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簡易無線局(CR)免許局のページ

このページは書面申請における簡易無線局(免許局)の手続きを案内しています。

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手続きガイド

 簡易無線局の手続きについて不明点がある場合は、以下の画像をクリックしてください。

無線の手続きで困ったらこちら

 

お知らせ

A. 国の機関・独立行政法人等の電子申請義務化について

令和8年4月1日に国の機関及び独立行政法人等による電子申請が義務化されました。
電子申請の義務化以降は、対象者による書面申請は受付できかねますのでご注意ください。
詳細は、電波利用ポータル「電子申請の義務化」別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

B. 令和7年10月1日の改正について

免許状等のデジタル化に伴い、令和7年10月1日に申請書の様式及び申請等手数料が改正されました。
免許状等のデジタル化については、電波利用ポータル「免許状等のデジタル化」別ウィンドウで開きますをご覧ください。
デジタル化された免許記録を閲覧するには電子申請が必要です。

 

C. アナログ方式の周波数の使用終了について

簡易無線局のうち、350MHz帯(348.5625MHz〜348.8MHz)及び400MHz帯(465.0375〜465.15MHz、468.55MHz〜468.85MHz)の周波数は、令和6年11月30日をもって使用期限を迎えました。 詳細は、以下のページ等をご覧ください。

1 簡易無線局の運用にあたって(事前にご確認ください)

A. 運用について

簡易無線局の運用における用途及び注意事項については、簡易無線局の用途・運用についてPDFをご確認ください。

 

B. 旧スプリアス機器について

旧スプリアス規格の無線設備については、その使用期限を令和4年11月30日までとしていましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の製造や移行作業に遅れが生じていることを考慮し、その使用期限を当分の間、延長することとしました。詳細は、電波利用ポータル「スプリアス発射の許容値」別ウィンドウで開きますをご確認ください。

2 手続案内

手続案内リンク

手続種別 説明
(1) 免許申請 新たに無線局を開設又は増設する場合
(2) 再免許申請 現在の免許を有効期間終了後も継続して使用する場合
(3) 変更申請 免許人名、住所、常置場所、移動範囲、無線設備等の変更をする場合
(4) 承継申請 ・法人の合併、分割又は事業譲渡により免許人の地位を承継する場合
・個人の相続により免許人の地位を承継する場合
(5) 廃止届 無線局を廃止する、使用をやめる場合
(6) 交付請求 免許事項証明書の紛失、破損等により交付を希望する場合
(7) 納入告知先申出書 電波利用料の納入告知書送付先を変更する場合
 

(1)免許申請(新たに無線局を開設する場合又は増設する場合)

【提出書類】

免許申請における提出書類は、次のとおりです。

必要書類 記載例
(1) 申請書WORD
(2) 無線局事項書及び工事設計書EXCEL
(3) 添付資料 (※1)
(4) 返信用封筒 (※2)

各1部
記載例PDF

(※1) 任意団体の場合、団体の規約及び代表者を確認できる資料(名簿等)を添付ください。

(※2) 免許事項証明書の郵送を希望の場合、A4サイズが入る封筒に宛名を記載の上、切手を添付したものを併せてご提出ください。(直接受け取り希望の場合は不要です)

【申請等手数料】

申請等手数料(収入印紙額)は「免許申請手数料」及び「免許事項証明書の交付請求手数料」の合計額になります。各手数料額は、次のとおりです。

空中線電力 申請書に貼る印紙額
(1)+(2)
(1)免許申請手数料 (2)交付請求手数料
1W以下 下記算定方法による 3,450 円/局 480 円/枚
1W超〜5W以下 下記算定方法による 3,700 円/局 480 円/枚

印紙額の算定方法
申請書に貼付する印紙額の計算方法は以下のとおりです。

申請等手数料(収入印紙額) =
(免許申請手数料 × 無線局数) + (交付請求手数料 × 無線局事項書及び工事設計書の枚数)

【処理について】

申請の到達から免許交付までの期間として、最大1か月を要します。
申請後は「返信用封筒による免許事項証明書の返送」又は「免許処理完了の連絡」をお待ちください。

【提出先】

免許申請の提出先は、無線局事項書及び工事設計書に記載した無線設備の常置場所を管轄する総合通信局になります。 常置場所が関東総合通信局管内(1都7県)の場合は提出先をご参照ください。

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(2)再免許申請(現在の免許を継続して使用する場合)

【再免許受付期間】

再免許申請受付期間は免許の有効期間満了の6か月前から3か月前までです。
万が一、再免許申請受付期間を超過した場合は、再免許申請を実施することができません。
今後も無線局の利用を希望される場合は、以下の対応を実施してください。

  • 免許の有効期間まで1か月から3か月までの場合: (5)廃止届(1)免許申請を同時にご提出ください。
  • 免許の有効期間まで1か月未満又は有効期間を超過した場合: (1)免許申請をご提出ください。

