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電気通信事業における通信の秘密の漏えい事案の報告

 電気通信事業者が通信の秘密の漏えい事案を発生させた際には、電気通信事業法の定めるところにより、事案の報告をすることが義務付けられています(事案の報告を行わない又は虚偽の報告をした者については、三十万円以下の罰金を科されることがあります)。
 事案が発覚した場合の報告に関する手続等は以下のとおりです。

報告の手続

・第一報
 電気通信事業者は、事案発覚後速やかに、本社所在地を管轄する総合通信局等に以下の内容を第一報として報告してください。
  1. (1)法人名
  2. (2)登録又は届出番号
  3. (3)事案の概要(発生日、発覚日、発覚に至る経緯など)
  4. (4)漏えい等をした情報の内容
  5. (5)漏えい等した情報に係る本人の数
  6. (6)発生原因
  7. (7)二次被害(そのおそれを含む)の有無及びその内容
  8. (8)公表の実施状況
  9. (9)通信の秘密を漏えいされた当事者への対応状況
  10. (10)再発防止策
・詳報
 上記第一報の後、事案を認知した日から30日以内に「通信の秘密の漏えいに関する報告書報告書(詳報)」を提出してください。

報告先

 上述の「通信の秘密の漏えい事案」の報告先は、報告元である電気通信事業者の本社所在地を管轄する総合通信局等です。
 各総合通信局等の連絡先等はこちらPDFを御覧ください。

その他

 上述の「通信の秘密の漏えい事案」に伴って個人データの漏えい等事案が発生した場合、電気通信事業者の本社所在地を管轄する総合通信局等に別途報告が必要となる場合がありますので御注意ください。
 個人データの漏えい等事案の報告については、こちらを御参照ください。

関係法令等

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