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高周波利用設備設置の手続き及び書類

高周波利用設備の許可状のデジタル化のお知らせ
令和7年10月1日以降、高周波利用設備の許可状はデジタル化によりインターネットでの閲覧が可能となります。なお、令和7年10月1日以降も引き続き書面申請が可能です。
電子申請か書面申請かご選択いただき申請してください。
  • 高周波利用設備の設置者は、その許可内容が記録された、許可状(電波法では「許可記録」と呼ばれます。)を下記のウェブサイトで閲覧できるようになります。(利用は無料です。利用するための機器や通信料等は、利用者のご負担となります。)
    総務省電波利用電子申請
  • 令和7年10月1日以後に電子申請を行い、申請時に電子での閲覧を希望した場合には、許可後に許可記録が閲覧に供されます。また、令和7年10月1日より前に許可を受けている場合や、書面申請を行った等、上記以外の場合であって、許可状を閲覧したいときは、電子申請により閲覧請求をする必要があります。(手数料は無料です。) 書面申請のみの場合は、インターネットで許可状の閲覧はできません。
  • インターネットで許可状を閲覧しない場合は、従来の許可状の代わりに紙の証明書(許可記録に記録されている事項の証明書(電波法では「許可事項証明書」と言います。))の交付を受けることになります。書面申請または電子申請により請求することができます。(手数料は無料ですが、別途返信用封筒(切手貼付)が必要となります。)
  • 既にお手持ちの許可状は、令和7年10月1日以後、紙の証明書(許可事項証明書)とみなされますので、特段の手続を行わなくても従来どおり高周波利用設備を運用できます。(許可記録との変更がない場合に限ります。)
  • 電子申請は下記のウェブサイトから行います。
    e-Gov電子申請
    許可状を閲覧するためのサイトとは異なりますので、二つのサイトの利用手続を行う必要があります。
    ※高周波利用設備利用のために電子申請をするサイトは、 【e-Gov電子申請
    ※許可記録を閲覧(電子許可状を閲覧)するために使用するサイトは、 【総務省電波利用電子申請
  • 申請書等の様式が変更となりますので、以下に掲載されている様式またはe-Gov電子申請に掲載されている様式をご利用ください。

高周波利用設備の設置に関する手続きの分類

高周波利用設備の設置に関する手続きの分類

 

申請書類のダウンロード

高周波利用設備設置等の書類はこちらからダウンロードできます。
申請書類は電波法令に規定されていますので、以下にある記載例を参考としてご利用ください。
手続きごとの必要書類等は、以下の手続きの分類をご参照ください。申請の種別ごとに記載してあります。
手続きの際には「よくある質問」も、ご参照ください。

1 高周波利用設備許可申請書

今回設置する場所で、申請する設備の種別が、初めての場合に行う手続きです。
必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。
ア 許可申請書 1部
WORD書類WORDPDF書類PDF申請書記載例PDF
イ 添付書類 2部
WORD書類WORDPDF書類PDF添付書類記載例PDF☆記載上の注意書類PDF
※広帯域電力線搬送通信設備(実験用設備は除く。)の場合は、上記の添付書類に代えて、10の添付書類を提出してください。
ウ 添付図面等PDF 2部
※医療用設備・工業用加熱設備・各種設備については、「高周波利用設備の外観図」及び「設置場所を中心とした半径200m以内の地図」が必要となります。
エ 返信用封筒(切手貼付) 1部
※書面申請の場合または電子申請において許可事項証明書の交付(紙の許可状)を希望する場合のみ
※必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記して下さい。切手料金等は「よくある質問」のA13を参照して下さい。
ご提出前の最終チェック及び提出先

