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免許などを要しない小電力無線局について

(1) 小電力無線局の概要

 電波法第4条第3項で免許などを要しない無線局として規定されています。
 近年、ライフスタイルやビジネスシーンが多様化し、特に、工場、ビル内あるいは一般社会・家庭等において比較的狭い範囲内をサービスエリアとする無線通信に対する需要が増加してきています。
 これまでは、免許を要しない著しく微弱な電波を利用した微弱無線局が使用されてきましたが、雑音に弱く、極めて短い距離でしか使用できないことから、近距離での通信が可能な「無線局」(一定の技術基準に適合し、空中線電力が1W以下の無線局)として制度化されています。
 これらの小電力無線局は、技術基準適合証明等を受けた適合表示無線設備でなければなりませんが、無線局免許や無線従事者資格が不要であることから、広く一般の人々に利用されています。

 なお、一部の販売店で海外仕様の無線機の周波数を小電力無線の周波数に変更した無線機が販売されております。
 また、外部アンテナをつけられるように改造するなど、技術基準適合証明などを受けていない無線設備を使用できる状態で所持しますと、電波法違反となり「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」となりますので、購入前には必ず技術基準適合証明を受けていることを確認してください。

(2) 小電力無線局の種類

 小電力無線局の種類は、電波法施行規則第6条第4項の各号に規定されています。
「コードレス電話の無線局」(第1号)
「特定小電力無線局」(第2号)(用途等はH元.1.27郵政省告示第42号に規定)
・医療用テレメーター、無線呼出、ラジオマイク、移動体識別、ミリ波レーダーなど
「小電力セキュリティシステムの無線局」(第3号) 
・屋内・屋外の防犯、火災・ガス漏れの検知・通報など 
「小電力データ通信システムの無線局」(第4号) 
・無線LAN、2.4GHz帯コードレス電話、模型飛行機の無線操縦、Bluetoothなど 
「デジタルコードレス電話の無線局」(第5号) 
「PHSの陸上移動局」(第6号) 
「狭域通信システムの陸上移動局」(第7号)  
「5GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局」(第8号)  
「超広帯域無線システムの無線局」(第9号) 
「700MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局」(第10号) 

参照:免許及び登録を要しない無線局別ウィンドウで開きます(総務省 電波利用HP) 
参照:無線局機器に関する基準認証制度別ウィンドウで開きます(総務省 電波利用HP) 
参照:無線機器基準認証制度についてよくある質問別ウィンドウで開きます(総務省 電波利用HP)

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