第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
第百十条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六条 法第四条第一号に規定する発射が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
周波数 | 322MHz以下 | 322MHzを超え10GHz以下 | 10GHzを超え150GHz以下 | 150GHzを超えるもの |
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電界強度 | 毎メートル500マイクロボルト | 毎メートル35マイクロボルト | 次式で求められる値(毎メートル500マイクロボルトを超える場合は、毎メートル500マイクロボルト)
毎メートル3.5fマイクロボルト fは、GHzを単位とする周波数とする。 |
毎メートル500マイクロボルト |