簡易無線局は申請者の簡易な業務にのみ使用できます。
以下のいずれにも該当しないことを確認してください。
(1) 電気通信業務を行うことを目的として開設するもの。
(2) 船舶又は航空機の安全航行を確保することを目的として開設するもの。
(3) 主として海上又は上空で使用することを目的として開設するもの。(ただし、防波堤若しくはこれに準ずる外壁施設の内側の水域又は船舶内のみにおいて使用するものを除く)
(4) 鉄道若しくは軌道用客車又は貨車、索道用機器又は一般乗合乗用旅客自動車の安全運行を確保することを主たる目的として開設するもの。
(5) 専ら天災地変その他非常の事態に際し、人命及び財産保全又は治安の維持を確保することを目的として開設するもの。
(6) 防衛、警察、海上保安、検察、入国管理、公安調査、税関、検疫、麻薬取締り又は防災の業務遂行を確保することを目的として開設するもの。
(7) 航空運送事業の用に供する航空機(貨物のみを運送するものを除く)内において使用することを目的として開設するもの。
(8) 水防、道路、消防又は気象業務の遂行を確保することを主たる目的として開設するもの。
(9) アマチュア業務(金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。)を目的として開設するもの。
また、次の目的に使用する場合は、一の構内又は一の作業所においてのみ運用するものでなければなりません。
ア 送配電線の保安又は電力の受給を確保することを主たる目的として開設するもの
イ 一般乗用旅客自動車の円滑な配車を確保することを主たる目的として開設するもの
ウ 放送中継を行うことを目的として開設するもの
エ 有線テレビジョン放送の中継を目的として開設するもの
オ 金融、証券又は新聞事業の運営を核をすることを主たる目的として開設するもの
(1)個人、法人及び任意団体のいずれでも申請可能です。
(2) 法人格のない団体(任意団体)の場合は、目的、名称、事務所、役員、構成員等を明示した規約、定款等を添付資料として提出してください。
※学校教育法第2条に規定する地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する国立大学法人を含む)が設置する公立学校であって、小学校、中学校、高等学校、大学、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、及び幼稚園である場合は、法人格のない団体(任意団体)に該当しますが、電波法関係審査基準「別紙1 無線局の局種別審査基準 第16簡易無線局3(1)」に規定する目的、名称、事務所、役員、構成員等に関する事項を明示した規約、定款等の提出は要しません。
(3)法人格のない団体(任意団体)の場合は、適当と認められる代表者が選任されていることが必要です。
申請・届出を行う際は、次に掲げる無線機の諸元を把握しておくことが必要です。以下の項目を確認してください。
(1)ATIS番号(101、102又は301からはじまる12桁の番号)
※150MHz帯及び400MHz帯アナログ簡易無線又はデュアル機でアナログ簡易無線を使用する場合に限る。
(2)呼出名称記憶装置(数字の「1(免許局)」から始まる9桁の番号)(CSM番号)
※デジタル簡易無線を使用する場合に限る。
(3)技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号(例001TYAA▲▲▲▲、001SVAA▲▲▲▲、001-A▲▲▲▲)(技適マークの横に記載の英数字)
(4) 製造番号
(5) トーンスケルチ周波数(A1〜A17、B1〜B16又は▲▲.▲Hzで表記)又はデジタルコード(3桁の数字)
※150MHz帯及び400MHz帯のアナログ簡易無線又はデュアル機でアナログ簡易無線を使用する場合に限る。
(6) ネットオークション等で無線機を購入する場合には、その無線機の免許が廃止されていることを確認の上、申請してください。
廃止されていない場合はATIS番号又は識別符号(CSM番号)が重複することとなり免許することはできません。
この場合は、前免許人が廃止届を提出する必要があります。
当局ではATIS番号、免許人名、有効期間、免許の有無などの無線局の内容については一切お答えできません。
(1)免許申請(新たに無線局を開設する場合又は増設する場合)
必要書類 | 記載要領 | 手数料 | その他 |
(1)申請書 (2)無線局事項書及び工事設計書 (3)添付資料(※1) (4)返信用封筒(※2) 各1部 |
申請書等 | 1局(1台)あたり 1W以下 3.550円(2.550円) 1Wを超え5W以下 4,250円(3.050円) ※( )内は電子申請を利用した場合です。 |
・免許までの期間は約1ヶ月です。 ・申請手数料は無線機の出力(W)により違いますので、確認の上、左記手数料を貼付ください。 |
