A1-1:
顔もわからない者同士の売買契約は慎重にしましょう。
そもそも電子商取引(携帯電話もパソコンも同様です)の形態は、売り手と買い手が対面により売買を行っている取引ではありません。このことから商品引き渡しや金銭の支払いをその場で確認しながら行うことができません。このことから、「お金を振り込んだのに商品が送られてこない」「注文したのと違う商品が届いた」「品物を送ったのにお金を振り込んでもらえない」などのトラブルが発生しています。
売り手と買い手の双方が顔をあわさず取引を行う以上、より慎重な当事者間の身分確認が必要です。とりわけ高額な取引の場合は、特に慎重に行う必要があります。
上記のようなトラブルが生じてもインターネットに原因があるわけではありません。あくまで売り手と買い手の問題として生じるものです。通信会社や国などの機関がトラブル解決のために介入することはできません。したがって、トラブルが生じた際は、ご自身で解決に当たっていただくことになります。
また、支払い方法としてクレジットカードを利用される方も多いでしょう。大切なカード情報をインターネットというオープンな世界を通じて送信することになるわけですが、悪意のある者にカード情報を読まれてしまうかも知れません。ショッピングサイトの購入申込画面に「SSL」といった暗号化技術が利用されていれば、より安心であるといえましょう。
このように、電子商取引は大変便利ではありますが、その特徴を十分に認識したうえで慎重に利用しましょう。
A1-2:
商店での買い物を思い浮かべてみてください。
一般的に、サイトに1回アクセス(クリック)しただけで、自動的に契約が成立することはありません。
売り手においては、商品の代金を確実に回収する必要があります。また、買い手は希望どおりの商品の受け取りと、売り手に対し、契約した料金を正確に支払う必要があります。
現在のところ、この取引を正確に完了するためには、売り手と買い手の双方が契約の意志を確認するとともに、個人情報も含めたお互いの情報の交換手続きをメールの交換以外に契約確認の書面を交換するなどが一般的です。
A1-3:
最近、悪質なサイト運営会社が横行しています。
サイトにアクセスしただけで高額な料金を請求したり、未払いだと言って高額な延滞金を請求したり、あるいは、あたかも個人情報を知っている素振りをして、支払いを誘導する手口です。詐欺まがいの行為だといえましょう。
サイト(ホームページ)の作り方が、あたかも契約を結んだような錯覚を起こさせる、悪質な構成となっています。
商品(サービス)を適正に販売する業者は、会社の住所や連絡先(会社概要の掲載)、さらには商品の内容や料金の支払い(方法)など、きめ細かく利用者に明示し、契約の意志を確かめることが通例です。加えて、料金の支払いも安易な方法で入金を求めることもあり得ません。
このような形態をとらない会社は、後々、買い手にトラブルや不利益を生じさせる営業を行っていると疑わざるを得ないでしょう。
Q2-1:
パソコン、携帯電話で、「入場する」「18歳以上」などと表示されたところを誤ってクリックしてしまったのですが、「会員登録されました」「入会ありがとうございました」「期日までに入会金を振り込んでください」などの画面が表示されました。登録を承諾したことになってしまうのでしょうか。
また、請求された料金を支払わなければならないのでしょうか。
A2-1:
クリックしただけで一方的に会員登録されてしまい、かつ、これに対して自動的に料金支払いの義務を負うことはありません。
したがって、契約の意志がなく、契約行為が成立していなければ、「契約していない」「会員登録される覚えはない」「支払う義務はない」旨を相手に主張することとなります。
Q2-2:
「個体識別番号」「IPアドレス」といった情報が画面に表示されました。わたしの名前や住所などの個人情報が自動的に知られてしまい、登録されてしまったのでしょうか。
A2-2:
携帯電話では、電話機が自動的に電話会社、電話機の機種名といった情報を自動的に発信しますが、ご契約者の名前、住所などの個人情報が発信されることはありません。
相手に電話をかけた場合については、発信者番号の通知設定がされている場合は相手先に電話番号が表示され、着信履歴に記録されることとなります。
なお、発信者番号の通知・非通知の設定方法は各電話機で異なりますので、取扱説明書をご覧になってください。