2 高周波利用設備変更許可申請書

 「設備の増設」又は「取替」もしくは「設置場所の変更(注)」の場合に行う手続きです。
必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。
ア 変更許可申請書 1部
WORD書類WORDPDF書類PDF申請書記載例PDF
イ 添付書類 2部
WORD書類WORDPDF書類PDF |添付書類記載例PDF☆記載上の注意書類
 ※広帯域電力線搬送通信設備(実験用設備は除く。)の場合は、上記の添付書類に代えて、10の添付書類を提出してください。
ウ 添付図面等PDF 2部
※医療用設備・工業用加熱設備・各種設備については、「設備の増設」又は「取替」の場合には「高周波利用設備の外観図」、また「設置場所の変更」の場合には「設置場所を中心とした半径200m以内の地図」が必要となります。
エ 返信用封筒(切手貼付)  1部
※必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記して下さい。切手料金等は「よくある質問」のA13を参照して下さい。
(注1) 電子申請であっても、処分通知書は書面となりますので、返信用封筒を別送していただく必要があります。
(注2) 「設置場所の変更」について、「よくある質問」の『4 高周波利用設備の移設について』もあわせてご参照ください。
(注3) 次の場合は、本手続きに該当しません。該当する番号に記載された手続き内容をご確認下さい。
・設備の使用者(許可番号の使用者)が変わる場合の手続きは「4 高周波利用設備承継届」となります。
・法人(個人含む)としての所在地変更(登記簿上(個人の場合は住民票)の住所が変わった場合)の手続き は「6 高周波利用設備許可記録変更届」となります。
ご提出前の最終チェック及び提出先

3 高周波利用設備変更届

許可がでている高周波利用設備を部分的に使用しなくなる場合(例えば、10台許可がでている設備の内、3台を使用しなくなる場合)等の手続きです。
必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。
ア 変更届 1部
WORD書類WORDPDF書類PDF届出書記載例PDF
イ 添付書類 2部
WORD書類WORD PDF書類PDF |添付書類記載例PDF☆記載上の注意書類PDF
※広帯域電力線搬送通信設備(実験用設備は除く。)の場合は、上記の添付書類に代えて10の添付書類を提出してください
ウ 返信用封筒(切手貼付) 1部 
※書面申請の場合のみ
※必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記して下さい。切手料金等は「よくある質問」のA13を参照して下さい。
ただし、次の内容では手続きが異なります。手続き内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。
・移設→よくある質問の『4 高周波利用設備の移設について』参照
・全ての設備を使用しなくなる場合→よくある質問の『5 高周波利用設備の廃止(撤去)について』参照
・設備を使用しなくなる(撤去)以外の場合(設備の工事等) 
ご提出前の最終チェック及び提出先

4 高周波利用設備許可承継届

合併や分割等により、「第三者から」高周波利用設備を「全て」引き継ぐ際に行う手続きです。
ただし、社名変更や登記簿上の住所を変更される場合は「6高周波利用設備許可記録変更届」となります。
詳細は「よくある質問」のA20を参照して下さい
必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。
ア 許可承継届 1部
WORD書類WORDPDF書類PDF届出書記載例PDF
イ 添付書類 2部
WORD書類WORD |PDF書類PDF |添付書類記載例 PDF |☆記載上の注意書類PDF
※イの添付書類は承継する装置で、現状において許可が出ている全ての装置について、提出する必要があります。
※広帯域電力線搬送通信設備(実験用設備は除く。)の場合は、上記の添付書類に代えて、10の添付書類を提出してください。
ウ 地位承継の事実を証明する書類  2部 
登記簿(コピー可)等で、公的機関が発行しているもの(登記簿以外では履歴事項全部証明書等)を地位承継の事実を証明する書類として、許可承継届出書類と合わせて提出して下さい。
エ 返信用封筒(切手貼付)  1部 
※書面申請の場合または電子申請において許可事項証明書の交付(紙の許可状)を希望する場合のみ
※必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記して下さい。切手料金等は「よくある質問」のA13を参照して下さい。
ご提出前の最終チェック及び提出先

5 高周波利用設備廃止届

同一許可番号に属している装置を全て使用しなくなる際に行う手続きです。
必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。
ア 廃止届  1部
WORD書類WORDPDF書類PDF届出書記載例PDF
(注) 部分的(10台許可がでている設備の内、3台を使用しなくなる場合等)に使用しなくなる場合は、「3 高周波利用設備変更届」になります。
ご提出前の最終チェック及び提出先

6 高周波利用設備現状証明申請書

高周波利用設備の現状を示す書類の証明を受けたい場合の手続きです。
ア 現状証明申請書 1部
WORD書類WORDPDF書類PDF申請書記載例PDF
イ 添付書類 2部
WORD書類WORD |PDF書類PDF |添付書類記載例PDF |☆記載上の注意書類PDF
※イの添付書類は現状で許可がでている全ての装置について提出する必要があります。
※広帯域電力線搬送通信設備(実験用設備は除く。)の場合は、上記の添付書類に代えて、10の添付書類を提出してください。
ウ 返信用封筒(切手貼付) 1部 
※書面申請の場合のみ
※必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記して下さい。切手料金等は「よくある質問」のA13を参照して下さい。
ご提出前の最終チェック及び提出先