必要書類 | 記載要領 | 手数料 | その他 |
(1)申請書 (2)返信用封筒(※1) 各1部 |
申請書 | 1局(1台)あたり 1W以下 1.950円(1.500円) 1Wを超え5W以下 3,350円(2.400円) ※( )内は電子申請を利用した場合です。 |
・再免許申請受付期間は免許の有効期間満了の6ヶ月前から3ヶ月前までです。(※2) ・申請手数料は無線機の出力(W)により違いますので、免許状をご確認ください。 ・免許取得時の内容(住所、無線設備等)と変更がないかご確認ください。変更があった場合、変更申請も併せてご提出ください。 ・新しい免許状は有効期間満了の2週間前を目安に発給しております。 |
必要書類 | 記載要領 | 手数料 | その他 |
(1)申請書 (2)無線局事項書及び工事設計書 (3)添付資料(※1) (4)返信用封筒(※2) 各1部 |
申請書等 | 不要 | ・処理までの期間は約1ヶ月です。 ・電波利用料の送付先に申請書の本社住所以外(又は部署名併記)をご希望の方は下記(7)の書類を併せてご提出ください。 |
必要書類 | 記載要領 | 手数料 | その他 |
(1)申請書 ・合併・分割 ・事業譲渡 ・相続 (2)添付資料(記載要領をご参照ください) (3)返信用封筒(※) 各1部 |
申請書(合併・分割) 申請書(事業譲渡) 申請書(相続) |
不要 | ・承継申請には承継した事実を証明する添付書類が必要です。記載要領をご確認ください。 ・新しい名義での免許状の発行には、(3)変更申請(免許状訂正)が必要です。承継の許可後提出ください。 |
必要書類 | 記載要領 | 手数料 | その他 |
届出書 1部 |
届出書 | 不要 | ・廃止する日は、過去に遡ることができません。 ・再免許期間提出切れのため免許申請と一緒に提出する場合は、廃止する日は空欄のままご提出ください。 |
必要書類 | 記載要領 | 手数料 | その他 |
(1)申請書 (2)返信用封筒(※) 各1部 |
申請書 | 免許状1枚あたり 1,300円(1,150円) ※( )内は電子申請を利用した場合です。 |
免許状の枚数が不明な場合は事前にお問い合わせください。 |
必要書類 | 記載要領 | 手数料 | その他 |
納入告知先申出書 1部 |
納入告知先申出書 | 不要 |
電波利用料の送付先を本社以外の住所、またはあて先に部署名の併記を希望される場合はこちらをご提出ください。 |
必要書類 | 記載要領 | 手数料 | その他 |
委任状 1部 |
記入例 | 不要 |
手続きを委任する場合は、こちらを参考に作成していただき、申請書類と併せてご提出ください。 |
簡易無線局(免許局)は、電子申請・届出システムを利用して申請等を提出することができます。
電子申請を行うには、政府認証基盤GPKI(Government Public Key Infrastructure)と相互認証された認証機関から発行された電子証明書が必要となります。
申請手数料は、電子申請を行った後に、当局から電子納付について電子メールにて連絡後、銀行・郵便局のATMからPay-easy(ペイジー)により電子納付により納付していただくことになります。なお、Pay-easy(ペイジー)の詳細については、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のホームページをご覧ください。
詳しくは、電子申請・届出システムをご覧ください。
400MHz帯のアナログ方式の周波数の使用は、令和6年11月30日までとなっています。
400MHz帯のアナログ方式及びデジタル方式の両方の周波数が使用可能なデュアル方式については、アナログ方式の周波数の使用は、令和6年11月30日までとなります。(令和3年9月1日の制度改正により、アナログ方式の周波数の使用期限が延長されました。)
〇簡易無線局のアナログ方式の周波数の使用期限(お知らせ)
アナログ方式の無線設備を使用している場合は、(1)令和6年11月30日までにデジタル方式の無線設備に変更する、(2)無線局を廃止する、などの対応が必要です。
デュアル方式の無線設備については、令和6年11月30日までに、アナログ方式の周波数が発射できないように無線設備の改修を行っていただく必要があります。
なお、無線設備を変更する場合やアナログ方式の周波数の停波措置を行った場合は、無線局の変更申請等の手続きが必要です。
〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎
北陸総合通信局 無線通信部 無線通信課(陸上関係)
電話:076-233-4482
※電話でのお問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。