申請・届出を行う際は、次に掲げる無線機の諸元を把握しておくことが必要です。以下の項目を確認してください。
(1) 呼出名称記憶装置(数字の「2(登録局)」から始まる9桁の番号)(CSM番号)
(2) 技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号(例001TVAA▲▲▲▲)(技適マークの横に記載の英数字)
(3) 製造番号
(4) ネットオークション等で無線機を購入する場合には、その無線機の登録が廃止されていることを確認の上、申請してください。
廃止されていない場合は呼出名称記憶装置が重複することとなり登録することはできません。
この場合は、前登録人が廃止届を提出する必要があります。
当局では呼出名称記憶装置の番号、登録人名、登録の有効期間、登録の有無などの無線局の内容については一切お答えできません。
これまで、簡易無線局の運用については、免許人以外の運用は認められませんでしたが、電波法の改正により、デジタル簡易無線の包括登録の登録局に限って、登録人以外の者でも使用することが可能となりました。
これにより、レンタルでの使用が可能となりました。
包括登録人以外の者が使用する際には、「無線局の運用の特例に係る届出書」の提出が必要となります。
届出様式は、以下よりダウンロードできます。
無線局の運用の特例に係る届出書様式(WORD)
無線局の運用の特例に係る届出書様式(PDF)
無線局の運用の特例に係る届出書記載要領(PDF)
登録申請には「個別登録」と「包括登録」の2つの申請方法があります。
(1)個別登録:無線機1台ずつ登録申請を行う。(登録番号:陸登K第○○号)
(2)包括登録:無線機を2台以上、一括して登録を行う。(登録番号:陸括K第○○号)
登録申請から開設までの流れは下記のとおりです。
種類 | 手続き | 必要書類 | 記載例 | 手数料(収入印紙) |
(1)登録申請(無線局登録申請書) | 無線機を使用するには登録申請をし、登録状の交付を受ける必要があります。 (申請書到達から交付まで15日程度かかります) |
(1)申請書 (2)返信用封筒(※) |
申請書 | 2,300円分の収入印紙 (電子申請は1,700円) 割印は不要 |
(2)再登録申請(無線局再登録申請書) | 登録の継続を希望される場合には、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前までの間にご提出ください。 前述の期間を経過した場合には再登録申請はできません。新たに登録申請をご提出ください。 |
(1)申請書 (2)返信用封筒(※) |
申請書 | 1,450円分の収入印紙 (電子申請は1,050円) 割印は不要 |
(3)変更届(登録局変更登録届出書) | 登録状に記載の登録人名もしくは住所または登録申請時に記載した常置場所に変更があった場合、変更届をご提出ください。 | (1)届出書 (2)登記簿謄本の写し等(法人の商号変更の場合) (3)返信用封筒(※) |
届出書 | 不要 |
(4)変更申請(登録局変更登録申請書) | 登録状に記載の周波数、電力、移動範囲に変更を行う場合、変更申請をご提出ください。 無線機の変更(交換)を行った場合も、こちらをご提出ください。 |
(1)申請書 (2)返信用封筒(※) |
申請書 | 不要 |
(5)承継届(登録局登録承継届) | 法人の合併、分割、事業譲渡により登録人の地位を承継した場合、または相続があった場合、承継届をご提出ください。また、その事実を証明する添付書類が必要です。記載例をご確認ください。 | (1)届出書 (2)添付書類 (3)返信用封筒(※) |
届出書 | 不要 |
(6)登録状再交付(登録状再交付申請書) | 紛失等により登録状の再発行を希望される場合には登録状再交付申請書をご提出ください。 | (1)申請書 (2)返信用封筒(※) |
申請書 | 1,250円分の収入印紙 (電子申請は1,150円)。割印は不要です。 |
(7)廃止届(登録局廃止届出書) | 無線機を廃止した場合、廃止後速やかにご提出ください。 | 届出書 | 届出書 | 不要 |
(8)委任状 (手続きを委任する場合) |
手続きを委任する場合は、こちらを参考に作成いただき、書類と併せてご提出ください。 | 委任状 記入例 | 不要 |
種類 | 手続き | 必要書類 | 記載例 | 手数料(収入印紙) |
