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【郵便料金改定に伴う返信用封筒の取扱いについて】
令和6年10月1日(火曜日)以降、当局での免許処理を終え免許状等を返信用の封筒により返送する場合、郵便料金の改定により返信用封筒に貼付されている郵便切手額に不足が生じるケースがありますが、円滑な事務処理に資するため、「不足分料金受取人払」のゴム印の押印により郵便物を返送させていただく場合がございますので、ご了知ください。
アナログ方式の簡易無線局のうち、350MHz帯(348.5625MHz〜348.8MHzの「小 エリア簡易無線局」)及び400MHz帯(465.0375〜465.15MHz、468.55MHz〜468.85MHz)の周波数の使用期限は、令和6年11月30日までと定められております。
アナログ無線設備からデジタル無線設備へ変更する場合やアナログ方式の周波数の停波措置を行った場合には、無線局の変更申請等が必要となります。
詳細につきましては、以下のページ等をご覧下さい。
必要書類 | 記載要領 | 手数料(収入印紙) | その他 |
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各1部 |
1局(1台)あたり
※( )内は電子申請を利用した場合です。 |
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アナログ方式の簡易無線局のうち、350MHz帯(348.5625MHz〜348.8MHzの「小 エリア簡易無線局」)及び400MHz帯(465.0375〜465.15MHz、468.55MHz〜468.85MHz)の周波数の使用期限は、令和6年11月30日までとなっております。
なお、令和3年9月1日以降はアナログ簡易無線局は「再免許」するものに限られ、「新設(新たにアナログ簡易無線局を開設すること)」は原則として認められません。
必要書類 | 記載要領 | 手数料(収入印紙) | その他 |
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各1部 |
1局(1台)あたり
※( )内は電子申請を利用した場合です。 |
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アナログ方式の簡易無線局のうち、350MHz帯(348.5625MHz〜348.8MHzの「小 エリア簡易無線局」)及び400MHz帯(465.0375〜465.15MHz、468.55MHz〜468.85MHz)の周波数の使用期限は、令和6年11月30日までとなっております。
詳細については、以下のページを等をご覧下さい
必要書類 | 記載要領 | 手数料(収入印紙) | その他 |
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各1部 |
不要 |
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アナログ方式の簡易無線局のうち、350MHz帯(348.5625MHz〜348.8MHzの「小 エリア簡易無線局」)及び400MHz帯(465.0375〜465.15MHz、468.55MHz〜468.85MHz)の周波数の使用期限は、令和6年11月30日までとなっております。
必要書類 | 記載要領 | 手数料(収入印紙) | その他 |
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申請書は正副2部。その他は各1部。 |
不要 |
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(※)許可書受け取りについて、郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手を添付したものを併せてご提出ください。(直接受け取り希望の場合は不要です)
必要書類 | 記載要領 | 手数料(収入印紙) | その他 |
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1部 |
不要 |
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必要書類 | 記載要領 | 手数料(収入印紙) | その他 |
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各1部 |
※( )内は電子申請を利用した場合です。 |
免許状の枚数が不明な場合は事前にお問い合わせください。 |
(※)免許状の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手を添付したものを併せてご提出ください。(直接受け取り希望の場合は不要です)
必要書類 | 記載要領 | 手数料(収入印紙) | その他 |
---|---|---|---|
1部 |
不要 |
電波利用料の送付先を本社以外の住所、またはあて先に部署名の併記を希望される場合はこちらをご提出ください。 |
必要書類 | 記載要領 | 手数料(収入印紙) | その他 |
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1部 |
不要 |
手続きを委任する場合は、こちらを参考に作成していただき、書類と併せてご提出ください。 |
1局あたり 年間 400円(令和元年10月1日改定)
電波利用料について詳しくはこちら
〒102−8795 東京都千代田区九段南1-2-1
関東総合通信局 陸上第三課 簡易無線局 担当
TEL 03−6238−1785(平日9時00分から12時00分 13時00分から17時00分)
電子申請については総務省電波利用電子申請・届出システムをご覧ください。
(電子申請には、認証機関から発行された電子証明書等事前準備が必要です)