電気通信事業法の改正(*)に伴い、2019年5月22日から、電気通信番号制度が変わりました。
(*)電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号)
制度改正に伴い、電気通信番号を使用して電気通信役務を提供する電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を作成するなどの手続きが新たに必要となります。また、従来制度の対象であった電気通信番号の指定を受ける電気通信事業者だけでなく、卸電気通信役務の提供を受けて電気通信番号を使用する電気通信事業者や、固定電話番号を使用した転送電話サービスを提供している電気通信事業者も制度の対象になります。
制度改正の概要については、次の資料をご覧ください。
・電気通信番号関係の制度改正について(2019年6月7日版)
なお、関係情報については、今後も本ページに随時掲載予定です。
電気通信役務の提供に当たり、電気通信番号を使用する全ての電気通信事業者は、対応が必要となります。
・電気通信番号を使用するための手続
関係法令のうち、電気通信番号関係部分をとりまとめた関係法令集を作成しています。ご活用ください。
・関係法令集(2020年12月1日版)
各法令については、それぞれ次のとおりです。