電波利用料制度について
電波利用料は、不法電波の監視等の電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を、その受益者である無線局の免許人等に公平に分担していただくものです。
また、令和5年10月1日より導入された適格請求書等保存方式(インボイス制度)において、電波利用料は消費税の課税対象ではない(不課税)ため、納入告知書の発行や利用料納入に係る手続等に変更はございません。
納付方法について
電波利用料は、総務省から送付された納付書により、最寄りの銀行や郵便局などの金融機関、コンビニエンスストアまたは決済アプリで納付できます(一部ご利用できない金融機関及びコンビニエンスストアがありますのでご注意願います)。また、口座振替による納付も可能です。
口座振替について
電波利用料は、免許人の方が指定された金融機関の口座からの引き落としにより納付することもできます。
口座振替での納付を希望される場合は、口座振替納付申出書を郵送しますので、電波利用料担当(089-936-5006)までご連絡ください。
・取り扱い金融機関
※信用金庫、農業協同組合、漁業協同組合等でのお取り扱いはできません。
・口座名義について
口座名義人は無線局免許人と同一であることが必要です。ご家族の場合もそれぞれの名義の口座でお申出ください。なお、アマチュア局のクラブ局にあっては代表者のお名前の入った口座名義であることが必要です。
口座振替をやめたい場合は、以下の「電波利用料口座廃止申出書」のご提出をお願いします。
電波利用料の前納について
電波利用料は、無線局の免許の有効期間内の任意の年数分を一括して前納することができます。前納をご希望される場合は、事前に前納申出書のご提出をお願いします。
住所、告知先(送付先)の変更について
納付書の送付先の変更を希望する場合は、納入告知先申出書を提出してください。
また、移転などの理由により免許人住所や無線設備の設置(常置)場所を変更される場合は、無線局の変更申請等が必要となりますので、
各無線局を担当する課にお問い合わせ願います。
無線局の廃止について
無線局を廃止される場合は、無線局廃止届の提出が必要です。この届出が提出されないと、無線局の免許の有効期間中は毎年、電波利用料を納付していただくことになります。無線局廃止届の詳細については、
各無線局を担当する課にお問い合わせ願います。
延滞金について
指定された納付期限までに納付されない場合は、督促状が送付されますので、督促を受けた際は、延滞金を納付してください。なお、電波利用料の額が1,000円未満の場合は、延滞金は発生しません。
納付書を紛失した場合
再発行いたしますので、電波利用料担当(089-936-5006)までご連絡ください。
納付書の納付期限を過ぎた場合
期限後であっても、納付書をそのまま使用して納付可能です。
なお、電波利用料の額が1,000円以上の場合、延滞金が発生することがあります。延滞金の詳細については、
「延滞金について」をご確認ください。
免許人が既に死亡している場合
電波利用料に関する質問(FAQ)
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