電波利用料制度の見直しについて

 電波利用料制度は、有限希少な資源である電波の有効利用を図り、良好な電波環境を整備するために係る費用を無線局免許人等の方々に公平に負担していただく制度です。

 この制度は、電波の経済的価値を考慮した料額及び電波利用料の使途等について、3年ごとに見直すこととしています。このたび、電波法の一部を改正する法律(平成20年法律第50号)が平成20年5月30日に公布され、電波利用料制度の見直しが行われました。

 見直しの概要は次のとおりです。

電波利用料制度の見直しの概要

1  使途の見直し(平成20年5月30日施行)

  • 無線システム普及支援事業の補助対象等を拡大
    (1) 携帯電話等エリア整備支援事業(拡充)
    (2) 地上デジタル放送への完全移行のための送受信環境整備事業(新規)
  • 無線通信分野での国際標準化に関する国際機関等との連絡調整事務を追加
  • 電波に関するリテラシーの向上のための事務を追加
  • 電波利用料の使途を例示列挙から限定列挙にするとともに、研究開発事務の対象を明確化

2  料額の見直し(平成20年10月1日施行)電波利用料料額表【(denpariyoseido1.pdf/137KB)】PDF

  • 平成20年度から22年度に見込まれる費用の試算に基づき、料額について所要の見直し
  • 地上テレビジョン放送に係る料額について、使用する周波数帯域幅に応じた水準へ段階的に引上げ
  • 国等の無線局について、一定の要件に該当するものを除き、電波利用料を徴収

3  納付委託制度の整備(平成21年4月1日施行)

  • コンビニエンスストア等で電波利用料の納付を可能とする規定を整備

4  その他(平成20年5月30日施行)

  • 研究開発の成果等の電波利用料の使途の実施状況に関する資料の公表義務を追加
  • 電波利用料制度の3年ごとの見直し規定を追加

※  なお、電波利用料の前納手続きをされている方には、10月1日以降、還付の手続きについて順次お知らせいたします。

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