総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 関東総合通信局 > 電波利用 > 高周波利用設備設置のための手続き

高周波利用設備設置のための手続き

高周波利用設備設置のための手続き

申請の種別、必要書類について

1.新設設置の場合(許可申請)
  • 高周波利用設備許可申請書  1部
  • 高周波利用設備添付書類  2部
  • 添付図面等  2部
  • 返信用封筒(切手貼付)  1部
2.設備の増設又は取替もしくは設置場所の変更(注)の場合(変更許可申請)
  • 高周波利用設備変更許可申請書  1部
  • 高周波利用設備添付書類  2部
  • 添付図面等  2部
  • 返信用封筒(切手貼付)  1部
    (注)設置場所の変更の際に設備の増設、撤去又は取替を伴う場合もしくは変更後の設置場所が関東総合通信局の管轄外となる場合は、申請の前に当局へご相談下さい。
3.設備の部分撤去の場合(変更届)
  • 高周波利用設備変更届出書  1部
  • 高周波利用設備添付書類  2部
  • 返信用封筒(切手貼付)  1部
4.全設備の撤去の場合(廃止届)
  • 高周波利用設備廃止届  1部
  • 許可状(返納)
5.設備を譲渡又は相続・合併により地位を承継した場合(承継届)
  • 高周波利用設備承継届  1部
  • 高周波利用設備添付書類  2部
  • 地位承継の事実を証明する書類(登記簿等の写し等)  1部
  • 返信用封筒(切手貼付)  1部
6.氏名、住所等を変更した場合(許可状訂正申請)
  • 高周波利用設備許可状訂正申請書  1部
  • 高周波利用設備添付書類  2部
  • 変更を証明できる書類  1部
  • 返信用封筒(切手貼付)  1部
7.許可状を破損・汚損・紛失した場合(再交付申請)
  • 高周波利用設備許可状再交付申請書  1部
  • 高周波利用設備添付書類  2部
  • 返信用封筒(切手貼付)  1部

※上記の5〜7において新たな許可状の交付を受けた時は、遅滞なく旧許可状を返納して下さい。
※返信用封筒(切手貼付)は郵送を希望する場合。

申請書類の提出先及び問合わせ

書類の受付は、郵送又は持ち込み(来局)で対応しております。

<所在地等>

    〒102−8795

    東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)23階

    関東総合通信局 電波監理部 電波利用環境課

    03−6238−1805

申請してから許可されるまでの流れ

申請(届)を提出(持ち込みまたは郵送)※1 → 当局受付 → 審査※2 → 許可(受理) → 申請者へ許可状又は副本を送付 ※3

※1 標準処理期間は1ヶ月となっています。高周波利用設備を設置する場合は、実際に使用する1ヶ月前までに申請書を提出してください。また、申請書類等に不備がある場合は、処理期間の1ヶ月を越える場合がありますのでご了承ください。
 なお、お急ぎの場合は事前にご相談ください。

※2 審査上、特に必要と認められる場合は、申請者へ漏洩電界強度の測定結果等の書類提出を求めること、または調査をすることがあります。当局から問い合せをすることがありますので、部署名、担当者名、電話番号は必ず記載してください。

※3 申請が許可されると、当局からは許可状又は添付書類及び図面の副本が送付されます。また許可状と副本は電波法で設置場所に備え付けるように規定されていますので、設備の使用とともに、許可状等の管理をしてください。

申請(届)書の作成上の注意

1.許可申請書の注意点

 許可を受けた後に設備を増設する場合、申請者、設備の種別、設置場所(同一住所内)が同じであれば、許可申請書ではなく変更許可申請書で提出してください。

2.申請者、添付書類の「氏名又は名称」「住所」及び「設置場所」について

(ア) 申請者について

 申請者の名称は、以下のとおりに記載してください。無線局免許手続規則別表第6号で規定されているとおり、法人又は団体の場合は、商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載することとなっています。
 また、代表者が氏名を直筆で記入したときは、押印の省略が可能であり、国機関、地方自治体、又は法律により直接に設立された法人の場合は、代表者の記載は不要です。
 なお、委任状があっても申請者名は、商号又は上部機関名となります。法人格のない個人病院等の場合は、申請者名は、個人名となります。

※ 申請者の例は次のとおりです。

企業の場合 → 本社名(商号)
支社、支店、事業所、工場などの社内機関の場合 → 本社名(商号)
(例)○○株式会社○○事業所(誤) → ○○株式会社(正)
国家機関・自治体機関の場合 → 最上部機関
(例)○○省○○局   (誤) → ○○省(正)
(例)東京都○○センター(誤) → 東京都(正)
市立の学校や病院の場合 → 最上部機関
(例)○○市立□□病院(誤) → ○○市(正)
医療法人の病院の場合 → 登記上の名称
クリニックなどの法人格のない病院 → 個人名
(例)○○クリニック(誤) → 個人名(正)
個人が屋号を用いている場合 → 個人名
(例)○○商店(誤) → 個人名(正)

(イ) 添付書類の「4 氏名又は名称」「5 住所」と「8 設置場所」について

 添付書類の「4 氏名又は名称」「5 住所」の欄は、アの申請者である本社、最上部機関等の名称、住所となり、「8 設置場所」の欄は、支社、支店、事業所等、実際に設備を設置する住所となります。
 つまり、クリニックなどの法人格のない病院は、「4 氏名又は名称」「5 住所」の欄は個人名、個人の住民票の住所となり、「8 設置場所」の欄は、設備の設置場所である病院の住所となります。

3.代理人について

 支社、支店、営業所、工場等の出先機関が申請手続を行う場合は、申請者欄は本社等、代理人欄は出先機関の名を記載してください。その際、本社から出先機関への委任状が必要です。
 国の機関及び地方公共団体の場合は、委任状のかわりに、委任の関係が明記された省令又は条例等の写しでもかまいません。

ページトップへ戻る