簡易無線局(CR)免許局のページ(令和7年10月1日以降の申請)
「登録局」は
登録局のページをご覧ください。
【本ページは令和7年10月1日以降の申請の案内です】
免許状等のデジタル化に伴い、令和7年10月1日以降の申請は申請書の様式及び申請手数料が改正されます。令和7年9月30日までの申請は令和7年9月30日までの申請のページを参照ください。
【免許状等のデジタル化について】
免許状等のデジタル化については、総務省電波利用ポータルをご覧ください。
なお、デジタル化された免許記録を閲覧するには電子申請が必要です。電子申請については総務省電波利用電子申請をご覧ください。(電子申請には、認証機関から発行された電子証明書等事前準備が必要です)
本ページは主に書面での申請で書面の証明書(免許事項証明書)を発行する場合の申請様式等をご案内しております。
- 【重要なお知らせ】
-
簡易無線局のうち、350MHz帯(348.5625MHz〜348.8MHzの「小エリア簡易無線局」)及び400MHz帯(465.0375〜465.15MHz、468.55MHz〜468.85MHz)の周波数は、令和6年11月30日をもって使用期限を迎えました。
詳細につきましては、以下のページ等をご覧ください。
1 簡易無線局の運用にあたって(事前にご確認ください)
2 手続案内
(1) 免許申請(新たに無線局を開設する場合又は増設する場合)
必要書類 |
記載要領 |
手数料(収入印紙) |
その他 |
各1部
|
|
1局(1台)あたり(※3)
1W以下
3,930円(2,100円)
1Wを超え5W以下
4,180円(2,350円)
※( )内は電子申請を利用した場合です。(※4)
|
- ・免許までの期間は約1ヶ月です。
- ・申請手数料は無線機の出力(W)により違いますので、確認の上、左記手数料を貼付ください。
|
- (※1)申請者が任意団体の場合、団体の規約及び代表者を確認できる資料(名簿等)を添付ください。
- (※2)免許事項証明書の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手を添付したものを併せてご提出ください。(直接受け取り希望の場合は不要です)
- (※3)書面申請については、免許事項証明書の交付請求手数料(1枚分480円)を含んだ額です。免許事項証明書は、複数局に対して1つの免許記録を作成している場合は、1枚の免許事項証明書が交付され、交付請求手数料も1枚分480円となります。
- (※4)電子申請については、免許等後に免許事項証明書が必要な場合、交付請求手数料(1枚あたり、電子申請440円、書面申請480円)が必要となります。
- 【注意】
-
簡易無線局のうち、350MHz帯及び400MHz帯のアナログ通信方式の周波数の電波は令和6年11月30日をもって使用期限を迎えました。
400MHz帯でアナログ通信方式の周波数及びデジタル通信方式の周波数を使用可能なデュアル機の局について、デジタル通信方式の周波数のみを指定して免許を受ける場合は、アナログ通信方式の周波数の電波の発射を防止するための措置が講じられている必要があります。
(2) 再免許申請(現在の免許を継続して使用する場合)
必要書類 |
記載要領 |
手数料(収入印紙) |
その他 |
- (1)申請書

- (2)返信用封筒(※1)
各1部
|
|
1局(1台)あたり(※3)
1W以下
1,880円(1,050円)
1Wを超え5W以下
3,180円(1,650円)
※( )内は電子申請を利用した場合です。(※4)
|
- ・再免許申請受付期間は免許の有効期間満了の6ヶ月前から3ヶ月前までです。(※2)
- ・申請手数料は無線機の出力(W)により違いますので、免許事項証明書をご確認ください。
- ・免許取得時の内容(住所、無線設備等)と変更がないかご確認ください。変更があった場合、変更申請も併せてご提出ください。
- ・新しい免許事項証明書は有効期間満了の2週間前を目安に発給しております。
-
|
- (※1)免許事項証明書の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手を添付したものを併せてご提出ください。(直接受け取り希望の場合は不要です)
- (※2)再免許申請受付期間を経過した場合は、再免許申請を行うことが出来ません。新たに(1)の免許申請の手続きを行ってください。また免許有効期間まで1ヶ月以上ある場合には、免許手続きをスムーズに行うため(1)の免許申請書類とともに、(5)の廃止届も併せてご提出ください(免許申請と廃止届は必ず同時にご提出ください)。
- (※3)書面申請については、免許事項証明書の交付請求手数料(1枚分480円)を含んだ額です。免許事項証明書は、複数局に対して1つの免許記録を作成している場合は、1枚の免許事項証明書が交付され、交付請求手数料も1枚分480円となります。
- (※4)電子申請については、免許等後に免許事項証明書が必要な場合、交付請求手数料(1枚あたり、電子申請440円、書面申請480円)が必要となります。
- 【注意】
-
簡易無線局のうち、350MHz帯及び400MHz帯のアナログ通信方式の周波数の電波は令和6年11月30日をもって使用期限を迎えました。
