高周波利用設備とは、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を利用して医療、工業等の分野で幅広く活用されているもので、わが国の産業に大きく寄与しております。しかし、高周波利用設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数又は電力を使用する高周波利用設備を設置しようとする者は、設置する前に許可を受ける必要があります。
また、許可を受けた設備を変更(増設、撤去、設置場所の変更等)しようとする時、廃止しようとする時又は譲り渡す時等の場合にも手続が必要となります。
高周波利用設備は、大別すると「通信設備」と「通信設備以外の設備」に分類されます。
設備の種別 | 設備の詳細 | |
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通信設備 | 電力線搬送通信設備 | 電力線に10kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。電力線搬送通信設備は、周波数が10kHzから450kHzまで又は電気使用者の引込口における分電盤から負荷側において2MHzから30MHzまでの周波数を使用するものであり、高周波出力が10W以下のものであること。 ※お知らせランプ、モデム通信用、PLCなど。 |
誘導式通信設備 | 線路に10kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。誘導式通信設備は、周波数が10kHzから250kHzまでのものでなければならない。 ただし、平成18年10月4日総務省告示第521号(無線設備規則第59条)の周波数は除く。AMラジオ再送信よる周波数は告示にて認められている周波数です。 ※列車無線、トンネル内等でのAMラジオ再送信など。 |
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誘導式読み書き通信設備 | 13.56MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。 ※電子タグ、非接触ICカードなど。 |
設備の種別 | 設備の詳細 | |
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通信設備以外の設備 | 医療用設備 | 高周波エネルギーを医療のために使用するもの。 |
工業用加熱設備 | 高周波エネルギーを木材、合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等の工業生産に使用するもの。 | |
各種設備 | 高周波エネルギーを直接負荷に与え又は加熱や電離などに使用するもの(医療用設備、工業用加熱設備を除く)。 |