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無線機器販売店の皆様へ−免許情報告知制度について−

免許情報告知制度

 免許情報告知制度とは、特に不法無線局に使用されるおそれの高いものとして指定し た無線設備(指定無線設備)を販売する業者(指定無線設備小売業者)に対して、購入者への免許取得の必要性等の告知をする義務を課す制度です。

 免許情報告知制度により、指定無線設備小売業者には、以下の二段階告知義務が生じ ます。すなわち指定無線設備の小売を業とする方々にあっては、指定無線設備を販売する際に、これらの義務を欠かさずに履行していただくことになります。 

指定無線設備とは

次の無線設備をいいます。

1 26.1 メガヘルツを超え28メガヘルツ未満の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備(不法市民ラジオが使用する周波数帯)
   ※ただし、次のものは含まれません。
    •注意信号発生装置を備え付けているもの(漁業用無線設備)
    •航空機に備え付けられているもの

2 144 メガヘルツを超え146メガヘルツ以下または430メガヘルツを超え440メガヘルツ以下の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備(不法アマチュア無線が使用する周波数帯)

3 718メガヘルツを超え748メガヘルツ以下、773メガヘルツを超え803メガヘルツ以下、815メガヘルツを超え845メガヘルツ以下、860メガヘルツを超え890メガヘルツ以下、900メガヘルツを超え915メガヘルツ以下、945メガヘルツを超え960メガヘルツ以下、1,427.9メガヘルツを超え1,462.9メガヘルツ以下、1,475.9メガヘルツを超え1,510.9メガヘルツ以下、1,744.9メガヘルツを超え1,784.9メガヘルツ以下、1,839.9メガヘルツを超え1,879.9メガヘルツ以下、1,920メガヘルツを超え1,980メガヘルツ以下または2,110メガヘルツを超え2,170メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信するもの(不法携帯電話中継装置が使用する周波数帯)

4 889 メガヘルツを超え911 メガヘルツ未満の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備
   (不法パーソナル無線が使用する周波数帯)
   ※ただし、次のものは含まれません。
    •基地局又は陸上移動中継局により通信が制御されているもの(携帯電話機、MCA無線機)


 なお、電波法第4条各号に掲げる免許を要しない無線局に使用される無線設備(市民ラジオの無線局の無線設備、発射する電波が著しく微弱な無線局の無線設備等)も指定無線設備には含まれません。

指定無線設備を販売するときの二段階告知義務

販売契約締結前(販売前)

 指定無線設備小売業者は、指定無線設備を使用して無線局を開設するには無線局の免許が必要である旨を、口頭でまたは見やすく掲示する等(注1)して、相手方に告知する必要があります。

販売契約締結後(販売後)

 指定無線設備小売業者は、遅滞なく、以下の事項を記載した書面を交付する(注2)か、あるいは、事前に購入者の承諾を得た上で、電子メール、ウェブ、CD−ROM、またはフロッピーディスク等の磁気媒体による方法のうち、いずれか1つにより提供する必要があります。
 書面については、8ポイント以上の大きさの文字及び数字を使用しなければならないことになっています。

  1 指定無線設備を使用して無線局を開設するには、無線局の免許が必要であること
 

  2 無免許で無線局を開設した場合には電波法に定める刑罰(注3)に処せられること

  3 免許申請書の提出先(各総合通信局等)

(注1) ネット販売を含む通信販売のときは、広告に見やすく表示する等の方法で告知していただくことになります。
(注2) 通信販売のときは、例えば指定無線設備と一緒に郵送していただくことになります。(磁気媒体も同様)
(注3) 1年以下の懲役、または100万円以下の罰金。(電波法第110条第1号)

 なお、指定無線設備小売業者の義務違反に対して、総務大臣が改善等の指示を行う場合があります。この指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
  また、総務大臣は改善等の指示をするのに必要な限度で指定無線設備小売業者に対して報告を求め、または立入検査ができることになっています。この報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者は30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
 
 
 《パンフレット》販売店の皆さまへ(免許情報告知制度)(PDF 984KB)PDF
   
  

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