共同受信施設の設置等には、引込端子の数により手続きが必要になる場合があります。手続する際の様式等については次のとおりです。
また、有線一般放送関係の手続がe-Gov電子申請に対応いたしました。詳しくはこちら
をご覧ください。
1 様式
(1) 引込端子の数が50以下の設備
(2) 引込端子の数が51以上500以下の集合住宅を除く設備(設備及び業務)
手続き方法は、以下の条件に合致するかどうかで変わってきます。
- 有線放送施設の設備の規模が51端子以上500端子以下のもの
- 基幹放送の同時再放送のみを行うもの
- 有料放送及び区域外再放送を行っていないもの
- 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内のもの
▲上記の条件に全て合致する場合
こちら
を参照してください。
▼上記の条件にひとつでも合致しない場合 従前の通りの手続きになります。
手続きの様式は以下の項目からダウンロードできます。
2 郵送による提出方法について
(1) 提出方法
上記(2)1〜4の条件全てに合致する場合は、放送法に関する手続きは各県へ、有線電気通信法に関する手続きは九州総合通信局へ提出して下さい。
提出する書類につきましては、上記1の様式及び添付資料(それぞれ2部)並びに切手を貼り宛名を記載した返信用封筒同封の上、下記の提出先へ送付願います。
(2) 提出先
【九州総合通信局へ提出する場合】
〒860−8795
熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎(A棟)11F
総務省 九州総合通信局 放送部 有線放送課
【各県へ提出する場合】
こちら
を参照してください。
3 お問い合せ先
総務省 九州総合通信局 放送部 有線放送課
- 電話:096-326-7878(福岡県、佐賀県、長崎県)
- 電話:096-326-7879(熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)