ハイパワーの申請について≪空中線電力200Wを超える指定を受けようとする場合≫
200Wを超える空中線電力の指定を受けようとする時は、開局申請・変更申請いずれの場合でも下記の書類を提出して下さい。
1 (開局・変更)申請書 1部
- 開局の場合は8,100円分の収入印紙を貼ってください。
2 無線局事項書及び工事設計書 1部
- 事項書及び工事設計書(1部)
- 事項書、工事設計書を裏表に印刷している場合は1部、片面に印刷している場合は、各1部。
3 必須添付書類
- 送信機系統図 1部
- ・エキサイター(トランシーバー)からリニアアンプを経由してアンテナまでのもの。(エキサイター(トランシーバー)等の型名・名称を記入してください。)
・また、RTTY、SSTV、PSK31、FAX、パケットなどの付属装置がある場合は、各装置の諸元も併せて記載してください。
・付属装置の諸元とは、【1】変調の方式、【2】通信速度、【3】副搬送波周波数、【4】周波数偏移、【5】電波の型式などをいいます。
- 電波防護指針に基づく基準値に適合していることの証明書(アンテナの設置状況が判る平面図及び立面図を含む) 1部
- (1) 人が通常出入りする場所(人が通常、集合し、通行し、そのた出入りする場所のこと)での電波の強さ(電界強度)は、電波法施行規則第21条の3で定められています。
- (2) 計算に当たっては、次の計算表をご利用ください。
- 電界強度計算表(
:29KB)
- (3) この計算表での距離を確認できる、アンテナを中心とした平面図・立面図も添付してください。
- (4) 平面図は、アンテナを中心に半径100m以内の家屋や建物の設置状況が判るようにしてください。(これらの図面には、アンテナから道路、あるいは隣家との境界線までの距離も記入して ください。)
- 他の無線局の設置状況を示す図面 1部
- 重要無線通信などに対する電波障害の可能性の有無を確認するため、アンテナを中心に半径1km程度の範囲の「警察用・消防用無線局」「列車無線基地局」「携帯電話基地局」と「医療機関(病院・医院)」の位置関係が判るA4版の図面です。
- 放送の受信状況の説明 1部
- 設置場所でのテレビ・ラジオの受信状況一覧表。各放送局(送信所)までの方位・距離も併記してください。
- 返信用封筒
- 必要額の返信用の切手を貼った返信用封筒を申請書と一緒に提出してください。
審査が終わりましたら「無線局指定変更・変更許可通知書」及び検査を受けるための説明資料を送付いたします。なお、設備共用等により、検査不要の場合には、免許状のみの発行となります。
4 その他必要に応じて提出が必要な書類
- 50MHz帯で500Wを超える空中線電力を希望する場合
- 他人と設備を共用する場合
- → 共用する相手からの「無線設備共用承諾書」 1部
- 設備のうち、一部のみを共用する場合は、どの部分を共用するのか明確に記入してもらう必要が有ります。
- 他人の土地・建物、アパート/マンションに設置する場合
- → 土地建物の所有者、あるいはアパート/マンションの所有者/管理組合からの「設置承諾書」 1部
- リニアアンプを自作又は既製品を改造した時
- → (自作の場合は)仕様、規格を明記したブロックダイヤグラム 1部
- (改造の場合は)改造箇所を明記したブロックダイヤグラム 1部
※注意
一部の周波数帯のみ200Wを超える指定を受けたい場合は、上記(1)の送信機系統図に周波数毎の使用状況が判るように記載してください。
また、一部の周波数のみリニアアンプを使用しない場合は、その旨を明記してください。
5 検査について
- 工事の落成後に検査が必要となる場合には、予備免許または変更許可の後にお知らせします。
- ご不明の点があれば、電話03-6238-1937までお問い合わせ下さい。
(テレホンサービス兼用となっています。ガイドに従って係員を呼び出して下さい。)
6 新スプリアス規格への対応について
総務省電波利用ホームページのアマチュア局の無線設備の保証に関する要領に掲載されています。
7 書類の宛先
〒102-8795
東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
関東総合通信局 無線通信部陸上第三課 アマチュア局ハイパワー担当 行
申請書類は信書のため、郵便・信書便で送付してください。(郵便・信書便以外で送付すると、郵便法違反となります。)
ページトップへ戻る