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高周波利用設備設置等のための手続き及びダウンロード

 高周波利用設備設置等の書類はこちらからダウンロードできます。

 書式は電波法令に規定されていますので、以下にある記載例を参考としてご利用ください。

 手続きごとの必要書類等は、以下の手続きの分類をご参照ください。申請の種別ごとに記載してあります。


通信を行わない高周波利用設備に関する手続きの分類について説明を記載しています。画像が見れない方は関東総合通信局電波監理部電波利用環境課03-6238-1805(電話)まで連絡をお願いします

 手続きの際には「よくある質問」も、ご参照ください。

1 高周波利用設備許可申請

 今回設置する場所で、申請する設備の種別が、初めての場合に行う手続きが「許可申請」です。

 注意:新しい設備を導入する際でも、以下の2の「高周波利用設備変更許可申請」となる場合があります。

 必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。

  ※ご提出前の最終チェック及び提出先はこちら

2 高周波利用設備変更許可申請

 「設備の増設」又は「取替」もしくは「設置場所の変更(注)」の場合に行う手続きです。

 (注) 「設置場所の変更」は、次の場合は申請前に当局へご相談下さい。『移設する設備が全設備ではない場合』もしくは『変更後の設置場所が関東総合通信局の管轄(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県)外』となる場合です。

 詳しくは「よくある質問」の『4 高周波利用設備の移設について』を参照して下さい。

連絡先:電波利用環境課 03-6238-1805

 ※次の場合は、本手続きに該当しません。該当する番号に記載された手続き内容をご確認下さい。

  • 設備の使用者(許可番号の使用者)が変わる場合の手続き →『5 高周波利用設備承継届』
  • 法人(個人含む)としての所在地変更(登記簿上(個人の場合は住民票)の住所が変わった場合)の手続き →『6 高周波利用設備許可状訂正申請』

必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。

 

 ※ご提出前の最終チェック及び提出先はこちら

3 高周波利用設備変更届

 許可がでている高周波利用設備を部分的に使用しなくなる場合(例えば、10台許可がでている設備の内、3台を使用しなくなる場合)等の手続きです。ただし、次の内容では手続きが異なります。手続き内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

 必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。

  ※ご提出前の最終チェック及び提出先はこちら

4 高周波利用設備廃止届

 同一許可番号に属している装置を全て使用しなくなる際に行う手続きです。

 ただし、次の内容では手続きが異なります。

  • 部分的(10台許可がでている設備の内、3台を使用しなくなる場合等)に使用しなくなる場合→『3 高周波利用設備変更届』

 必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。

  • ア 廃止届書  1部
  • イ 許可状   許可状は原本を返納して下さい。なお、紛失等で許可状がない場合は、廃止届書にその旨記載してください。

 ※ご提出前の最終チェック及び提出先はこちら

5 高周波利用設備許可承継届

 合併や分割等により、「第三者から」高周波利用設備を「全て」引き継ぐ際に行う手続きです。

 ただし、次の内容では手続きが異なります。

  • 社名変更や登記簿上の住所を変更される場合 →6 高周波利用設備許可状訂正申請書

 詳細は「よくある質問」のA20を参照して下さい

 

 必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。

  • ア 許可承継届出書 1部
  • イ 添付書類 2部

     ※イの添付書類は承継する装置で、現状において許可が出ている全ての装置について、提出する必要があります。部分的に承継される場合は手続きが異なりますので、当局へご連絡下さい。
    連絡先:電波利用環境課 03-6238-1805

     ※広帯域電力線搬送通信設備(実験用設備は除く。)の場合は、上記の添付書類に代えて、8の添付書類を提出してください。

  • ウ 地位承継の事実を証明する書類  2部 登記簿(コピー可)等で、公的機関が発行しているもの(登記簿以外では履歴事項全部証明書等)を地位承継の事実を証明する書類として、許可承継届出書類と合わせて提出して下さい。
  • エ 許可状  許可状は原本を返納して下さい。
  • オ 返信用封筒(切手貼付)  1部

      ※必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記して下さい。切手料金等は「よくある質問」のA13を参照して下さい。

 ※ご提出前の最終チェック及び提出先はこちら

6 高周波利用設備許可状訂正申請

 本社名変更や登記簿上の住所を変更される等の際に行う手続きです。

 必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。

  • ア 許可状訂正申請書 1部
  • イ 添付書類 2部

     ※イの添付書類は現状で許可がでている全ての装置について提出する必要があります。

     ※広帯域電力線搬送通信設備(実験用設備は除く。)の場合は、上記の添付書類に代えて、8の添付書類を提出してください。

  • ウ 変更を証明できる書類 2部 登記簿(コピー可)等で、公的機関が発行しているものを「変更を証明できる書類」として、許可状訂正申請書類と合わせて提出して下さい。
  • エ 許可状  許可状は原本を返納して下さい。
  • オ 返信用封筒(切手貼付) 1部

     ※必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記して下さい。切手料金等は「よくある質問」のA13を参照して下さい。

 ※ご提出前の最終チェック及び提出先はこちら

7 高周波利用設備許可状再交付申請

 許可状を、破損・汚損・紛失した場合に許可状の再交付を行う手続きです。

 必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。

  • ア 許可状再交付申請書 1部
  • イ 添付書類 1部

     ※イの添付書類は現状で許可がでている全ての装置について提出する必要があります。

  •  ※広帯域電力線搬送通信設備(実験用設備は除く。)の場合は、上記の添付書類に代えて、8の添付書類を提出してください。
  • ウ 許可状  許可状は原本を返納して下さい。 なお、紛失等で許可状がない場合は、再交付申請書にその旨記載してください。
  • エ 返信用封筒(切手貼付) 1部

     ※必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記して下さい。切手料金等は「よくある質問」のA13を参照して下さい。

 ※ご提出前の最終チェック及び提出先はこちら

8 広帯域電力線搬送通信設備用添付書類(実験用は除く。)

【参考】

【ご提出前の最終チェック】

  • 宛名が『関東総合通信局 電波利用環境課』と記載されていますか。
  • 申請又は届出書類の必要書類と部数は満たしていますか。(申請書及び届出書のみ1部で、その他は全て2部。但し、廃止届は全て1部。)
  • 返信用封筒に切手を貼って同封していますか。(但し、廃止届については、副本を同封しない場合、返信用封筒を同封する必要はありません。)
  • 返信用封筒に、返信先の郵便番号、宛先、宛名、ご連絡先(担当者名及び直通電話番号)が記載されていますか。(但し、廃止届については、副本を同封しない場合、返信用封筒を同封する必要はありません。)

【申請書類の提出先】

※ 設置場所が東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県に限ります。

〒102−8795
東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)23階
関東総合通信局 電波監理部 電波利用環境課

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