また、パソコンにおいても、仕組み上、IPアドレスなどの特定の情報が知られてしまうことは決して特別なことではありません。携帯電話と同様に、利用者の名前、住所などの個人情報が伝わることはありません。あなた自身が相手に個人情報を伝えない限り、知られてしまうことはありません。携帯電話会社やプロバイダが、簡単にあなた自身に関する個人情報を提供することもありません。
このような画面表示が出たからといって、惑わされることがないように注意しましょう。
Q2-3:
登録の解除をするために、相手へ連絡した方がいいのですか。
A2-3:
このような場合、不当に会員登録されたものに対して、登録を解除するためにわざわざご自身から相手へ連絡することは避けましょう。また、かかってきた電話を取ってしまった場合、相手側は、あなたの名前や住所などの個人情報を聞き出そうとしたり、「料金を減額しましょう」とか、「裁判に訴えますよ」などの巧みに言葉を使って、何とかして支払わせようとしてきます。相手側の話法にはまらないように気をつけましょう。
Q2-4:
「期日までに支払いがない場合、1日につき1,000円の延滞金がかかります」など、あまりにも法外な請求をされました。
A2-4:
法律によって利息の上限は14.6%と定められています。これを大幅に上回るような利息を一方的に要求してくることは、極めて悪質であるといえましょう。
支払わないでいると料金が膨大になってしまうのでは・・・などと不安になる必要はありません。
Q2-5:
相手への連絡先の電話番号やメールアドレスが画面に表示されていたので、心配だったこともあり、連絡をとるため電話(メール)してしまいました。
A2-5:
安易にご自身から相手へ連絡を取ることは避けるべきですが、相手に連絡を取って個人情報を伝えてしまった場合は、正規の請求書と契約したことを証する書面の郵送を求めましょう。そして請求書等が配達されてきた場合、これらを持参して最寄りの消費生活センター、または法律の専門家に相談しましょう。
極めて悪質なものは、警察へも相談してください。
Q2-6:
早く支払うよう、督促を受けてしまいました。支払わなければならないのですか。
A2-6:
今まで請求すらなかったのに、突然、督促してくるようなこともあります。
このようなことは、普通に考えてもおかしなことといえましょう。この場合でも、高額な延滞金が発生するとか、裁判に訴えるとかの文言を使ってくることがあります。
支払う義務がないものに対して、このような督促についても無視しておきましょう。
メールで督促がくるような場合は、あて名や差出人といった情報が記載されていないことがほとんどです。誰が誰あてに督促しているのかが不明です。
また、このような重要なことは、メールでなく書面を郵送するのが一般的です。
このようなものは不自然であると疑って考えるべきです。
Q3-1:
パソコン、携帯電話のサイトで、「入会する」「登録」などと表示されたところをクリックしたわけではないのに、「会員登録されました」「登録料○○○○○円支払ってください」等との画面が表示されてしまいました。
A3-1:
無視して下さい。料金の支払いも必要ありません。
Q2の場合と、ほぼ同様のものとなります。
Q3-2:
自分の意志で会員登録し、利用していました。退会したいのですが、退会後のわたしの個人情報の扱いが心配です。
A3-2:
当該サイトは、個人情報のすべてを登録することが通例です。
例えば、自宅住所、固定・携帯電話番号、メールアドレス、勤務先、勤務先電話番号などです。
サイト運営会社は、個人情報保護法に基づく法律の遵守を求められます。このことから、個人情報の流出や目的外使用は厳しく規制されていることから、心配の必要はありません。
しかし、悪質な業者の場合は、個人情報が伝わっていることから、電話や電子メールでの不当な料金請求など、嫌がらせが懸念されます。
このような場合は、ご家族や勤務先の方々などに事情を説明し、業者の主張に応じないよう、あらかじめ伝えておくことが大切です。
具体的な実害が生じた場合は、警察に相談してください。
Q3-3:
会員登録して利用しているのですが、満足したサービスが得られません。
A3-3:
どのようなサイトを利用するかは、利用者ご自身の自由選択です。会員登録(契約)前に、よくサービス内容を確かめてください。
重大な違法行為がある場合を除いて、契約締結後は国が介入することはできません。契約当事者間で解決していただくことになります。
A4:
電話の設置申込時に電話番号の非公開(電話帳掲載の拒否)をされた方を除いて、電話番号は公開情報となります。また、ご自身が日常生活において、何らかのかたちで個人情報を出されている以上、企業の営業活動の中でセールスの電話がかかってくることは避けられません。