(1)登録申請(無線局包括登録申請書) | 無線機を使用するには包括登録申請をし、登録状の交付を受ける必要があります。 (申請書到達から交付まで15日程度かかります) その後、(2)開設届をご提出ください。 |
(1)申請書 (2)返信用封筒(※) |
申請書 | 2,900円分の収入印紙 (電子申請は2,150円) 割印は不要 |
(2)開設届(登録局の開設届出書) | 登録状を取得後、無線局を開設した日から15日以内にご提出ください。(こちらで手続き完了になります) 無線機を追加して使用する場合にもこちらをご提出ください。 |
届出書 | 届出書 | 不要 |
(3)再登録申請(無線局包括再登録申請書) | 包括登録の継続を希望される場合には、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前までの間にご提出ください。 前述の期間を経過した場合には再登録申請はできません。新たに包括登録申請と開設届をご提出ください。 |
(1)申請書 (2)返信用封筒(※) |
申請書 | 1,850円分の収入印紙 (電子申請は1,400円) 割印は不要 |
(4)変更届(登録局の登録状訂正申請書) | 登録状に記載の登録人名もしくは住所に変更があった場合、変更届をご提出ください。 | (1)届出書 (2)登記簿謄本の写し等(法人の商号変更の場合) (3)返信用封筒(※) |
届出書 | 不要 |
(5)変更申請(登録局変更登録申請書) | 登録状に記載の周波数、電力、移動範囲に変更を行う場合、変更申請をご提出ください。 | (1)申請書 (2)返信用封筒(※) |
申請書 | 不要 |
(6)変更届(登録局の変更届出書) | 無線機の変更(交換)や、常置場所の変更を行った場合、開設局変更届をご提出ください。 | 届出書 | 届出書 | 不要 |
(7)承継届(登録局登録承継届) | 法人の合併、分割、事業譲渡により登録人の地位を承継した場合、または相続があった場合、承継届をご提出ください。 | (1)届出書 (2)添付書類 (3)返信用封筒(※) |
届出書 | 不要 |
(8)登録状再交付(登録状再交付申請書) | 紛失等により登録状の再発行を希望される場合には登録状再交付申請書をご提出ください。 | (1)申請書 (2)返信用封筒(※) |
申請書 | 1,250円分の収入印紙 (電子申請は1,150円) 割印は不要です。 |
(9)廃止届(登録局の廃止届出書) | 届出を行った無線機の一部又は全部を廃止した場合、廃止後速やかにご提出ください。 (届出した無線機を全て廃止すると、包括登録自体も失効しますのでご注意ください) |
届出書 | 届出書 | 不要 |
(10)委任状 (手続きを委任する場合) |
手続きを委任する場合は、こちらを参考に作成いただき、書類と併せてご提出ください。 | 委任状 記入例 | 不要 |
(※)登録状の受け取りについて、郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手を貼付したものを併せてご提出ください。(直接受け取り希望の場合は不要です)
簡易無線局(登録局)は、電子申請・届出システムを利用して申請等を提出することができます。電子申請を行うには、政府認証基盤GPKI(Government Public Key Infrastructure)と相互認証された認証機関から発行された電子証明書が必要となります。
申請手数料は、電子申請を行った後に、当局から電子納付について電子メールにて連絡後、銀行·郵便局のATMからPay-easy(ペイジ一)により電子納付により納付していただくことになります。なお、Pay-easy(ペイジー)の詳細については、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のホームページをご覧ください。
詳しくは、電子申請・届出システムをご覧ください。
登録後に変更等を行う場合は変更申請してください。また、登録の有効期間は最大5年間です。それ以降も継続して使用する場合は再登録申請が必要です。
包括登録局については、登録状を受理し、無線局を開設したら、15日以内に常置場所を所管する総合通信局に開設届を提出する必要があります。
〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎
北陸総合通信局 無線通信部 無線通信課(陸上関係)
電話:076-233-4482
※電話でのお問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。