電波利用料制度は、有限希少な資源である電波の有効利用を図り、良好な電波環境を整備するために係る費用を無線局免許人等の方々に公平に負担していただく制度です。
この制度は、電波の経済的価値を考慮した料額及び電波利用料の使途等について、3年ごとに見直すこととしています。このたび、電波法の一部を改正する法律(平成20年法律第50号)が平成20年5月30日に公布され、電波利用料制度の見直しが行われました。
見直しの概要は次のとおりです。
※ なお、電波利用料の前納手続きをされている方には、10月1日以降、還付の手続きについて順次お知らせいたします。