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移動体識別用無線局(RFID等)

移動体識別用無線局の区分

ご使用予定の無線機によって必要な手続きが異なります。
申請書を作成する前にこちらから無線機の区分をご確認ください。PDF
局種については、ご使用用途に応じてご選択いただき、申請をお願いいたします。
無線局の区分 免許局 登録局
局種 陸上移動局 構内無線局 陸上移動局 構内無線局
周波数 916.8、918、919.2、920.4MHz 916.8、918、919.2、920.4、
920.6、920.8MHz
チャンネル数 4ch 6ch
最大電力 1W 1W
移動範囲 全国 一の構内 全国 一の構内
無線従事者(有資格者)の選任 必要 不要 不要 不要
キャリアセンス 不要 必要
(注1)登録局については、他の無線局からの混信を容認することとなっております。
(注2)この他に、手続き不要で使用できる「特定小電力無線局」もございます。
 

医療機器への影響防止について

無線局については、医療機器への影響防止のため、「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針別ウィンドウで開きます」に従い適切に対応していただきますようお願いします。 

申請の方法について

無線機の区分により「免許申請(免許局)」と「登録申請(登録局)」の2つの申請方法があります。
電子申請を行いたい方は、こちら別ウィンドウで開きますからお願いします。申請手数料はこちら別ウィンドウで開きますをご確認ください。
令和7年10月1日より免許状・登録状がデジタル化され、Webサイトで閲覧できるようになりました(書面の免許状・登録状は交付されません)。免許内容や登録内容は、「Webサイトでの閲覧」もしくは「免許事項証明書(書面)」・「登録事項証明書(書面)」にて確認していただくこととなります。既にお手持ちの免許状は免許事項証明書、登録状は登録事項証明書とみなされますので、特段の手続きは不要です。免許事項証明書・登録事項証明書を交付請求する場合は、手数料が必要となります。詳しくは、こちら別ウィンドウで開きますをご確認ください。

免許局の手続きについて

無線局1局ごとに免許を受ける必要があります。
書面での申請手数料は以下のとおりです。
  免許申請 再免許申請 変更申請(届)(注1)
承継申請(届)
無線局1局あたりの額 3,450円 1,400 円 なし
免許事項証明書1通あたりの額(注2) 480円 480円 480円
合計(注3) 3,930円 1,880円 480円
(注1)免許人名、住所、常置場所、移動範囲、電波の型式に変更がある場合のみ手数料が必要です。
(注2)免許事項証明書の交付請求手数料が1通分480円となります。免許事項証明書が2通以上となる場合は、1通につき480円追加となります。
(注3)例えば、陸上移動局3局の免許申請であり、免許事項証明書は1通の交付であれば、貼付していただく申請手数料は3,450円×3局+480円×1通=10,830円となります。※構内無線局は1局あたり免許事項証明書1通の交付です。

(無線局の常置場所を管轄する地方総合通信局等に提出してください。)
種類 説明 様式 記載例
1.免許申請(注1,2,3) 無線局の免許を受ける場合は免許の申請が必要です。 申請書WORD PDFPDF
事項書及び工事設計書EXCEL PDFPDF
2.再免許申請(注1) 無線局を引き続き使用する場合は、有効期間満了の6ヶ月前から3ヶ月前の範囲内で再免許の申請が必要です。 申請書WORD PDFPDF
3.変更申請(届)(注1,2) 無線機、免許人名・住所、常置場所、移動範囲などの変更を行う場合は変更の申請(届)が必要です。 申請(届出)書WORD PDFPDF
事項書及び工事設計書EXCEL PDFPDF
4.承継申請(届)(注1,3) 法人の合併、分割により免許人の地位を承継する場合は事前に承継申請が必要です。 申請(届出)書WORD PDFPDF
事業譲渡により免許人の地位を承継する場合は事前に承継申請が必要です。 PDFPDF
5.廃止届 無線局を廃止する場合は事前に廃止届が必要です。 届出書WORD PDFPDF
6. 免許事項証明書の交付請求(注1) 免許事項証明書の交付を希望する場合、交付請求書が必要です。 請求書WORD PDFPDF
7.無線従事者選(解)任届 陸上移動局は、無線従事者の選任が必要です。運用には第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要となります。 届出書WORD PDFPDF
(注1)免許事項証明書を郵送するための返信用封筒(切手を貼って返信先を記載したもの)が必要です。(「3.変更申請(届)」については申請内容によっては不要となります。)
(注2)構内無線局について、複数の送信設備を単一の無線局として申請する場合は「機能上一体となって一の通信系を構成するもの」であることを示す構成図の添付をお願いいたします。
(注3)初めて陸上移動局の免許申請をご提出いただく際、または陸上移動局の免許人の地位を承継する際は「7.無線従事者選任届」の添付が必要です。
 