7 高周波利用設備許可記録変更届

本社名変更や登記簿上の住所を変更される等の際に行う手続きです。
必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。
ア 許可記録変更届 1部
WORD書類WORDPDF書類PDF届出書記載例PDF
イ 添付書類 2部
WORD書類WORD PDF書類PDF添付書類記載例PDF |☆記載上の注意書類PDF
イの添付書類は現状で許可がでている全ての装置について提出する必要があります。 ※広帯域電力線搬送通信設備(実験用設備は除く。)の場合は、上記の添付書類に代えて、10の添付書類を提出してください
ウ 変更を証明できる書類 2部
登記簿(コピー可)等で、公的機関が発行しているものを「変更を証明できる書類」として、許可状訂正申請書類と合わせて提出して下さい。
エ 返信用封筒(切手貼付) 1部
※書面申請の場合または電子申請において許可事項証明書の交付(紙の許可状)を希望する場合のみ
※必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記して下さい。切手料金等は「よくある質問」のA13を参照して下さい。
ご提出前の最終チェック及び提出先

8 高周波利用設備許可事項証明書交付請求書

許可事項証明書(紙の証明書(許可記録に記録されている事項の証明書(電波法では「許可事項証明書」と言います。)の交付を受けたい場合の手続きです。
ア 許可事項証明書交付請求書 1部
WORD書類WORDPDF書類PDF申請書記載例PDF
イ 添付書類 2部
WORD書類 WORDPDF書類PDF |添付書類記載例PDF |☆記載上の注意書類PDF
※イの添付書類は現状で許可がでている全ての装置について提出する必要があります。
※広帯域電力線搬送通信設備(実験用設備は除く。)の場合は、上記の添付書類に代えて、10の添付書類を提出してください。
ウ 返信用封筒(切手貼付) 1部 
※必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記して下さい。切手料金等は「よくある質問」のA13を参照して下さい。
※電子申請の場合は、返信用封筒を別送していただく必要があります。
ご提出前の最終チェック及び提出先

9 高周波利用設備許可記録閲覧請求書 (電子申請のみ)

高周波利用設備の許可記録の閲覧をしたい場合の手続きです。(インターネットで許可記録の閲覧ができるようになります。)
必要書類とそれぞれの提出部数は次のとおりです。
ア 許可記録閲覧請求書 1部
WORD書類WORDPDF書類PDF申請書記載例PDF
※広帯域電力線搬送通信設備(実験用設備は除く。)の場合は、上記の添付書類に代えて、10の添付書類を提出してください。
書面での提出はできません。e-Gov電子申請による申請となります。

10 広帯域電力線搬送通信設備用添付書類(実験用は除く。)

 |WORD書類WORDPDF書類PDF  |☆記載上の注意書類PDF

【参考】 
高周波利用設備とは

【ご提出前の最終チェック】
○宛名が『関東総合通信局 電波利用環境課』と記載されていますか。
○申請又は届出書類の必要書類と部数は満たしていますか。(申請書及び届出書のみ1部で、その他は全て2部。但し、廃止届は全て1部。)
○返信用封筒に切手を貼って同封していますか。(但し、廃止届については、副本を同封しない場合、返信用封筒を同封する必要はありません。)
○返信用封筒に、返信先の郵便番号、宛先、宛名、ご連絡先(担当者名及び直通電話番号)が記載されていますか。(但し、廃止届については、副本を同封しない場合、返信用封筒を同封する必要はありません。)

申請書類の提出先及び問合わせ

※ 設置場所が東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県に限ります。
書面での申請受付は、郵送又は持ち込み(来局)で対応しております。
【所在地等】
〒102−8795
東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)23階
関東総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
電話番号:03−6238−1805
 

