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高周波利用設備設置の手続き

高周波利用設備の許可状のデジタル化のお知らせ
 令和7年10月1日以降、高周波利用設備の許可状はデジタル化され、インターネットで閲覧できるようになりました。
 閲覧は、総務省電波利用電子申請から可能です。
 ※なお、閲覧には「高周波利用設備許可記録閲覧請求」が必要です。

 既にお手元にある許可状は、令和7年10月1日以後、紙の証明書(許可事項証明書)とみなされるため、特段の手続を行わなくても、従来どおり高周波利用設備を運用することができます。

 詳細は、電波利用ポータルサイトをご確認ください。

高周波利用設備の設置に関する手続きの分類

申請書類のダウンロード

高周波利用設備設置等の書類はこちらからダウンロードできます。
新しく設置する(許可申請)
増設・取替など(変更許可申請)
一部撤去する(変更届)
承継する(許可承継届)
全設備を廃止する(廃止届)
社名・住所変更など(許可記録変更届)
許可状が欲しい(許可事項証明書交付請求)
現状証明を受けたい(現状証明申請)

  申請書に関するよくある質問
  • 令和2年12月1日から、申請書や委任状への社印や社長印等の押印は不要です。
  • 委任状の様式は任意ですが、様式例を掲載していますので、ご活用ください。
  • 代表取締役社長や理事長等の代表者が変更になった場合の申請は、不要です。
  • 必要部数を2部と記載しているうち、1部は副本としてご返送いたします。

1 高周波利用設備許可申請書

今回設置する場所で、申請する設備の種別が、初めての場合に行う手続きです。
必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。
 
書類名 形式 必要部数 記載例
許可申請書 WORDWORDPDFPDF 1部 申請書記載例PDF
添付書類 WORDWORDPDFPDF 2部 添付書類記載例PDF
※広帯域電力線搬送通信設備(実験用設備は除く。)の場合は、上記の添付書類に代えて、WORDWORDPDFPDFを提出してください。
※装置が複数ある場合(10台程度)は、添付書類に「別紙のとおり」と記載いただき、添付書類と併せて、別紙EXCELをご提出ください。
添付図面等 PDFPDF  2部  
※医療用設備・工業用加熱設備・各種設備については、添付図面として「設備の外観図」及び「設置場所を中心とした半径200m以内の地図」が必要となります。
返信用封筒(注1) 必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記して下さい。
※記載上の注意事項になりますので、併せてご覧ください。記載上の注意書類PDF
(注1)返信用封筒は、書面申請の場合または電子申請において許可事項証明書の交付(紙の許可状)を希望する場合のみ必要となります。

2 高周波利用設備変更許可申請書

「設備の増設」又は「取替」もしくは「設置場所の変更」の場合に行う手続きです。
必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。
書類名 形式 必要部数 記載例
変更許可申請書 WORDWORDPDFPDF 1部 申請書記載例PDF
添付書類 WORDWORDPDFPDF 2部 添付書類記載例PDF
※広帯域電力線搬送通信設備(実験用設備は除く。)の場合は、上記の添付書類に
代えて、WORDWORDPDFPDFを提出してください
※装置が複数ある場合(10台程度)は、添付書類に「別紙のとおり」と記載いただき、
添付書類と併せて、別紙EXCELをご提出ください。
添付図面等 PDFPDF  2部  
※医療用設備・工業用加熱設備・各種設備については、添付図面として「設備の外観図」及び「設置場所を中心とした半径200m以内の地図」が必要となります。
返信用封筒(注1) 必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記して下さい。
※記載上の注意事項になりますので、併せてご覧ください。記載上の注意書類PDF
(注1)電子申請の場合でも、処分通知書は書面となりますので、返信用封筒を別送していただく必要があります。
(注2)「設置場所の変更」について、「よくある質問」の『4 高周波利用設備の移設について』もあわせてご参照ください。
(注3)次の場合は、本手続きに該当しません。該当する番号に記載された手続き内容をご確認下さい。
  • 設備の使用者(許可番号の使用者)が変わる場合の手続きは「4 高周波利用設備承継届」となります。
  • 法人(個人含む)としての所在地変更(登記簿上(個人の場合は住民票)の住所が変わった場合)の手続きは、「6 高周波利用設備許可記録変更届」となります。

