簡易無線局のアナログ方式の周波数の使用期限について(お知らせ)
アナログ方式の簡易無線局のうち、350MHz帯及び400MHz帯の周波数の使用期限は、「令和4年(2022年)11月30日まで」から「令和6年(2024年)11月30日まで」に延長されました。
1 使用期限が令和6年11月30日までのアナログ方式の周波数
・348.5625MHzから348.8MHzまで(20波「小エリア簡易無線局」)
・465.0375から465.15MHzまで(10波)
・468.55MHzから468.85MHzまで(25波)
2 対応・措置
■ アナログ方式の簡易無線局の場合
・令和6年11月30日までに無線局の廃止手続きを行う。
・使用期限以降も引き続き使用する場合は、デジタル方式の簡易無線局に変更する。
■ アナログ/デジタルのデュアル方式の簡易無線局の場合
・アナログ周波数を発射できないよう令和6年11月30日までに無線機の製造メーカー等でアナログ周波数の発射を停止する無線機の改修を行う。
※ 無線局を廃止する場合は廃止届を提出してください。また、デジタル方式へ変更したりアナログ周波数の発射を停止するなどの措置を行った場合は、変更申請等の手続を行ってください。
3 お問合せ先
〒790-8795 松山市味酒町2丁目14−4
四国総合通信局 無線通信部 無線通信課(陸上関係) 官庁担当
電話:089-936-5035
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