施設の規模、自主放送の有無、施設の形態により、下表のとおり手続きが必要となります。 なお、501端子以上の施設を設置する場合、放送法に基づく登録の手続きが必要です(注1)。また、小規模施設特定有線一般放送に関する業務面の手続きは、都県知事宛の別様式になります(注2)。
一の事業者が有線一般 放送の業務に用いる 設備の別 |
設備面 | 業務面 | |||
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有線電気通信法第3条に 基づく設備の設置の届出 【有電法施行規則別紙 様式第1】 |
放送法第133条第1項に 基づく業務開始の届出 【放送法施行規則別表 第40号】 |
放送法第126条第1項に 基づく業務の登録 【放送法施行規則別表 第31号】 |
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引込端子数 501以上 の設備 |
− ※2 | − ※2 | ○ (注1) |
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引込端子数 51以上 500以下 の設備 |
下記以外のもの | ○ | ○ (注2) |
× ※1 | |
◆同時に行う場合は、上記に代えて 特例様式※3での提出も可 |
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同一構内 に設置するもの |
× ※4 | △ ※5 (注2) |
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引込端子数 50以下 の設備 |
下記以外のもの | 自主放送を 行うもの |
○ | ○ | × ※1 |
◆同時に行う場合は、上記に代えて 特例様式※3での提出も可 |
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同時再放送を 行うもの ※6 |
○ | × ※6 | |||
同一構内 に設置 するもの |
自主放送を 行うもの |
× ※4 | △ ※5 | ||
同時再放送を 行うもの ※7 |
× ※6 |
※1 放送法第126条第1項ただし書き及び放送法施行規則第133条第1項第2号
※2 有線電気通信法第3条第4項第2号
※3 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令
※4 有線電気通信法第3条第4項第3号
※5 放送法施行規則第214条第4項に該当する場合は、提出不要
※6 放送法第176条第1項及び放送法施行規則第214条第6項
※7 その全てが同時再放送又は共聴聴取業務であるもの、総務大臣が別に告示するもの
(衆議院又は参議院が、議院の会議及び委員会等の会議の状況を送信することを主たる放送事項として、各省庁等国の機関及び政党助成法(平成6年法律第5号)第2条第1項に規定する政党に対して行う有線テレビジョン放送)
対象設備の内容により、手続きが異なりますので、お問い合わせ先にご連絡ください。
郵送による手続きを希望される場合、以下の点についてご注意願います。
<書類の送付先>
郵便番号:102-8795
住所:東京都 千代田区 九段南1-2-1 九段第3合同庁舎 22階
総務省 関東総合通信局 放送部 有線放送課
共同受信施設を設置又は変更する際、施設の規模、施設の形態により、その他関係機関への手続きが必要となる場合があります。
また、その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写しについては、当局に提出する申請・届出書の添付書類として必要になります。
【手続き(例)】
申請手続き等の種類 | 対象 | 申請書等の提出先 |
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放送事業者の再放送同意申請 | 地上デジタル放送 | 各放送事業者連絡先![]() |
衛星放送 | 各放送事業者連絡先![]() |
|
道路占用許可申請 | 国道 | 管轄の工事事務所等 |
都県市町村道等 | 管轄の自治体等 | |
道路使用許可申請 | 公道 | 所轄の警察署長 |
河川占用許可申請 | 国管理の河川 | 管轄の工事事務所等 |
都県市町村管理の河川 | 管轄の自治体等 | |
電柱共架等承諾申請 | 電力会社、電気通信事業者の電柱等を利用する場合 | 施設管理者(電力会社、電気通信事業者)の営業所、支店等 |
施設の規模は、引込端子の数等によって決まります。
基本的な引込端子の数え方や計算方法は次のとおりです。
郵便番号:102-8795
住所:東京都 千代田区 九段南1-2-1 九段第3合同庁舎 22階
総務省 関東総合通信局 放送部 有線放送課
第一有線放送担当 (茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉) 電話:03-6238-1723
第二有線放送担当 (東京・神奈川・山梨) 電話:03-6238-1724