非常災害時における臨機の措置
総務省は、震災、風水害、火災、暴動その他非常の事態(以下「非常災害」という)が発生し、又は発生するおそれがある場合、「臨機の措置」による無線局の許認可を行います。
非常災害時における臨機の措置は、災害の予防や救援、復旧等に必要な事項を内容とする重要通信の疎通の確保を図るため、無線局の開設、周波数等の指定変更や無線設備の設置場所等の変更に係る許認可を電話等で迅速に行う特例措置です。
下記の「臨機の措置の条件等」及び「連絡先」を確認の上、各無線局の担当課にご連絡ください。
臨機の措置の条件等
1. 次の各号に該当する場合、臨機の措置による無線局の許認可を行います。
(1) 非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(復旧が終了するまでの期間を含む許認可の場合を含む。)であって、この場合に限り運用する無線局であるとき。
(2) 次の一に該当する通信を行うとき。
ア 非常通信(新聞社、通信社、放送事業者等の報道機関が非常災害時において有線通信を利用できない又はこれを利用することが著しく困難な場合に発する非常事態の収拾、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保、人心の安定又は秩序の維持等に有効な新聞記事又は放送番組に係る通信を含む。)
イ 電波法施行規則第37条第26号から第30号まで若しくは第32号に規定する通信
ウ 非常通信に準ずる重要通信(電気通信業務用及び防災関係機関(災害対策基本法第2条に規定する指定行政機関、指定地方行政機関及び指定公共機関、指定地方公共機関並びに地方公共団体をいう。)の防災関係業務用の通信を含む。)
エ 特定公共施設利用法第18条第1項各号に規定する無線通信(自衛隊法第112条第2項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた周波数によるものを除く。)
オ 国民保護法第172条に規定する緊急対処保護措置を実施するために必要な無線通信
カ 緊急対処事態における法第102条の2第1項各号に掲げる無線通信
2. 臨機の措置で処分する対象はすべての無線局であり、その内容は次に掲げる事項です。
(1) 予備免許及び免許の付与
(2) 無線設備の変更の工事の許可
(3) 無線設備の設置場所(移動するものにあっては、その範囲)の変更の許可
(4) 電波の型式及び周波数の指定の変更
(5) 空中線電力の指定の変更
(6) 通信の相手方の変更の許可
(7) 通信事項又は放送事項の変更の許可及び運用許容時間の指定の変更
(8) 識別信号の指定の変更
(9) 放送区域の変更
3. 臨機の措置の手続きは、次のとおりです。
(1) 申請
申請者は、無線局免許に関する申請を電話等で行い、後で所定の申請書等を提出することが必要です。
(2) 処分
総務省は、上記(1)で受け付けた申請に対する処分を電話等で伝え、所定の申請書等を受領した後、処分通知書を交付します。
連絡先
|
無線局の種類 |
担当課 |
電話番号
最上段の番号につながらない場合
※1,※2の順におかけください |
1 |
放送局(臨時災害放送局含む) |
放送課 |
026−234−9938
※1 090−3145−9497
※2 090−2329−9608 |
2 |
航空機及び船舶に開設する無線局並びにこれらと通信を行う無線局 |
無線通信課 |
026−234−9982
※1 090−8559−0978
※2 090−2328−6728 |
3 |
衛星通信を行うための地球局 |
4 |
防災行政用、消防用及び水道用の無線局 |
無線通信課
|
026−234−9984
※1 090−8559−0978
※2 090−2328−6728 |
5 |
電気通信事業用、電気事業用及びガス事業用の無線局 |
6 |
上記以外の無線局 |
上記の電話番号につながらない場合、防災対策推進室 090-1609-3280 へおかけください |
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