簡易無線局について
1.各種申請手続(新設申請・再登録申請・変更等)について
2.アナログ簡易無線局の重要なお知らせ
【重要なお知らせ】アナログ簡易無線局の使用期限について
アナログ方式の簡易無線局のうち、以下の周波数については、周波数割当計画(令和2年12月22日総務省告示第411号)により周波数使用期限が令和6年11月30日までと定められており、令和6年12月1日以降は使用することができません。
(1)400MHz帯アナログ
・465.0375MHzから465.15MHz(10ch)
・468.55MHzから468.85MHz(25ch)
(2)小エリア
・348.5625MHzから348.8MHz(20ch)
現在、400MHz帯アナログ簡易無線設備(以下、「400MHz帯アナログ」という。)を使用し、引き続き簡易無線を使用される場合は、デジタル簡易無線への買換えと申請手続きを行っていただく必要があります。
また、アナログ・デジタルの両方が使用できるデュアル方式の無線設備(以下、「400MHz帯デュアル」という。)についても、アナログの周波数を使用できるのは、令和6年11月30日までとなっており、引き続き無線設備を使用される場合は、メーカーや販売店でアナログの電波の発射を停止する無線機の改修と、無線局の変更等の申請手続を行う必要があります。
3.デジタル簡易無線とは
デジタル簡易無線は、平成20年8月26日に400MHz帯及び350MHz帯で、平成24年12月5日に150MHz帯で制度化され、従来の「免許制度」の他に、350MHz帯で「登録制度」が導入されたことにより、不特定多数の者と通信が可能となったり、351.16875MHzから351.19375MHz(5ch)においてスカイスポーツ等での高所・上空での使用が可能となり、利用しやすくなりました。
また、令和5年6月の電波法施行規則等の一部改正により、デジタル簡易無線で使用可能なチャンネル数が119chから200chに増えました。
デジタル簡易無線局には「免許局」と「登録局」の2種類あり、使用する無線機によって申請方法が異なります。
「免許局」と「登録局」の大きな違いは「キャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能」の有無です。
無線局の区分 |
免許局 |
登録局 |
周波数帯 |
150MHz帯 |
400MHz帯 |
350MHz |
350MHz |
チャンネル数 |
28ch |
75ch
(中継用20ch) |
82ch |
15ch
(高所等用10ch) |
空中線電力 |
5W |
5W |
1W |
使用できる区域 |
全国の陸上 |
全国の陸上及び
日本周辺海域 |
全国の陸上及び
日本周辺海域 |
全国の陸上及び日本周辺
海域並びにそれらの上空 |
キャリアセンス |
不要(無) |
必要(有) |
※ 各区分の無線機には種別コードが記載されており、免許局には(B)、登録局には(R)、登録局(上空可)には(S)がそれぞれ箱や無線機に記載されています。
また、変調方式には3つの方式があり、それぞれ1から3までの数字があり、平成22年1月現在、「3」の変調方式が一般的に使われているため、免許局は「3B」、登録局には「3R」、登録局(上空利用)には「3S」と記載されています。
変調方式/無線局の区分 |
免許局(B) |
登録局(R) |
登録局(S)
(上空利用) |
四分のπシフト四相位相変調
(π/4シフトQPSK) |
1B |
1R |
1S |
実数零点単側波帯変調
(RZSSB) |
2B |
2R |
2S |
四値周波数偏位相変調
(4値FSK) |
3B |
3R |
3S |
4.呼出名称記憶装置番号について
デジタル簡易無線には、呼出名称を自動的に送信するための「呼出名称記憶装置」が備え付けられています。
この装置に記憶されているのは、数字の「1(免許局)」または「2(登録局)」から始まる9桁の番号(いわゆるCSM番号)で、無線機本体に表示されています。この「1」から始まる9桁の番号により、従来の免許局で指定されていた呼出名称(例01)が省略可能となりました。免許申請の際は、無線局事項書及び工事設計書の19識別信号欄に「1」から始まる9桁の番号(CSM番号)を記入してください。
個別登録申請の際は、別紙の識別符号欄に「2」から始まる9桁の番号(CSM番号)を記入してください。
包括登録申請の場合は、包括登録局の開設届の識別符号欄に「2」から始まる9桁の番号(CSM番号)を記入してください。
5.簡易無線局の運用について
無線局運用規則第128条の2に基づき、下記のとおり簡易無線局を運用してください。
・1回の通信時間は5分を越えてはならない。
・1回の通信を終了した後は1分以上経過した後でなければ再び通信を行ってはならない。
・ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条第1項に規定する通信(非常の場合の無線通信)を行う場合及び時間的又は場所的理由により他に通信を行う無線局のないことが確実である場合は、この限りではありません。
6.備え付け書類について
(1)免許局の場合
電波法施行規則第38条に基づき、 免許状は免許状に記載された常置場所に掲示又は保管してください。
(2)登録局の場合
電波法施行規則第38条に基づき、登録状は登録状に記載された登録人住所に掲示又は保管してください。
免許状や登録状を破損し、汚し、失った場合は、申請により再交付を受けることができます。また、登録状に記載された氏名、住所、代表者、周波数、移動範囲が変更になった場合は変更申請書又は登録状の訂正申請書を提出して、新しい登録状の交付を受けてください。
詳しくは、「1. 各種申請手続(新設申請・再登録申請・変更等)について」をご覧ください。
7.デジタル簡易無線機(登録局)で使用できる空中線(アンテナ)について
8.お問い合わせ先
〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎
北陸総合通信局 無線通信部 無線通信課(陸上関係)
電話:076-233-4482
※電話でのお問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。
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