総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 信越総合通信局 > 電波利用の推進 > 特定実験試験局の使用可能周波数等

特定実験試験局の使用可能周波数等

 信越総合通信局管内において特定実験試験局用として使用可能な電波の周波数等(※)は、別紙PDFのとおりです。

特定実験試験局とは

 特定実験試験局制度は、技術革新の激しい情報通信分野において、科学又は技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査を行うための実験試験局を早期に開設したいというニーズに応えるため、一定の条件の下、無線局免許手続を大幅に緩和(予備免許手続、落成検査の省略)した制度です。また、申請から免許までの期間を1〜2週間と大幅に短縮しています。
 一定の条件は、主に混信の防止を図る観点から次のとおり定められています。

  • (1)電波の周波数、空中線電力並びに使用可能な地域及び期間は、予め告示された範囲内とします。
  • (2)免許期間は、最長5年間です。 なお、電波の周波数の使用可能な期間は、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示に規定された期間を超えない範囲となります。
  • (3)登録検査等事業者による無線設備の事前点検を実施し、点検実施報告書を添付する必要があります。
  • (4)混信を回避するため、既設の特定実験試験局との運用調整が必要です。
〔別紙〕
  使用可能周波数等一覧PDF(信越総合通信局管内分)
〔参考〕
  特定実験試験局制度のご案内別ウィンドウで開きます(総務省電波利用HP)
 

※ 特定実験試験局の使用可能周波数については、毎年1回見直しを行っています。
  信越総合通信局では、管内における特定実験試験局制度の活用に向けた普及促進に努めています。
  別紙の使用可能周波数一覧にない新たな周波数(帯)のご要望等がございましたら、電波利用企画課までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先:総務省信越総合通信局 無線通信部 電波利用企画課
電話:026-234-9953

ページトップへ戻る