簡易無線局は、簡易な事務又は個人的用務(人命や財産に影響する通信は含まれていません。)を行うために開設する無線局です。使用に当たっては、無線従事者の資格は不要ですが、無線局の免許又は登録の手続が必要です。
  手続のご案内については、下記の「免許局」又は「登録局」からお選びください。
 (ご使用の機種によって異なります。既に免許(登録)をお持ちの方は、免許(登録)の番号をご確認ください。)
 (利用は無料です。)
(利用は無料です。) )。
)。| 免許記録等 (電子免許状等) | 免許等に係る事項を記録した電磁的記録です。(デジタル化した免許状等です。) 免許記録、登録記録および許可記録をいいます。免許記録は「(無線局)免許状」、登録記録は「(無線局)登録状」のように「総務省 電波利用電子申請」のマイページにおいて表示されます。 | 
|---|---|
| 免許事項証明書等 | 電子免許状等(免許記録等)に記録されている事項を証明した書面(紙)です。 免許事項証明書、登録事項証明書および許可事項証明書をいいます。様式は、これまでの免許状等と同じものとなります。 | 
 をご覧ください。
をご覧ください。(免許番号 近K第○○○号 で始まる方はこちら)
(登録番号 近括K第○○○号、近登K第○○○号 で始まる方はこちら)
| 免許局 | 登録局 | |
|---|---|---|
| 周波数 (A):アナログ (D):デジタル | (1) 154.45〜154.61MHz(A) (2) 154.44375〜154.6125MHz(D) (3) 465.096875〜465.153125MHz(D) (4) 467〜467.4MHz(D) (5) 中継用 465.034375〜465.090625、 468.796875〜468.853125MHz(D) | (6) 351.03125〜351.1MHz(D) (7) 351.10625〜351.19375MHz(D) (8) 351.2〜351.63125MHz(D) | 
| 空中線電力 | 最大5W | 最大5W((7)は1W) | 
| 上空使用 | 不可 | 可((7)のみ) | 
| 移動範囲 | (1)〜(2)全国の陸上 (3)〜(5)全国の陸上及び日本周辺海域 | (7)全国の陸上及び日本周辺海域並びにそれらの上空 (6)(8)全国の陸上及び日本周辺海域 | 
| レンタル使用 | 不可 | 可 | 
| レジャー使用 | 不可 | 可 | 
| 不特定多数との通信 | 不可(同一免許人内に限る) | 可 | 
※次の周波数の使用期限は、令和6年(2024年)11月30日で終了しました。
348.5625〜348.8MHz (A)
465.0375〜465.15MHz (A)、468.55〜468.85MHz(A)

| 委任有無 | 委任形態 | 申請者(免許人) | 代理人 | 
|---|---|---|---|
| 無 | 〇 閲覧できます | ||
| 有 | 書面委任 | ×※1 閲覧できません | 〇※1 閲覧できます (処分の翌日から1ヶ月間) | 
| 電子委任 電子委任とは総務省電波利用電子申請のウェブサイトで作成されたアカウント間で委任関係を設定することを指します。 | 〇※2 閲覧できます | ||
(※1)書面委任有りの場合
 代理人は、免許等の処分の翌日から1ヶ月間、免許内容が記録された免許記録を閲覧することができます。免許記録の写しのダウンロード・印刷も可能です。なお、代理人が一定期間(処分の翌日から1ヶ月以上)、申請者の免許記録を閲覧等することも含まれるよう、申請者(免許人)から委任を受けなければなりません。
 免許人は、ウェブサイトで免許記録を閲覧することはできません(このため、免許記録の写しをダウンロードまたは印刷したもの、もしくは免許事項証明書を備付ける必要があります。)。
(※2)電子委任有りの場合
 代理人及び免許人は免許内容が記録された免許記録を閲覧することができます(代理人が免許記録を閲覧するためには、電子委任の際にあらかじめ情報開示設定を有効にしていただく必要がございます。)。また、代理人が一定期間(少なくとも処分の翌日から1ヶ月以上)、申請者の免許記録を閲覧等することも含まれるよう、申請者(免許人)から委任を受けなければなりません。
近畿総合通信局 無線通信部 陸上第三課 簡易無線担当
 電話:06−6942−8562
 自動音声応答案内 年中無休 ※メンテナンス時を除く
 (操作ガイド・案内メニューは、こちら )
)
 職員による案内(平日)午前8時30分から正午まで及び午後1時から5時15分まで