3 高周波利用設備変更届

 許可がでている高周波利用設備を部分的に使用しなくなる場合(例えば、10台許可がでている設備のうちの3台を使用しなくなる場合)等の手続きです。
必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。
書類名 形式 必要部数 記載例
変更届 WORDWORDPDFPDF 1部 届出書記載例PDF
添付書類 WORD WORDPDFPDF  2部 添付書類記載例PDF
※広帯域電力線搬送通信設備(実験用設備は除く。)の場合は、上記の添付書類に代えて、WORDWORDPDFPDFを提出してください。
※装置が複数ある場合(10台程度)は、添付書類に「別紙のとおり」と記載いただき、添付書類と併せて、別紙EXCELをご提出ください。
返信用封筒(注1) 必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記して下さい。
※記載上の注意事項になりますので、併せてご覧ください。記載上の注意書類PDF
(注1)書面申請のみ必要です。
(注2)次の場合は、本手続きに該当しません。該当する番号に記載された手続き内容をご確認下さい。

4 高周波利用設備許可承継届

合併や分割等により、「第三者から」高周波利用設備を「全て」引き継ぐ際に行う手続きです。
必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。
書類名 形式 必要部数 記載例
許可承継届 WORDWORDPDFPDF 1部 届出書記載例PDF
添付書類 WORDWORD /PDFPDF 2部 添付書類記載例 PDF 
※添付書類は、現状許可が出ている全ての装置について、提出する必要があります。
※広帯域電力線搬送通信設備(実験用設備は除く。)の場合は、上記の添付書類に
代えて、WORDWORDPDFPDFを提出してください
※装置が複数ある場合(10台程度)は、添付書類に「別紙のとおり」と記載いただき、
添付書類と併せて、別紙EXCELをご提出ください。
添付図面等 PDFPDF  2部  
※医療用設備・工業用加熱設備・各種設備については、添付図面として「設備の外観図」及び「設置場所を中心とした半径200m以内の地図」が必要となります。
地位承継の事実を証明する書類 登記簿謄本や履歴事項全部証明書(コピー可)等で公的機関が発行している地位承継の事実を証明する書類 2部  
返信用封筒(注1) 必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記して下さい。
※記載上の注意事項になりますので、併せてご覧ください。記載上の注意書類PDF
(注1)返信用封筒は、書面申請の場合または電子申請において許可事項証明書の交付(紙の許可状)を希望する場合のみ
(注2)社名変更や登記簿上の住所を変更される場合は「6高周波利用設備許可記録変更届」となります。
詳細は「よくある質問」のA20を参照して下さい。

5 高周波利用設備廃止届

同一許可番号に属している装置を全て使用しなくなる際に行う手続きです。
必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。
書類名 形式 必要部数 記載例
廃止届 WORDWORDPDFPDF  1部 届出書記載例PDF
※副本が必要な場合は、2部と返信用封筒をお送りください。返信用封筒は、必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記して下さい。
(注1)部分的(10台許可がでている設備の内、3台を使用しなくなる場合等)に使用しなくなる場合は、「3 高周波利用設備変更届」になります。

6 高周波利用設備現状証明申請書

高周波利用設備の現状を示す書類の証明を受けたい場合の手続きです。
必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。
書類名 形式 必要部数 記載例
現状証明申請書 WORDWORDPDFPDF 1部 申請書記載例PDF
添付書類 WORDWORDPDFPDF 2部 添付書類記載例PDF
※添付書類は、現状許可が出ている全ての装置について、提出する必要があります。
※広帯域電力線搬送通信設備(実験用設備は除く。)の場合は、上記の添付書類に
代えて、WORDWORDPDFPDFを提出してください。
※装置が複数ある場合(10台程度)は、添付書類に「別紙のとおり」と記載いただき、
添付書類と併せて、別紙EXCELをご提出ください。
返信用封筒(注1) 必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記して下さい。
※記載上の注意事項になりますので、併せてご覧ください。記載上の注意書類PDF
(注1)返信用封筒は、書面申請の場合のみ

7 高周波利用設備許可記録変更届

本社名変更や登記簿上の住所を変更される等の際に行う手続きです。
必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。
書類名 形式 必要部数 記載例
許可記録変更届 WORDWORDPDFPDF 1部 届出書記載例PDF
添付書類 WORDWORD /PDFPDF 2部 添付書類記載例 PDF 
※添付書類は、現状許可が出ている全ての装置について、提出する必要があります。
※広帯域電力線搬送通信設備(実験用設備は除く。)の場合は、上記の添付書類に
代えてWORDWORDPDFPDFを提出してください
※装置が複数ある場合(10台程度)は、添付書類に「別紙のとおり」と記載いただき、
添付書類と併せて、別紙EXCELをご提出ください。
返信用封筒(注1) 必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記して下さい。
※記載上の注意事項になりますので、併せてご覧ください。記載上の注意書類PDF
(注1)返信用封筒は、書面申請の場合または電子申請において許可事項証明書の交付(紙の許可状)を希望する場合のみ

