「登録局」は登録局のページをご覧ください。
○ 1 【電子申請について】
電子申請については総務省電波利用電子申請をご覧ください。
(電子申請には、認証機関から発行された電子証明書等事前準備が必要です。)
電子申請の入力方法については、電子申請入力方法をご参照ください。
※本ページは主に書面での申請で書面の証明書(免許事項証明書)を発行する場合の申請様式等をご案内しております。
○ 2 【手続きガイド】
簡易無線局の手続きについて不明点がある場合は、以下の画像をクリックしてください。
○ 1 【国の機関・独立行政法人等の電子申請義務化について】
令和8年4月1日より、国の機関及び独立行政法人等による電子申請が義務化されます。
電子申請の義務化以降は、対象者による書面申請は受付できかねますのでご注意ください。
詳細につきましては、電波利用ポータル「電子申請の義務化」をご覧ください。
○ 2 【令和7年10月1日の改正について】
免許状等のデジタル化に伴い、令和7年10月1日に申請書の様式及び申請手数料が改正されました。
○ 3 【免許状等のデジタル化について】
免許状等のデジタル化については、電波利用ポータル「免許状等のデジタル化」をご覧ください。
デジタル化された免許記録を閲覧するには電子申請が必要です。
○ 4 【アナログ方式の周波数の使用終了について】
簡易無線局のうち、350MHz帯(348.5625MHz〜348.8MHzの「小エリア簡易無線局」)及び400MHz帯(465.0375〜465.15MHz、468.55MHz〜468.85MHz)の周波数は、令和6年11月30日をもって使用期限を迎えました。
詳細につきましては、以下のページ等をご覧ください。
○ 1 【運用について】
簡易無線局の運用における用途及び注意事項については、簡易無線局の用途・運用について
をご確認ください。
○ 2 【旧スプリアス機器について】
旧スプリアス規格の無線設備については、その使用期限を令和4年11月30日までとしていましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の製造や移行作業に遅れが生じていることを考慮し、その使用期限を当分の間、延長することとしました。詳細につきましては、電波利用ポータル「スプリアス発射の許容値」をご確認ください。
| 手続種別 | 説明 |
|---|---|
| (1) 免許申請 | 新たに無縁局を開設又は増設する場合 |
| (2) 再免許申請 | 現在の免許を有効期間終了後も継続して使用する場合 |
| (3) 変更申請 | 免許人名、住所、常置場所、移動範囲、無線設備等の変更をする場合 |
| (4) 承継申請 |
|
| (5) 廃止届 | 無線局を廃止する、使用をやめる場合 |
| (6) 交付請求 | 免許事項証明書の紛失、破損等により交付を希望する場合 |
| (7) 納付告知先申出書 | 電波利用料の納入告知書送付先を変更する場合 |
| 必要書類 | 記載要領 | 手数料(収入印紙) | その他 |
|---|---|---|---|
各1部 |
申請書等 |
1局(1台)あたり(※3) ※( )内は電子申請を利用した場合です。(※4) |
・免許までの期間は約1ヶ月です。 ・申請手数料は無線機の出力(W)により違いますので、確認の上、左記手数料を貼付ください。 |
簡易無線局のうち、350MHz帯及び400MHz帯のアナログ通信方式の周波数の電波は令和6年11月30日をもって使用期限を迎えました。
400MHz帯でアナログ通信方式の周波数及びデジタル通信方式の周波数を使用可能なデュアル機の局について、デジタル通信方式の周波数のみを指定して免許を受ける場合は、アナログ通信方式の周波数の電波の発射を防止するための措置が講じられている必要があります。
| 必要書類 | 記載要領 | 手数料(収入印紙) | その他 |
|---|---|---|---|
各1部 |
1局(1台)あたり(※3) ※( )内は電子申請を利用した場合です。(※4) |
|
簡易無線局のうち、350MHz帯及び400MHz帯のアナログ通信方式の周波数の電波は令和6年11月30日をもって使用期限を迎えました。
400MHz帯でアナログ通信方式の周波数及びデジタル通信方式の周波数を使用可能なデュアル機の局について、再免許を受ける場合は、アナログ通信方式の周波数の電波の発射を防止するための措置が講じられている必要があります。
詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
| 必要書類 | 記載要領 | 手数料(収入印紙) | その他 |
|---|---|---|---|
| (1)申請書 (2)無線局事項書及び工事設計書 (3)添付資料(※1) (4)返信用封筒(※2) 各1部 |
申請書等 |
免許事項証明書が必要な場合、免許事項証明書1枚あたり 480円(440円) ※( )内は電子申請を利用した場合です。 |
・処理までの期間は約1ヶ月です。 ・電波利用料の送付先に申請者の本社住所以外(または部署名併記)を設定されている方は(7)納入告知先申出書を併せてご提出ください。 |
| 必要書類 | 記載要領 | 手数料(収入印紙) | その他 |
|---|---|---|---|
|
申請書は正副2部。その他は各1部。 |
免許事項証明書1枚あたり 480円(440円) ※( )内は電子申請を利用した場合です。 |
|
(※)許可書及び免許事項証明書受け取りについて、郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手を添付したものを併せてご提出ください。(直接受け取り希望の場合は不要です)
| 必要書類 | 記載要領 | 手数料(収入印紙) | その他 |
|---|---|---|---|
|
1部 |
不要 |
|
| 必要書類 | 記載要領 | 手数料(収入印紙) | その他 |
|---|---|---|---|
各1部 |
免許事項証明書1枚あたり 480円(440円) ※( )内は電子申請を利用した場合です。 |
免許事項証明書の枚数が不明な場合は事前にお問い合わせください。 |
(※)免許事項証明書の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手を添付したものを併せてご提出ください。(直接受け取り希望の場合は不要です)
| 必要書類 | 記載要領 | 手数料(収入印紙) | その他 |
|---|---|---|---|
|
1部 |
不要 |
電波利用料の送付先を本社以外の住所、またはあて先に部署名の併記を希望される場合はこちらをご提出ください。 |
1局あたり 年間 200円(令和7年10月1日改定)
電波利用料について詳しくはこちら
〒102−8795 東京都千代田区九段南1-2-1
関東総合通信局 陸上第三課 簡易無線局 担当
TEL 03−6238−1785(平日9時00分から12時00分 13時00分から17時00分)
電子申請については総務省電波利用電子申請をご覧ください。
(電子申請には、認証機関から発行された電子証明書等事前準備が必要です)