再免許とは、免許の有効期限を5年間延長する手続きです。申請受付期間は、免許の有効期限満了の6か月前から1か月前までです。
再免許の申請受付期間を過ぎた場合、再免許の手続きはできません。開局申請をしてください。
申請手続きは、電子申請による方法と書面による方法があります。
電子申請の場合は、次のページから手続きできます。
提出する書類は、アマチュア局再免許申請書です。
様式は以下のページに掲載しております。
関東総合通信局(各種書類のダウンロード)
必要な項目を記入したら、収入印紙(申請手数料)を申請書に貼り、必要額の返信用の切手を貼った返信用封筒を同封の上、直接関東総合通信局へ提出してください。
再免許の申請受付期間は、免許の有効期限満了の6か月前から1か月前までとなっていますので、再免許の手続きはできません。開局申請をしてください。
なお、今まで使用していたコールサインは免許の失効後6ヶ月以内に開局申請すれば、同一のコールサインを割り当てることが可能です。開局申請についての「以前使用していたコールサイン(旧コールサイン)を復活したい」をご覧ください。
有効期限1ヶ月未満から有効期限満了前の局であり、通常の開局申請時に保証事業者の保証が必要な局に対して、保証を必要としないで開局申請できる救済措置の手続きが行えます。詳しくは「廃止・新設」のページでご案内いたします。
アマチュア局が免許になりますと電波利用料を納付していただくことになります。電波利用料は、毎年、納入告知書を郵送しますので、告知書に従い納付をお願いいたします(納入告知書の発送は免許の日以降となります)。
また、5年分を一括して納付いただくこともできますので、ご希望の場合は、申請書の4.電波利用料の項目に、「電波利用料の前納の申出の有無」の「□有」にチェックをしていただき、その下の「□無線局の免許の有効期間まで前納します。」にもチェックをしてください。
電波利用料の詳細については、電波利用料のご案内のページをご覧ください。
令和7年10月1日の法令改正により、免許事項証明書等の返納義務はなくなりました。免許事項証明書等は処分するか、有効でないことが明らかになるように措置(全体に大きく赤ペンでバツ印をつける等)してください。
申請用紙は、以下のページに掲載しております。
ご自身で印刷することが難しい場合には、一般財団法人情報通信振興会によるプリントサービス
〒102-8795
東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
関東総合通信局 無線通信部陸上第三課 アマチュア局担当 行
書面申請の場合、収入印紙を貼った申請書の送付には簡易書留などをお勧めします。
申請書類は信書のため、郵便・信書便で送付してください。(郵便・信書便以外で送付すると、郵便法違反となります。)
電子申請の場合で申請の際に「返信用封筒別送」を選択された場合は、返信用封筒を提出していただく必要があります。審査終了後に必要額の返信用の切手を貼り、住所・氏名、問い合わせ番号を記入した返信用の封筒を提出してください。
電子申請の場合、令和7年10月1日以降に提出した各種申請(届出)については、これまでのような書面による免許状は交付されませんので返信用封筒は送付しないでください。「電波利用電子申請」から免許記録が閲覧できるようになりますので、ログインして内容を確認してください。