8 高周波利用設備許可事項証明書交付請求書

許可事項証明書(紙の証明書(許可記録に記録されている事項の証明書(電波法では「許可事項証明書」と言います。)の交付を受けたい場合の手続きです。
必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。
書類名 形式 必要部数 記載例
許可事項証明書
交付請求書
WORDWORDPDFPDF 1部 申請書記載例PDF
返信用封筒(注1) 必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記して下さい。
※記載上の注意事項になりますので、併せてご覧ください。記載上の注意書類PDF
(注1)電子申請の場合は、返信用封筒を別送していただく必要があります

9 高周波利用設備許可記録閲覧請求書 (電子申請のみ)

高周波利用設備の許可記録の閲覧をしたい場合の手続きです。(インターネットで許可記録の閲覧ができるようになります。)
書類名 申請方法 必要部数 記載例
許可記録閲覧
請求書
様式(e-Gov電子申請 申請書記載例PDF
書面での提出はできませんe-Gov電子申請による申請となります。
 
【参考】
 ※高周波利用設備とは

 

申請時の注意事項

申請(届)書の作成上の注意

1.許可申請書の注意点
許可を受けた後に設備を増設する場合、申請者、設備の種別、設置場所(同一住所内)が同じであれば、許可申請書ではなく変更許可申請書で提出してください。

2.申請者、添付書類の「氏名又は名称」「住所」及び「設置場所」について
〇申請者について
申請者の名称は、以下のとおりに記載してください。無線局免許手続規則で規定されているとおり、法人又は団体の場合は、商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載してください。
国機関、地方自治体、又は法律により直接に設立された法人の場合は、代表者の記載は不要です。
なお、委任状があっても申請者名は、商号又は上部機関名となります。
法人格のない個人病院等の場合は、申請者名は、個人名となります。
申請者の名称、代表者の記入例は次のとおりです。
 
区分 申請者 代表者
企業 〇〇株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○
国家機関・自治体機関 〇〇省、〇〇県、〇〇市
市立の学校や病院 〇〇市
医療法人 医療法人○○会 理事長 ○○ ○○
〇〇クリニック 個人名
屋号を用いている個人 個人名
 
〇添付書類の「4 氏名又は名称」「5 住所」と「8 設置場所」について
添付書類の「4 氏名又は名称」「5 住所」の欄は、アの申請者である本社、最上部機関等の名称、住所となり、「8 設置場所」の欄は、支社、支店、事業所等、実際に設備を設置する住所となります。
クリニックなどの法人格のない病院は、「4 氏名又は名称」「5 住所」の欄は個人名、個人の住民票の住所となり、「8 設置場所」の欄は、設備の設置場所である病院の住所となります。

3.代理人について
支社、支店、営業所、工場等の出先機関が申請手続を行う場合は、申請者欄は本社等、代理人欄は出先機関の名を記載してください。その際、本社から出先機関への委任状が必要です。 国の機関及び地方公共団体の場合は、委任状のかわりに、委任の関係が明記された省令又は条例等の写しでもかまいません。
 
 

申請してから許可されるまでの流れ

【書面申請の場合】
書面申請の流れ
  
 【電子申請の場合】
電子申請の流れ
 
※標準処理期間は1ヶ月となっています。高周波利用設備を設置する場合は、実際に使用する1ヶ月前までに申請書を提出してください。また、申請書類等に不備がある場合は、処理期間の1ヶ月を越える場合がありますのでご了承ください。
※審査上、特に必要と認められる場合は、申請者へ漏洩電界強度の測定結果等の書類提出を求めること、または調査をすることがあります。当局から問い合せをすることがありますので、部署名、担当者名、電話番号を必ず記載してください。

 

許可記録の備付けの方法

高周波利用設備の設置者は、許可を受けていることを第三者に示す必要等から、施行規則第45条の3の規定により許可記録を備え付ける必要があります。
備付けは、(1)許可記録の閲覧、(2)電磁的記録による許可記録の写し(※1)、(3)書面による許可記録の写し(※1)、(4)許可事項証明書(※2)、のいずれでも対応可能とします。運用時、検査時に確認、提示することができます 。(2)(3)(4)は、最新の許可記録と同じものとします。
※1 総務省電波利用電子申請からダウンロードまたは印刷したものとします。(透かしが入ります。)
※2 写しは対応不可です。
経過措置として、現に交付されている許可状は、備付けにおいて、許可事項証明書とみなします(書面許可状のスキャナ保存は廃止※します。)
※経過措置として、施行日より前にスキャンして備え付けているものは、施行日から5年は対応可能とします。
許可記録の備付けの方法
 
 

申請書類の提出先及び問合わせ

設置場所が東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県に限ります。
書面での申請受付は、郵送又は持ち込み(来局)で対応しております。
【所在地等】
〒102−8795
東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)23階
関東総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
電話番号:03−6238−1805
 
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