無線従事者とは、無線設備の操作又はその監督をおこなう者であって、総務大臣の免許を受けた者をいいます。(電波法第2条)
無線局の無線設備の操作(総務省令で定める簡易な操作を除く)は、主任無線従事者の監督を受けている場合を除き、無線従事者でなければおこなってはなりません。
無線従事者でない者が無線設備を操作した場合には、30万円以下の罰金に処せられます。(電波法第113条)
主任無線従事者とは、無線設備の操作の監督をおこなうことができる無線従事者であって、免許人等から主任無線従事者としてその無線局に選任された者をいいます。(電波法第39条)
主任無線従事者制度は、本来、電波法上、無線従事者でなければ出来ないこととなっている無線設備の操作を、その無線局の主任無線従事者として選任を受けた者の監督の下で無資格者でもおこなうことができる制度です。
注)アマチュア無線局には本制度は適用されません。また、モールス通信、遭難通信など、電波法上、無線従事者でなければおこなってはならない操作は、無線従事者でなければ操作できません。
無線従事者になるためには、総務大臣の免許を受けなければなりません。
(電波法第41条)
無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができません。
無線従事者資格の国家試験は、電波法に基づく指定試験機関である公益財団法人日本無線協会が実施しています。(電波法第46条)
電話:089−946−4431
ホームページアドレス: http://www.nichimu.or.jp/