免許情報告知制度とは、特に不法無線局に使用されるおそれの高いものとして指定し た無線設備(指定無線設備)を販売する業者(指定無線設備小売業者)に対して、購入者への免許取得の必要性等の告知をする義務を課す制度です。
免許情報告知制度により、指定無線設備小売業者には、以下の二段階告知義務が生じ ます。すなわち指定無線設備の小売を業とする方々にあっては、指定無線設備を販売する際に、これらの義務を欠かさずに履行していただくことになります。
1 指定無線設備を使用して無線局を開設するには、無線局の免許が必要であること
2 無免許で無線局を開設した場合には電波法に定める刑罰(注3)に処せられること
3 免許申請書の提出先(各総合通信局等)
(注1) ネット販売を含む通信販売のときは、広告に見やすく表示する等の方法で告知していただくことになります。
(注2) 通信販売のときは、例えば指定無線設備と一緒に郵送していただくことになります。(磁気媒体も同様)
(注3) 1年以下の懲役、または100万円以下の罰金。(電波法第110条第1号)
なお、指定無線設備小売業者の義務違反に対して、総務大臣が改善等の指示を行う場合があります。この指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
また、総務大臣は改善等の指示をするのに必要な限度で指定無線設備小売業者に対して報告を求め、または立入検査ができることになっています。この報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者は30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
《パンフレット》販売店の皆さまへ(免許情報告知制度)(PDF 984KB)
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