≫ 一覧はこちら(国家試験の一部免除認定校一覧【総務省電波利用ホームページ】)
総務大臣の認定を受けた学校等(部科)の所定の科目を履修して卒業した方が、当該卒業の日から3年以内に実施される無線従事者国家試験を受ける場合は、申請によって試験科目の一部が免除されます。
≫ 一覧はこちら(科目確認校一覧【総務省電波利用ホームページ】)
→ 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、無線従事者規則第30条に定める無線通信に関する科目を履修して卒業した方は、国家試験を受けることなく、申請により一定の無線従事者資格の免許を受けることができます(電波法第41条第2項第3号)。
≫ 一覧はこちら(長期型養成課程認定校一覧【総務省電波利用ホームページ】)
→ 無線従事者資格を取得するには、総務大臣の認定を受けた養成課程を修了する方法がありますが、長期型養成課程認定校(部科)の教育課程は養成課程の認定基準(無線従事者規則第21条第2項)に適合していることについて、総務大臣(総合通信局長)の認定を受けています。
この長期型養成課程に開設される授業科目を履修した方は、同養成課程の対象とする無線従事者の資格の免許を受けることができます。
≫ 一覧はこちら(新規訓練認定校一覧【総務省電波利用ホームページ】)
→ 義務船舶局の無線設備を操作するためには無線従事者免許のほかに船舶局無線従事者証明が必要です。(電波法第39条第1項)
船舶局無線従事者証明を取得するためには、一定の無線従事者資格と総務大臣がおこなう義務船舶局等の無線設備に関する訓練(新規訓練)又はこれと同等の訓練を修了することが必要です(電波法第48条の2第2項)。
新規訓練認定校における訓練は、総務大臣がおこなう新規訓練と同等であることについて、総務大臣(総合通信局長)の認定を受けています。 (無線従事者規則第63条)。
※ 認定学校等の具体的な内容につきましては、四国総合通信局(航空海上課検定担当:089-936-5013)までお問合せください。
また、無線従事者全般に関することは総務省電波利用ホームページの無線従事者制度
を御覧ください。
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