400MHz帯でアナログ通信方式の周波数及びデジタル通信方式の周波数を使用可能なデュアル機の局について、再免許を受ける場合は、アナログ通信方式の周波数の電波の発射を防止するための措置が講じられている必要があります。
詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
アナログ方式の簡易無線局に係る再免許の手続き等について
(3) 変更申請(免許人名、住所、常置場所、移動範囲、無線設備等 無線局の変更をする場合)
必要書類 |
記載要領 |
手数料(収入印紙) |
その他 |
各1部
|
|
免許事項証明書が必要な場合、免許事項証明書 1枚あたり
480円(440円)
※( )内は電子申請を利用した場合です。 |
- ・処理までの期間は約1ヶ月です。
- ・電波利用料の送付先に申請者の本社住所以外(または部署名併記)を設定されている方は(7)納入告知先申出書を併せてご提出ください。
|
- (※1)法人の商号変更の場合には、登記簿謄本の写し等、変更内容が確認できる資料を添付ください。(合併、分割、事業譲渡により免許人の無線局を譲り受けた場合は承継申請が必要です)
- (※2)免許事項証明書の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手を添付したものを併せてご提出ください。(直接受け取り希望の場合は不要です)
(4) 承継申請(法人の合併、分割または事業譲渡、個人の相続により免許人の地位を承継する場合)
必要書類 |
記載要領 |
手数料(収入印紙) |
その他 |
- (1)申請書
- (2)添付資料(記載要領をご参照ください)
- (3)返信用封筒(※)
申請書は正副2部。その他は各1部。
|
|
免許事項証明書 1枚あたり
480円(440円)
※( )内は電子申請を利用した場合です。 |
- ・承継申請には承継した事実を証明する添付書類が必要です。記載要領をご確認ください。
-
|
(※)許可書及び免許事項証明書受け取りについて、郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手を添付したものを併せてご提出ください。(直接受け取り希望の場合は不要です)
(5) 廃止届(無線局を廃止する、使用をやめる場合)
必要書類 |
記載要領 |
手数料(収入印紙) |
その他 |
1部
|
|
不要
|
- ・廃止する日は、過去に遡ることができません。
- ・再免許期間提出切れのため免許申請と一緒に提出する場合は、廃止する日は空欄のままご提出ください。
|
(6) 免許事項証明書の交付(免許事項証明書の紛失、破損等により交付を希望する場合)
必要書類 |
記載要領 |
手数料(収入印紙) |
その他 |
- (1)申請書

- (2)返信用封筒(※)
各1部
|
|
免許事項証明書1枚あたり
480円(440円)
※( )内は電子申請を利用した場合です。
|
免許事項証明書の枚数が不明な場合は事前にお問い合わせください。
|
(※)免許事項証明書の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手を添付したものを併せてご提出ください。(直接受け取り希望の場合は不要です)
(7) 納入告知先申出書(電波利用料の送付先変更)
必要書類 |
記載要領 |
手数料(収入印紙) |
その他 |
納入告知先申出書
1部
|
納入告知先申出書
|
不要
|
電波利用料の送付先を本社以外の住所、またはあて先に部署名の併記を希望される場合はこちらをご提出ください。
|
(8) 委任状(手続を委任する場合)
必要書類 |
記載要領 |
手数料(収入印紙) |
その他 |
委任状 記入例 
1部
|
|
不要
|
手続きを委任する場合は、こちらを参考に作成していただき、書類と併せてご提出ください。
|
3 簡易無線局の電波利用料
1局あたり 年間 200円(令和7年10月1日改定)
電波利用料について詳しくはこちら
- 電波利用料の納付について
- 免許の日から1週間程度しますと、電波利用料の納付書が申請いただいた住所(納入告知先申出書をご提出いただいた場合はその住所)に郵送されますので、納付期限内に金融機関等にて納付ください。
4 提出先・問い合わせ先
〒102−8795 東京都千代田区九段南1-2-1
関東総合通信局 陸上第三課 簡易無線局 担当
TEL 03−6238−1785(平日9時00分から12時00分 13時00分から17時00分)
※収入印紙についてご注意ください!
印紙税納付計器による納付印又は都道府県が発行している収入証紙は使用できません。収入印紙は、取り扱いのある郵便局またはコンビニエンスストア等で購入ください。
※提出先にご注意ください!
申請等の提出先は、無線局事項書及び工事設計書に記載した無線設備の常置場所を管轄する総合通信局になります。
※配達記録が残る送付方法を推奨しております!
印紙を貼った申請書の郵送事故防止や到達確認の簡便化のため配達記録が残る送付方法をご検討ください。
電子申請については総務省電波利用電子申請をご覧ください。
(電子申請には、認証機関から発行された電子証明書等事前準備が必要です)
ページトップへ戻る