簡易無線局は、簡易な事務又は個人的用務(人命や財産に影響する通信は含まれていません。)を行うために開設する無線局です。使用に当たっては、無線従事者の資格は不要ですが、無線局の免許又は登録の手続が必要です。
手続のご案内については、下記の「免許局」又は「登録局」からお選びください。
(ご使用の機種によって異なります。既に免許(登録)をお持ちの方は、免許(登録)の番号をご確認ください。)
(免許番号 近K第○○○号 で始まる方はこちら)
(登録番号 近括K第○○○号、近登K第○○○号 で始まる方はこちら)
免許局 | 登録局 | |
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周波数 (A):アナログ (D):デジタル |
(1) 154.45〜154.61MHz(A) (2) 154.44375〜154.6125MHz(D) (3) 465.096875〜465.153125MHz(D) (4) 467〜467.4MHz(D) (5) 中継用 465.034375〜465.090625、 468.796875〜468.853125MHz(D) |
(6) 351.03125〜351.1MHz(D) (7) 351.10625〜351.19375MHz(D) (8) 351.2〜351.63125MHz(D) |
空中線電力 | 最大5W | 最大5W((7)は1W) |
上空使用 | 不可 | 可((7)のみ) |
移動範囲 | (1)〜(2)全国の陸上 (3)〜(5)全国の陸上及び日本周辺海域 |
(7)全国の陸上及び日本周辺海域並びにそれらの上空 (6)(8)全国の陸上及び日本周辺海域 |
レンタル使用 | 不可 | 可 |
レジャー使用 | 不可 | 可 |
不特定多数との通信 | 不可(同一免許人内に限る) | 可 |
※次の周波数の使用期限は、令和6年(2024年)11月30日で終了しました。
348.5625〜348.8MHz (A)
465.0375〜465.15MHz (A)、468.55〜468.85MHz(A)
委任有無 | 委任形態 | 申請者 | 代理人 |
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無 | 〇※1 ウェブサイトで閲覧できるようになります。 |
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有 | 書面委任 | ×※2 別途、免許事項証明書(ウェブサイトで閲覧できる免許記録に記録されている事項を証明した書類)の請求(有料)が必要です。 |
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電子委任 電子委任とは総務省電波利用電子申請のウェブサイトで作成されたアカウント間で委任関係を設定することを指します。 |
〇※3 ウェブサイトで閲覧できるようになります。 |
(※1)委任無しの場合
免許人は免許内容が記録された免許記録を、下記のウェブサイトで閲覧できるようになります(利用は無料です。利用するための機器や通信料等は、利用者のご負担となります。)。
・総務省電波利用電子申請
紙の証明書(免許記録に記録されている事項の証明書)が必要な場合は、書面申請または電子申請により請求することができます(手数料が必要となります。)。
(※2)書面委任有りの場合
「審査終了」のステータスになった場合でも、代理人及び免許人はウェブサイトで免許記録を閲覧することはできません。別途、免許事項証明書(ウェブサイトで閲覧できる免許記録に記録されている事項を証明した書類)の請求(有料)が必要です。
(※3)電子委任有りの場合
代理人及び免許人は免許内容が記録された免許記録を、下記のウェブサイトで閲覧できるようになります(利用は無料です。利用するための機器や通信料等は、利用者のご負担となります。)。
・総務省電波利用電子申請
近畿総合通信局 無線通信部 陸上第三課
電話:06−6942−8562
自動音声応答案内 年中無休 ※メンテナンス時を除く
(操作ガイド・案内メニューは、こちら)
職員による案内(平日)午前8時30分から正午まで及び午後1時から5時15分まで