手続きのご案内については、下記の(免許局)もしくは(登録局)からお選びください。
(1).アナログ・デジタル簡易無線(免許局)の申請について
(免許番号 陸K第○○○号 ではじまる方はこちら)
(2).デジタル簡易無線(登録局)の申請について
(登録番号 陸括K第○○○号、陸登K第○○○号 ではじまる方はこちら)
デジタル簡易無線は、平成20年8月26日に400MHz帯及び350MHz帯で、平成24年12月5日に150MHz帯で制度化され、従来の「免許制度」の他に、350MHz帯で「登録制度」が導入されたことにより、不特定多数の者と通信が可能となったり、351.16875MHzから351.19375MHz(5ch)においてスカイスポーツ等での高所・上空での使用が可能となり、利用しやすくなりました。
また、令和5年6月の電波法施行規則等の一部改正により、デジタル簡易無線で使用可能なチャンネル数が119chから200chに増えました。
デジタル簡易無線局には「免許局」と「登録局」の2種類あり、使用する無線機によって申請方法が異なります。
「免許局」と「登録局」の大きな違いは「キャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能」の有無です。
無線局の区分 | 免許局 | 登録局 | ||
---|---|---|---|---|
周波数帯 | 150MHz帯 | 400MHz帯 | 350MHz | 350MHz |
チャンネル数 | 28ch | 75ch (中継用20ch) |
82ch | 15ch (高所等用10ch) |
空中線電力 | 5W | 5W | 1W | |
使用できる区域 | 全国の陸上 | 全国の陸上及び 日本周辺海域 |
全国の陸上及び 日本周辺海域 |
全国の陸上及び日本周辺 海域並びにそれらの上空 |
キャリアセンス | 不要(無) | 必要(有) |
※ 各区分の無線機には種別コードが記載されており、免許局には(B)、登録局には(R)、登録局(上空可)には(S)がそれぞれ箱や無線機に記載されています。
また、変調方式には3つの方式があり、それぞれ1から3までの数字があり、平成22年1月現在、「3」の変調方式が一般的に使われているため、免許局は「3B」、登録局には「3R」、登録局(上空利用)には「3S」と記載されています。
変調方式/無線局の区分 | 免許局(B) | 登録局(R) | 登録局(S) (上空利用) |
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四分のπシフト四相位相変調 (π/4シフトQPSK) |
1B | 1R | 1S |
実数零点単側波帯変調 (RZSSB) |
2B | 2R | 2S |
四値周波数偏位相変調 (4値FSK) |
3B | 3R | 3S |