申請してから許可されるまでの流れ

【書面申請の場合】

申請書(届)を提出(持ち込みまたは郵送) → 当局受付 → 審査 → 許可(受理) → 申請者へ許可状又は副本を送付  

【電子申請の場合】

e-gov電子申請より、申請書(届)を提出 (「許可記録の閲覧(電子許可状)」または「許可事項証明書の交付(紙の許可状)」を選択) → 当局受付 → 審査 → 許可(受理)  → 許可記録の閲覧(電子許可状)を選択した場合は、電波利用電子申請より、許可記録の閲覧。許可事項証明書の交付(紙の許可状)を選択した場合は、許可状又は副本を送付
(許可事項証明書の交付(紙の許可状)を希望する場合及び変更許可申請の場合は、返信用封筒を別送していただく必要があります。)
※標準処理期間は1ヶ月となっています。高周波利用設備を設置する場合は、実際に使用する1ヶ月前までに申請書を提出してください。また、申請書類等に不備がある場合は、処理期間の1ヶ月を越える場合がありますのでご了承ください。
※審査上、特に必要と認められる場合は、申請者へ漏洩電界強度の測定結果等の書類提出を求めること、または調査をすることがあります。当局から問い合せをすることがありますので、部署名、担当者名、電話番号は必ず記載してください。
 

許可記録の備付けの方法

高周波利用設備の設置者は、許可を受けていることを第三者に示す必要等から、施行規則第45条の3の規定により許可記録を備え付ける必要があります。
備付けは、(1)許可記録の閲覧、(2)電磁的記録による許可記録の写し(※1)、(3)書面による許可記録の写し(※1)、(4)許可事項証明書(※2)、のいずれでも対応可能とします。運用時、検査時に確認、提示することができます 。(2)(3)(4)は、最新の許可記録と同じものとします。
※1 総務省電波利用電子申請からダウンロードまたは印刷したものとします。(透かしが入ります。)
※2 写しは対応不可です。
経過措置として、現に交付されている許可状は、備付けにおいて、許可事項証明書とみなします(書面許可状のスキャナ保存は廃止※します。)
※経過措置として、施行日より前にスキャンして備え付けているものは、施行日から5年は対応可能とします。
許可記録の備付けの方法

 

申請(届)書の作成上の注意

1.許可申請書の注意点
許可を受けた後に設備を増設する場合、申請者、設備の種別、設置場所(同一住所内)が同じであれば、許可申請書ではなく変更許可申請書で提出してください。
2.申請者、添付書類の「氏名又は名称」「住所」及び「設置場所」について
・申請者について
申請者の名称は、以下のとおりに記載してください。無線局免許手続規則で規定されているとおり、法人又は団体の場合は、商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載することとなっています。また、代表者が氏名を直筆で記入したときは、押印の省略が可能であり、国機関、地方自治体、又は法律により直接に設立された法人の場合は、代表者の記載は不要です。
なお、委任状があっても申請者名は、商号又は上部機関名となります。法人格のない個人病院等の場合は、申請者名は、個人名となります。申請者の例は次のとおりです。
・企業の場合 → 本社名(商号)
支社、支店、事業所、工場などの社内機関の場合 → 本社名(商号)
(例)○○株式会社○○事業所(誤) → ○○株式会社(正)
・国家機関・自治体機関の場合 → 最上部機関
(例)総務省○○局(誤) → 総務省(正)
(例)東京都○○センター(誤) → 東京都(正)
・市立の学校や病院の場合 → 最上部機関
(例)○○市立□□病院(誤) → ○○市(正)
・医療法人の病院の場合 → 登記上の名称
クリニックなどの法人格のない病院 → 個人名
(例)○○クリニック(誤) → 個人名(正)
・個人が屋号を用いている場合 → 個人名
(例)○○商店(誤) → 個人名(正)
・添付書類の「4 氏名又は名称」「5 住所」と「8 設置場所」について
添付書類の「4 氏名又は名称」「5 住所」の欄は、アの申請者である本社、最上部機関等の名称、住所となり、「8 設置場所」の欄は、支社、支店、事業所等、実際に設備を設置する住所となります。
つまり、クリニックなどの法人格のない病院は、「4 氏名又は名称」「5 住所」の欄は個人名、個人の住民票の住所となり、「8 設置場所」の欄は、設備の設置場所である病院の住所となります。
3.代理人について
支社、支店、営業所、工場等の出先機関が申請手続を行う場合は、申請者欄は本社等、代理人欄は出先機関の名を記載してください。その際、本社から出先機関への委任状が必要です。 国の機関及び地方公共団体の場合は、委任状のかわりに、委任の関係が明記された省令又は条例等の写しでもかまいません。

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