信越総合通信局管内において特定実験試験局用として使用可能な電波の周波数等(※)は、別紙のとおりです。
特定実験試験局制度は、技術革新の激しい情報通信分野において、科学又は技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査を行うための実験試験局を早期に開設したいというニーズに応えるため、一定の条件の下、無線局免許手続を大幅に緩和(予備免許手続、落成検査の省略)した制度です。また、申請から免許までの期間を1〜2週間と大幅に短縮しています。
一定の条件は、主に混信の防止を図る観点から次のとおり定められています。
※ 特定実験試験局の使用可能周波数については、毎年1回見直しを行っています。
信越総合通信局では、管内における特定実験試験局制度の活用に向けた普及促進に努めています。
別紙の使用可能周波数一覧にない新たな周波数(帯)のご要望等がございましたら、電波利用企画課までお問い合わせ願います。