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デジタル簡易無線(登録局)の申請について

1.申請者について

個人、法人及び任意団体のいずれでも申請可能です。


 

2.申請・届出にあたって

申請・届出を行う際は、次に掲げる無線機の諸元を把握しておくことが必要です。以下の項目を確認してください。
(1) 呼出名称記憶装置(数字の「2(登録局)」から始まる9桁の番号)(CSM番号)
(2) 技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号(例001TVAA▲▲▲▲)(技適マーク技適マークの横に記載の英数字)
(3) 製造番号
(4) ネットオークション等で無線機を購入する場合には、その無線機の登録が廃止されていることを確認の上、申請してください。
廃止されていない場合は呼出名称記憶装置が重複することとなり登録することはできません。 
この場合は、前登録人が廃止届を提出する必要があります。
当局では呼出名称記憶装置の番号、登録人名、登録の有効期間、登録の有無などの無線局の内容については一切お答えできません。

 

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3.運用の特例について

これまで、簡易無線局の運用については、免許人以外の運用は認められませんでしたが、電波法の改正により、デジタル簡易無線の包括登録の登録局に限って、登録人以外の者でも使用することが可能となりました。
これにより、レンタルでの使用が可能となりました。
包括登録人以外の者が使用する際には、「無線局の運用の特例に係る届出書」の提出が必要となります。
届出様式は、以下よりダウンロードできます。

無線局の運用の特例に係る届出書様式(WORD)
無線局の運用の特例に係る届出書様式(PDF)
無線局の運用の特例に係る届出書記載要領(PDF)

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4.登録局の書面申請方法について(様式ダウンロード)

登録申請には「個別登録」と「包括登録」の2つの申請方法があります。

(1)個別登録 無線機1台ずつ登録申請を行う場合。
(2)包括登録 無線機を2台以上、一括して登録を行う場合。
様式は無線局登録手続様式よりダウンロードできます。

登録申請から開設までの流れは下記のとおりです。
 

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登録までの流れ

5.登録局の電子申請について(電子申請・届出システムへリンク)

簡易無線局(登録局)は、電子申請・届出システムを利用して申請等を提出することができます。詳しくは、電子申請・届出システムをご覧ください。 

 

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6.登録後の手続について

登録後に変更等を行う場合は変更申請してください。また、登録の有効期間は最大5年間です。それ以降も継続して使用する場合は再登録申請が必要です。
包括登録局については、登録状を受理し、無線局を開設したら、15日以内に常置場所を所管する総合通信局に開設届を提出する必要があります。

7.提出先及びお問い合わせ先

〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎
北陸総合通信局 無線通信部 無線通信課 陸上担当
電話:076-233-4482
※電話でのお問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。

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