| 無線局の区分 | 免許局 | 登録局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 局種 | 陸上移動局 | 構内無線局 | 陸上移動局 | 構内無線局 |
| 周波数 | 916.8、918、919.2、920.4MHz | 916.8、918、919.2、920.4、 920.6、920.8MHz (複数チャンネル同時使用時は、 920.5、920.6、920.7MHz) |
||
| チャンネル数 | 4ch | 6ch | ||
| 最大電力 | 1W | 1W | ||
| 移動範囲 | 全国 | 一の構内 | 全国 | 一の構内 |
| 無線従事者(有資格者)の選任 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| キャリアセンス | 不要 | 必要 | ||
無線局については、医療機器への影響防止のため、「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針
」に従い適切に対応していただきますようお願いします。
| 免許申請 | 再免許申請 | 変更申請(届)(注1) 承継申請(届) |
|
|---|---|---|---|
| 無線局1局あたりの額 | 3,450円 | 1,400 円 | なし |
| 免許事項証明書1通あたりの額(注2) | 480円 | 480円 | 480円 |
| 合計(注3) | 3,930円 | 1,880円 | 480円 |
| 種類 | 説明 | 様式 | 記載例 |
|---|---|---|---|
| 1.免許申請(注1,2,3) | 無線局の免許を受ける場合は免許の申請が必要です。 | 申請書 |
PDF |
| 事項書及び工事設計書 |
PDF |
||
| 2.再免許申請(注1) | 無線局を引き続き使用する場合は、有効期間満了の6ヶ月前から3ヶ月前の範囲内で再免許の申請が必要です。 | 申請書 |
PDF |
| 3.変更申請(届)(注1,2) | 無線機、免許人名・住所、常置場所、移動範囲などの変更を行う場合は変更の申請(届)が必要です。 | 申請(届出)書 |
PDF |
| 事項書及び工事設計書 |
PDF |
||
| 4.承継申請(届)(注1,3) | 法人の合併、分割により免許人の地位を承継する場合は事前に承継申請が必要です。 | 申請(届出)書 |
PDF |
| 事業譲渡により免許人の地位を承継する場合は事前に承継申請が必要です。 | PDF |
||
| 5.廃止届 | 無線局を廃止する場合は事前に廃止届が必要です。 | 届出書 |
PDF |
| 6. 免許事項証明書の交付請求(注1) | 免許事項証明書の交付を希望する場合、交付請求書が必要です。 | 請求書 |
PDF |
| 7.無線従事者選(解)任届 | 陸上移動局は、無線従事者の選任が必要です。運用には第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要となります。 | 届出書 |
PDF |
| 無線局の区分 | 登録申請 | 再登録申請 | 変更登録申請 登録承継届 |
|---|---|---|---|
| 個別登録 | 2,730 円 | 1,730 円 | 480 円 |
| 包括登録 | 3,330 円 | 2,130 円 | 480 円 |
| 種類 | 説明 | 様式 | 記載例 |
|---|---|---|---|
| 8.包括登録申請(注1返信用封筒) | 無線局を包括して登録する場合は包括登録の申請が必要です。この申請だけでは無線局の運用はできません。登録事項証明書を取得後、無線局の運用を開始した場合は15日以内に「開設届」を提出してください。 | 申請書・別紙 |
PDF |
| 9.包括再登録申請(注1返信用封筒) | 包括登録局を引き続き使用する場合は、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前の範囲内で再登録の申請が必要です。 | 申請書 |
PDF |
| 10.包括変更登録の申請(届)(注1返信用封筒) | 登録事項証明書に記載の住所、無線設備を設置しようとする区域又は移動範囲、周波数及び空中線電力の変更を行う場合は変更登録の申請(届)が必要です。 | 申請書(届) |
PDF |
| 11.包括登録局の登録承継届(注1返信用封筒) | 法人の合併、分割、事業譲渡により登録人の地位を承継した場合、または相続があった場合、承継届が必要です。 | 届出書 |
PDF |
| 12.開設届(注2) | 登録事項証明書の交付後に無線機の利用を開始した日から15日以内に開設届の提出が必要です。無線機を増設した場合にも開設届が必要です。常置場所を管轄している総合通信局等に提出してください。 | 届出書 |
PDF |
| 13.開設届の変更届(注2) | 開設届の内容に変更(常置場所の変更など)があった場合は、開設届に係る変更届が必要です。 | 届出書 |
PDF |
| 14.開設届の廃止届 | 開設している無線機の一部または全部を使用しなくなった場合は開設届に係る廃止届が必要です。包括登録の場合、全局廃止した場合は登録状の有効期間内であってもその効力を失いますので注意が必要です。 | 届出書 |
PDF |
| 15.登録事項証明書の交付請求(注1返信用封筒) | 登録事項証明書の交付を希望する場合、交付請求書が必要です。 | 請求書 |
PDF |
| 種類 | 説明 | 様式 | 記載例 |
|---|---|---|---|
| 16.登録申請(注1返信用封筒,注2) | 無線局を登録する場合は登録の申請が必要です。 | 申請書・別紙 |
PDF |
| 17.再登録申請(注1返信用封筒) | 登録局を引き続き使用する場合は、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前の範囲内で再登録の申請が必要です。 | 申請書 |
PDF |
| 18.変更登録の申請(届)(注1返信用封筒) | 登録事項証明書に記載の住所、無線設備の設置場所、周波数及び空中線電力の変更を行う場合は変更登録の申請(届)が必要です。(無線機の取替えを除く。) | 申請書(届) |
PDF |
| 19.登録局の登録承継届(注1返信用封筒) | 法人の合併、分割、事業譲渡により登録人の地位を承継した場合、または相続があった場合、承継届が必要です。 | 届出書 |
PDF |
| 20.廃止届 | 登録局を廃止した場合は廃止届が必要です。 | 届出書 |
PDF |
| 21.登録事項証明書の交付請求(注1返信用封筒) | 登録事項証明書の交付を希望する場合、交付請求書が必要です。 | 請求書 |
PDF |