登録局の手続きについて

登録申請には「包括登録」と「個別登録」の2つの申請方法があります。
書面での申請手数料は以下のとおりです。
無線局の区分 登録申請 再登録申請 変更登録申請
登録承継届
個別登録 2,730 円 1,730 円 480 円
包括登録 3,330 円 2,130 円 480 円
登録事項証明書の交付請求手数料(1通分480円)を含んだ額です。
 

(1)包括登録

無線局を2局以上、一括して登録を行う場合
事前に法人名等で包括登録を行い、無線局を開設後に届出が必要です。
(包括登録申請は、免許人の住所(本社等)を管轄する地方総合通信局等に提出し、開設届は常置場所を管轄する地方総合通信局等に提出してください。)
種類 説明 様式 記載例
8.包括登録申請(注1返信用封筒) 無線局を包括して登録する場合は包括登録の申請が必要です。この申請だけでは無線局の運用はできません。登録事項証明書を取得後、無線局の運用を開始した場合は15日以内に「開設届」を提出してください。 申請書・別紙WORD PDFPDF
9.包括再登録申請(注1返信用封筒) 包括登録局を引き続き使用する場合は、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前の範囲内で再登録の申請が必要です。 申請書WORD PDFPDF
10.包括変更登録の申請(届)(注1返信用封筒) 登録事項証明書に記載の住所、無線設備を設置しようとする区域又は移動範囲、周波数及び空中線電力の変更を行う場合は変更登録の申請(届)が必要です。 申請書(届)WORD PDFPDF
11.包括登録局の登録承継届(注1返信用封筒) 法人の合併、分割、事業譲渡により登録人の地位を承継した場合、または相続があった場合、承継届が必要です。 届出書WORD PDFPDF
12.開設届(注2) 登録事項証明書の交付後に無線機の利用を開始した日から15日以内に開設届の提出が必要です。無線機を増設した場合にも開設届が必要です。常置場所を管轄している総合通信局等に提出してください。 届出書WORD PDFPDF
13.開設届の変更届(注2) 開設届の内容に変更(常置場所の変更など)があった場合は、開設届に係る変更届が必要です。 届出書WORD PDFPDF
14.開設届の廃止届 開設している無線機の一部または全部を使用しなくなった場合は開設届に係る廃止届が必要です。包括登録の場合、全局廃止した場合は登録状の有効期間内であってもその効力を失いますので注意が必要です。 届出書WORD PDFPDF
15.登録事項証明書の交付請求(注1返信用封筒) 登録事項証明書の交付を希望する場合、交付請求書が必要です。 請求書WORD PDFPDF
(注1)登録事項証明書を郵送するための返信用封筒(切手を貼って返信先を記載したもの)が必要です。
(注2)構内無線局について、複数の送信設備を単一の無線局として申請する場合は「機能上一体となって一の通信系を構成するもの」であることを示す構成図の添付をお願いいたします。

(2)個別登録

無線局1局ずつ登録申請を行う場合
(無線局の常置場所を管轄する地方総合通信局等に提出してください。)
種類 説明 様式 記載例
16.登録申請(注1返信用封筒,注2) 無線局を登録する場合は登録の申請が必要です。 申請書・別紙WORD PDFPDF
17.再登録申請(注1返信用封筒) 登録局を引き続き使用する場合は、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前の範囲内で再登録の申請が必要です。 申請書WORD PDFPDF
18.変更登録の申請(届)(注1返信用封筒) 登録事項証明書に記載の住所、無線設備の設置場所、周波数及び空中線電力の変更を行う場合は変更登録の申請(届)が必要です。(無線機の取替えを除く。) 申請書(届)WORD PDFPDF
19.登録局の登録承継届(注1返信用封筒) 法人の合併、分割、事業譲渡により登録人の地位を承継した場合、または相続があった場合、承継届が必要です。 届出書WORD PDFPDF
20.廃止届 登録局を廃止した場合は廃止届が必要です。 届出書WORD PDFPDF
21.登録事項証明書の交付請求(注1返信用封筒) 登録事項証明書の交付を希望する場合、交付請求書が必要です。 請求書WORD PDFPDF
(注1)登録事項証明書を郵送するための返信用封筒(切手を貼って返信先を記載したもの)が必要です。
(注2)構内無線局について、複数の送信設備を単一の無線局として申請する場合は「機能上一体となって一の通信系を構成するもの」であることを示す構成図の添付をお願いいたします。

申請書提出先・問合せ先

〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
<陸上移動局について>
九州総合通信局 無線通信部陸上課 私設無線担当  電話:096-326-7865
<構内無線局について>
九州総合通信局 無線通信部陸上課 公益・運輸担当 電話:096-326-7863

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