 

【提出書類】

再免許申請における提出書類は、次のとおりです。

必要書類 記載例
(1) 申請書WORD
(2) 返信用封筒(※)

各1部
記載例PDF

(※) 免許事項証明書の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛名を記載の上、切手を添付したものを併せてご提出ください。(直接受け取り希望の場合は不要です)

【申請等手数料】

申請等手数料(収入印紙額)は「再免許申請手数料」及び「免許事項証明書の交付請求手数料」の合計額になります。 各手数料額は、次のとおりです。

空中線電力 申請書に貼る印紙額
(1)+(2)
(1)再免許申請手数料 (2)交付請求手数料
1W以下 下記算定方法による 1,400 円/局 480 円/枚
1W超〜5W以下 下記算定方法による 2,700 円/局 480 円/枚

印紙額の算定方法
申請書に貼付する印紙額の計算方法は以下のとおりです。

申請等手数料(収入印紙額) =
(再免許申請手数料 × 無線局数) + (交付請求手数料 × 免許事項証明書の枚数)

【注意事項】

・免許事項証明書の内容(住所、無線設備等)に変更がある場合は、変更申請も併せてご提出ください。
・350MHz帯及び400MHz帯のアナログ通信方式の周波数を用いる無線設備については、令和6年11月30日をもって使用期限を迎えたため、再免許を実施することができません。ただし、400MHz帯のデュアル機の局については、アナログ通信方式の周波数の電波の発射を防止するための措置が講じたうえで、変更申請と再免許申請を提出することで有効期間の更新が可能です。詳細はアナログ方式の簡易無線局に係る再免許の手続き等について別ウィンドウで開きますをご参照ください。

【処理について】

再免許申請の処理終了後に有効期間の更新された免許事項証明書を発給します。
新しい免許事項証明書の発給タイミングは、目安として免許の有効期間満了の2週間前になります。

【提出先】

再免許申請の提出先は、免許事項証明書に記載されている免許番号を管轄する総合通信局になります。 「関K」から始まる免許番号の場合は提出先をご参照ください。

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(3)変更申請(免許人名、住所、常置場所、移動範囲、無線設備等 無線局の変更をする場合)

【提出書類】

変更申請における提出書類は、次のとおりです。

必要書類 記載例
各1部 記載例PDF

(※1) 法人において、商号の変更を希望される場合には、登記簿謄本の写し等、変更内容が確認できる資料を添付ください。(合併、分割、事業譲渡により免許人の無線局を譲り受けた場合は、変更申請ではなく(4)承継申請をご提出ください。)

(※2) 任意団体において、代表者氏名や住所の変更を希望される場合には、代表者氏名や住所を確認できる資料(構成員名簿や規約等)を添付ください。

(※3) 免許事項証明書の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛名を記載の上、切手を添付したものを併せてご提出ください。(直接受け取り希望の場合は不要です)

【申請等手数料】

変更申請では申請等手数料として「免許事項証明書の交付請求手数料」が必要です。

免許事項証明書の枚数 交付請求手数料
1枚あたり 480 円

【電波利用料の納入告知書送付先変更も希望される場合】

免許人名や住所の変更に伴い、電波利用料の納入告知書送付先も変更される場合は、(7)納入告知先申出書を併せてご提出ください。

【処理について】

申請の到達から変更処理完了までの期間として、最大1か月を要します。
申請後は「返信用封筒による免許事項証明書の返送」又は「変更処理完了の連絡」をお待ちください。

【提出先】

変更申請の提出先は、免許事項証明書に記載されている免許番号を管轄する総合通信局になります。 「関K」から始まる免許番号の場合は提出先をご参照ください。

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(4)承継申請(法人の合併、分割または事業譲渡、個人の相続により免許人の地位を承継する場合)

【提出書類】

承継申請における提出書類は、次のとおりです。

必要書類 記載例
合併・分割、事業譲渡の場合は正副2部。
相続の場合は各1部。

(※1) 承継申請には承継した事実を証明する添付書類が必要です。具体的な添付書類につきましては、記載例をご確認ください。

(※2) 許可書及び免許事項証明書の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛名を記載の上、切手を添付したものを併せてご提出ください。(直接受け取り希望の場合は不要です)

【申請等手数料】

承継申請では申請等手数料として「免許事項証明書の交付請求手数料」が必要です。

免許事項証明書の枚数 交付請求手数料
1枚あたり 480円

【電波利用料の納付書送付先変更も希望される場合】

電波利用料の納付書送付先に申請者の本社住所以外(又は部署名併記)を設定を希望される方は(7)納入告知先申出書を併せてご提出ください。

【処理について】

申請の到達から承継処理完了までの期間として、最大1か月を要します。
申請後は「返信用封筒による免許事項証明書の返送」又は「承継処理完了の連絡」をお待ちください。

【提出先】

承継申請の提出先は、免許事項証明書に記載されている免許番号を管轄する総合通信局になります。 「関K」から始まる免許番号の場合は提出先をご参照ください。

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(5)廃止届(無線局を廃止する、使用をやめる場合)

