電波法抜粋

(無線局の開設)

第四条  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。

一  発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
二  二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の三十五の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
三  空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
 
四  第二十七条の十八第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)

(罰則)

第百十条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一  第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
二  第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用した者
(以下省略)

電波法施行規則抜粋(免許を要しない無線局)

第六条  法第四条第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。

一  当該無線局の無線設備から三メートルの距離において、その電界強度が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの

表:周波数と電界強度
周波数 322MHz以下 322MHzを超え10GHz以下 10GHzを超え150GHz以下 150GHzを超えるもの
電界強度 毎メートル500マイクロボルト 毎メートル35マイクロボルト 次式で求められる値(毎メートル500マイクロボルトを超える場合は、毎メートル500マイクロボルト) 毎メートル3.5fマイクロボルト
fは、GHzを単位とする周波数とする。
毎メートル500マイクロボルト
(以下省略)
 

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