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移動体識別用無線局(RFID等)

移動体識別用無線局の区分

ご使用予定の無線機によって必要な手続きが異なります。
申請書を作成する前にこちらPDFから無線機の区分をご確認ください。
局種については、ご使用用途に応じてご選択いただき、申請をお願いいたします。
無線局の区分 免許局 登録局
局種 陸上移動局 構内無線局 陸上移動局 構内無線局
周波数 916.8、918、919.2、920.4MHz 916.8、918、919.2、920.4、
920.6、920.8MHz
チャンネル数 4ch 6ch
最大電力 1W 1W
移動範囲 全国 一の構内 全国 一の構内
無線従事者(有資格者)の選任 必要 不要 不要 不要
キャリアセンス 不要 必要
(注1)登録局については、他の無線局からの混信を容認することとなっております。
(注2)この他に、手続き不要で使用できる「特定小電力無線局」もございます。
 

医療機器への影響防止について

無線局については、医療機器への影響防止のため、「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針別ウィンドウで開きます」に従い適切に対応していただきますようお願いします。 

免許局の手続きについて

無線局1局ごとに免許を受ける必要があります。
(無線局の常置場所を管轄する地方総合通信局等に提出してください。)
申請手数料は以下のとおりです。(1局あたりの額)
免許申請:3,550円  再免許申請:1,950円
種類 説明 様式 記載例
1.免許申請(注1,2,3) 無線局の免許を受ける場合は免許の申請が必要です。 申請書WORD PDFPDF
事項書及び工事設計書EXCEL PDFPDF
2.再免許申請(注1) 無線局を引き続き使用する場合は、有効期間満了の6ヶ月前から3ヶ月前の範囲内で再免許の申請が必要です。 申請書WORD PDFPDF
3.変更申請(届)(注1,2) 無線機、免許人名・住所、常置場所、移動範囲などの変更を行う場合は変更の申請(届)が必要です。 申請(届出)書WORD PDFPDF
事項書及び工事設計書EXCEL PDFPDF
4.承継申請(届)(注1,3) 法人の合併、分割により免許人の地位を承継する場合は事前に承継申請が必要です。 申請書WORD PDFPDF
事業譲渡により免許人の地位を承継する場合は事前に承継申請が必要です。 申請書WORD PDFPDF
相続により免許人の地位を承継した場合、承継届が必要です。 届出書WORD PDFPDF
5.廃止届 無線局を廃止する場合は事前に廃止届出書が必要です。 届出書WORD PDFPDF
6.無線従事者選(解)任届 陸上移動局は、無線従事者の選任が必要です。運用には第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要となります。 届出書WORD PDFPDF
(注1)免許状を郵送するための返信用封筒(切手を貼って返信先を記載したもの)が必要です。(「3.変更申請(届)」については申請内容によっては不要となります。)
(注2)構内無線局について、複数の送信設備を単一の無線局として申請する場合は「機能上一体となって一の通信系を構成するもの」であることを示す構成図の添付をお願いいたします。
(注3)初めて陸上移動局の免許申請をご提出いただく際、または陸上移動局の免許人の地位を承継する際は「7.無線従事者選任届」の添付が必要です。

 

登録局の手続きについて

登録申請には「包括登録」と「個別登録」の2つの申請方法があります。
申請手数料は以下のとおりです。
無線局の区分 登録申請 再登録申請
個別登録 2,300 円 1,450 円
包括登録 2,900 円 1,850 円
 

(1)包括登録

無線局を2局以上、一括して登録を行う場合
事前に法人名等で包括登録を行い、無線局を開設後に届出が必要です。
(包括登録申請書は、免許人の住所(本社等)を管轄する地方総合通信局等に提出し、開設届は常置場所を管轄する地方総合通信局等に提出してください。)
種類 説明 様式 記載例
7.包括登録申請(注1) 無線局を包括して登録する場合は包括登録の申請が必要です。この申請だけでは無線局の運用はできません。登録状を取得後、無線局の運用を開始した場合は15日以内に「開設届」を提出してください。 申請書・別紙WORD PDFPDF
8.包括再登録申請(注1) 包括登録局を引き続き使用する場合は、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前の範囲内で再登録の申請が必要です。 申請書WORD PDFPDF
9.包括変更登録の申請(届)(注1) 包括登録状に記載の無線設備を設置しようとする区域又は移動範囲、周波数及び空中線電力の変更を行う場合は変更登録の申請(届)が必要です。 申請書(届)WORD PDFPDF
10.包括登録局の登録承継届出書(注1) 法人の合併、分割、事業譲渡により登録人の地位を承継した場合、または相続があった場合、承継届が必要です。 届出書WORD PDFPDF
11.開設届(注2) 包括登録状の交付後に無線機の利用を開始した日から15日以内に開設届の提出が必要です。無線機を増設した場合にも開設届が必要です。常置場所を管轄している総合通信局等に提出してください。 届出書WORD PDFPDF
12.開設届の変更届(注2) 開設届の内容に変更(常置場所の変更など)があった場合は、開設届に係る変更届が必要です。 届出書WORD PDFPDF
13.開設届の廃止届出書 開設している無線機の一部または全部を使用しなくなった場合は開設届に係る廃止届出書が必要です。包括登録の場合、全局廃止した場合は登録状の有効期間内であってもその効力を失いますので注意が必要です。 届出書WORD PDFPDF
(注1)登録状を郵送するための返信用封筒(切手を貼って返信先を記載したもの)が必要です。
(注2)構内無線局について、複数の送信設備を単一の無線局として申請する場合は「機能上一体となって一の通信系を構成するもの」であることを示す構成図の添付をお願いいたします。

(2)個別登録

無線局1局ずつ登録申請を行う場合
(無線局の常置場所を管轄する地方総合通信局等に提出してください。)
種類 説明 様式 記載例
14.登録申請(注1,2) 無線局を登録する場合は登録の申請が必要です。 申請書・別紙WORD PDFPDF
15.再登録申請(注1) 登録局を引き続き使用する場合は、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前の範囲内で再登録の申請が必要です。 申請書WORD PDFPDF
16.変更登録の申請(届)(注1) 登録状に記載の無線設備の設置場所、周波数及び空中線電力の変更を行う場合は変更登録の申請(届)が必要です。(無線機の取替えを除く。) 申請書(届)WORD PDFPDF
17.登録局の登録承継届出書(注1) 法人の合併、分割、事業譲渡により登録人の地位を承継した場合、または相続があった場合、承継届が必要です。 届出書WORD PDFPDF
18.廃止届出書 登録局を廃止した場合は廃止届出書が必要です。 届出書WORD PDFPDF
(注1)登録状を郵送するための返信用封筒(切手を貼って返信先を記載したもの)が必要です。
(注2)構内無線局について、複数の送信設備を単一の無線局として申請する場合は「機能上一体となって一の通信系を構成するもの」であることを示す構成図の添付をお願いいたします。
 

申請書提出先・問合せ先

〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
<陸上移動局について>
九州総合通信局 無線通信部陸上課 私設無線担当  電話:096-326-7865
<構内無線局について>
九州総合通信局 無線通信部陸上課 公益・運輸担当 電話:096-326-7863

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