【提出書類】

廃止届における提出書類は、次のとおりです。

必要書類 記載例
届出書WORD

各1部
記載例PDF

(※) 廃止する日は、過去に遡ることができません。

(※) 再免許申請受付期間超過のため免許申請と同時に提出する場合は、廃止する日を空欄でご提出ください。

【申請等手数料】

廃止届における申請等手数料は不要です。

【処理について】

廃止届の処理完了後に、返送する書類や処理完了の連絡等はございません。
廃止処理の完了確認を希望される場合は、「廃止届を正副2部」と「返信用封筒」をご提出ください。
副本に収受印を押して、返送いたします。

【提出先】

廃止届の提出先は、免許事項証明書に記載されている免許番号を管轄する総合通信局になります。 「関K」から始まる免許番号の場合は提出先をご参照ください。

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(6)免許事項証明書の交付(免許事項証明書の紛失、破損等により交付を希望する場合)

【提出書類】

交付請求における提出書類は、次のとおりです。

必要書類 記載例
(1) 申請書WORD
(2) 返信用封筒(※)

各1部
記載例PDF

(※) 免許事項証明書の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛名を記載の上、切手を添付したものを併せてご提出ください。(直接受け取り希望の場合は不要です)

【申請等手数料】

免許事項証明書の1枚あたりにおける交付請求手数料(収入印紙)の額は、次のとおりです。

免許事項証明書の枚数 交付請求手数料
1枚あたり 480円

【処理について】

申請の到達から交付請求処理完了までの期間として、最大1か月を要します。
申請後は「返信用封筒による免許事項証明書の返送」又は「交付処理完了の連絡」をお待ちください。

【提出先】

交付請求の提出先は、免許事項証明書に記載されている免許番号を管轄する総合通信局になります。 「関K」から始まる免許番号の場合は提出先をご参照ください。

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(7)納入告知先申出書(電波利用料の送付先変更)

【提出書類】

納入告知先申出書の様式は、次のとおりです。

必要書類 記載例
納入告知先申出書WORD

各1部
記載例PDF

【申請等手数料】

納入告知先申出書における申請等手数料は不要です。

【処理について】

納入告知先申出書の処理完了後に、返送する書類や処理完了の連絡等はございません。
告知先変更処理の完了確認を希望される場合は、「納入告知先申出書を正副2部」と「返信用封筒」をご提出ください。
副本に収受印を押して、返送いたします。

【提出先】

納入告知先申出書の提出先は、免許事項証明書に記載されている免許番号を管轄する総合通信局になります。 「関K」から始まる免許番号の場合は提出先をご参照ください。

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(8) 委任状(手続を委任する場合)

上記の申請手続を第三者に委任する場合には、委任状が必要です。
委任状に指定の様式はありません。次のファイルをご参考に委任状を作成ください。

 

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3 簡易無線局の電波利用料

1局あたり 年間 200円(令和7年10月1日改定)
電波利用料について詳しくはこちら

電波利用料の納付について
免許の日から1週間程度しますと、電波利用料の納付書が申請いただいた住所(納入告知先申出書をご提出いただいた場合はその住所)に郵送されますので、納付期限内に金融機関等にて納付ください。

4 提出先・問い合わせ先

〒102−8795 東京都千代田区九段南1-2-1
関東総合通信局 陸上第三課 簡易無線局 担当
TEL 03−6238−1785(平日9時00分から12時00分 13時00分から17時00分)

※関東以外の総合通信局等に送付する場合には、総合通信局等の管轄地域と所在地別ウィンドウで開きますをご確認ください。

※以下、提出前にご確認ください。

【申請等手数料】

書面申請の場合、申請等手数料は収入印紙による納付になります。取扱いのある郵便局等でご購入ください。
※印紙税納付計器による納付印又は都道府県が発行している収入証紙使用できません。
※収入印紙貼付欄に収入印紙を貼り切れない場合は、A4サイズの別紙をご用意いただき貼付ください。
※収入印紙は申請等手数料を超過する額を貼付することが可能ですが、超過額をお返しすることはできません。 超過する場合は、収入印紙の貼付箇所の近くに「〇〇円過納承諾」と記載ください。

【郵送時の注意点等】

  • 申請書や免許事項証明書は信書に該当します。 信書の送付が可能な郵便方法(普通郵便、書留郵便、レターパック等)をご利用ください。
  • 配達記録が残る送付方法を推奨しています。 印紙を貼った申請書の郵送事故防止や到達確認の簡便化のため配達記録が残る送付方法をご検討ください。

 

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