また、国や電話会社などが迷惑なセールス電話の排除を理由として、個人にかけられる電話の内容を聞いて、電話をつなぐか、つながないかの判断、その他の措置をとることは、仕組み上、あるいは憲法上も不可能です。
電話番号は個人情報の項目のひとつです。大規模な個人情報を抱える企業が情報の流出、目的外使用を行うことは、かたく禁じられています。
個人が電話番号を開示する場合、開示先に対してその取り扱いを確認することが大切です。
なお、平成28年5月の法改正により、利用者が望まない度重なる勧誘は、禁止されています。
A5:
詐欺事件に発展する可能性があります。警察にご相談ください。また、通信会社の販売代理店が、自社名を出さずに代理契約元の通信会社の社名を名乗ってくるケースもあります。
A6:
携帯電話の場合は、例えば待受画面や着メロなどのコンテンツの利用料などがあげられます。
1画面につき○○円、1曲につき○○円というようなこともあれば、1ヶ月○○円で利用可能だったりします。
また、そのサイトを閲覧し、そこに掲載された情報(例えばニュースなど)を読むといったサービスもあるでしょう。
いずれにしても、携帯電話を使用する際は、情報料とは別に、パケット料金がかかるのが一般的です。情報料は「商品代金」、パケット料金は「送料」のようなイメージと考えれば理解しやすいかもしれません。
A7:
各通信会社は、利用料金の請求を行う目的から、個人情報に係る記録を保持しています。
ただし、個人情報保護の観点から、むやみに個人情報を開示することは禁じられています。
特定の要件から開示される法的手続きは整備されていますが、それ以外では契約者ご本人からの申し出以外に開示することはできません。
したがって、ご本人であることが確認できない電話などによる照会方法も受け付けてもらえません。
なお、犯罪や事故の未然防止など、緊急な要件が満たされる場合には、各通信会社と開示に係る協議を行ってください。
A8-1:
電気通信事業法の主務官庁として、通信会社(電気通信事業者)の事業運営が法に照らして不適切な場合は、必要な指導を行います。
しかし、指導については、行政手続法の制定経緯にもありますように、行政側の法的根拠のない理不尽な指導を戒め、それを排除する目的から制定されました。
当省では、現在、この法律に基づく行政指導を厳格に行っています。
A8-2:
電気通信事業法では、電気通信事業の開始に際して、必要な事項を記載した届書の提出をもって事業を開始することができるようになりました。
このように、誰でも簡便な手続きにより事業を行えるようになったことから、さまざまな事業者がサービスを提供するようになりました。
これに伴い、利用者への対応、サービス品質(料金)などを巡ってトラブルなども多く見られるようになりました。
当省では、これらに対しても、電気通信事業法に照らして不適切であると認められる場合は、随時、必要な指導を行っています。
A8-3:
通信会社の対応にご不満をお持ちの方
上述のとおり、通信会社に対しては適切な顧客対応を要請しています。
しかしながら、契約に係る通信会社と利用者の主張の対立など、なかなか問題が解決しない場合があります。この場合に相談等を受けることがありますが、当省はその争点について、仲裁や斡旋、あるいは裁判所のような判決を行うことができません。
事情をお伺いして、通信会社の対応に不適切さが見られる場合、適切な対応を行うよう、当省から通信会社に対し、個別に依頼しています。
A8-4:
平成28年5月21日から施行されている「電気通信事業法の一部を改正する法律」では、書面交付義務、初期契約解除、確認措置等々、新たな消費者保護ルールが導入されました。
また、平成28年7月より、電気通信サービスの利用者利益の保護を目的としてwebフォームによる電気通信サービスに係るトラブル等の情報提供受付を開始しました。(webフォームは、こちら)
A8-5:
WEBサイト上では、自由な事業が展開できます。ホームページの開設を始め、電子掲示板や検索サイト、ネットショッピングサイト(ネットオークション)などの専業事業は電気通信事業法の手続きは必要ではありません。
このことから、上記のような事業者は、当省として把握されていませんので、電気通信事業法上では行政の指導対象となっていません。
A9:
電話番号から個人(会社)名を開示することは、個人情報保護等で開示できませんが、市外局番から通信会社や地域は調べられます。
ただし、光コラボの場合は、通信会社等が特定できない場合があります。
総務省ホームページ(電気通信番号制度)をご覧ください。