電気通信業における「通信の秘密の漏えい」・「特定利用者情報の漏えい」・「個人データの漏えい等」報告の手続
概要
電気通信事業法や個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、すべての電気通信事業者は、電気通信事業における通信の秘密の漏えい、個人データの漏えい等事案発生時の報告を、また、指定電気通信事業者(※1)は、電気通信業務に関し特定利用者情報の漏えい事案発生時の報告を電気通信事業者の本社所在地を管轄する総合通信局等(※2)に行ってください。
なお、一の漏えい等事案が、「通信の秘密の漏えい」、「特定利用者情報の漏えい」、「個人データの漏えい等」の複数に該当する場合、電気通信事業者はそれぞれ所要の報告を行う必要がありますので留意してください。
※1「利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務」を提供する者として指定された電気通信事業者
※2「電気通信事業者の本社所在地を管轄する総合通信局等」の連絡先等は
こちらをご覧ください。
報告の手続
「通信の秘密の漏えい」、「特定利用者情報の漏えい」、「個人データ漏えい等」事案の報告
「通信の秘密の漏えい」の場合
- 【第一報】
- 電気通信事業者は、漏えい発覚後、速やかに本社所在地を管轄する総合通信局等へ次の事項について、把握している範囲内で第一報として、下記の電話またはメールアドレスあてに報告してください。
- 法人名
- 登録又は届出番号
- 事案の概要(発生日、発覚日、発覚に至る経緯など)
- 漏えい等をした情報の内容
- 漏えい等した情報に係る本人の数
- 発生原因
- 二次被害(そのおそれを含む。)の有無及びその内容
- 公表の実施状況
- 本人への対応状況
- 再発防止策
- 【詳報】
- 上記第一報の後、漏えいを認知した日から30日以内に「通信の秘密の漏えいに関する報告書(詳報)(様式)」を提出してください。
「特定利用者情報の漏えい」の場合
- 【第一報】
- 指定電気通信事業者は、漏えい発覚後、速やかに本社所在地を管轄する総合通信局等へ次の事項について、把握している範囲内で第一報として、下記の電話またはメールアドレスあてに報告してください。
- 法人名
- 登録又は届出番号
- 事案の概要(発生日、発覚日、発覚に至る経緯、電気通信事業法施行規則第58条第1項各号該当性など)
- 漏えい等をした情報の内容
- 漏えい等した情報に係る本人の数
- 発生原因
- 二次被害(そのおそれを含む。)の有無及びその内容
- 公表の実施状況
- 本人への対応状況
- 再発防止策
- 【詳報】
- 上記第一報の後、漏えいを認知した日から30日以内に「特定利用者情報の漏えい報告書(様式)」を提出してください。
「個人データの漏えい等」の場合
- 【速報】
- 電気通信事業者は、漏えい等発覚後、速やかに本社所在地を管轄する総合通信局等へ以下の事項について、把握している範囲内で速報として下記のメールアドレスあてに行ってください。その際は「個人データの漏えい等報告書(様式)」を使用してください。
- 概要(発生日、発覚日、発生事案、発見者、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第7条各号(電気通信事業における個人情報に関するガイドライン(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第4号)第16条第1項各号)該当性、委託元及び委託先の有無、事実経過など)
- 漏えい等をした(そのおそれを含む。)個人データの項目
- 漏えい等をした(そのおそれを含む。)個人データに係る本人の数
- 発生原因
- 二次被害(そのおそれを含む。)の有無及びその内容
- 本人への対応の実施状況
- 公表の実施状況
- 再発防止のための措置
- その他参考となる事項
- 【確報】
- 上記速報の後、漏えいを知った日を1日目とし、30日以内(一部の場合は60日以内)に確報として「個人データの漏えい等報告書(様式)」を提出してください。
報告先メールアドレス
kanto-ji-emergency_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
お問い合わせ先
本社の所在地が関東地区(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県)の場合は、
関東総合通信局 情報通信部 電気通信事業課
〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎23階)
電話:03-6238-1672(受付時間:土曜・日曜・祝日を除く 9:00から12:00、13:00から17:00)
前の画面に戻る←
ページトップへ戻る