総務省では、船舶の安全な航行に関する重要な通信を行うことができる国際VHFの普及を図るため、平成21年10月に「船舶共通通信システム」として制度改正を行いました。これにより、要件を満たす国際VHFであれば、特定船舶局として比較的簡易な手続きで無線局免許を取得することが可能となりました。
レジャー船や小型漁船等に「技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた国際VHF」を設置して運用する特定船舶局の免許申請等の方法についてご案内します。
なお、船舶に搭載する設備がレーダーのみの場合は、無線航行移動局になります。免許申請等の様式は、特定船舶局の場合と同様です。
書面で申請される方は、該当の様式等を以下から選び、一度保存してからお使いください。
また、免許状などを郵送希望される方は、返信用封筒(『住所氏名を記入し、必要な郵便切手』を貼付したもの)を申請書送付時に『同封』して下さい。
(備考)無線局免許状(A4サイズ)等を送る返信用封筒は、定形、定形外どちらでも結構ですが、定形の場合は110円、定形外の場合は180円分の切手を貼付し、返信先を記載してください。
ア 様式及び記載例
種別 | ダウンロード | ||
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様式 (Word /Excel形式) |
様式 (PDF形式) |
記載例 (PDF形式) |
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無線局免許申請書 /無線局再免許申請書 |
47KB | 267KB | 免許 167KB 再免許 174KB |
無線局事項書及び工事設計書 | 63KB | 131KB | 免許 314KB 再免許 365KB |
イ 申請書及び添付書類の提出部数
申請書類の種別 | 提出 部数 |
備考 |
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無線局免許申請書 | 1 | 収入印紙は割印(消印)しないでください。 |
無線局事項書及び工事設計書 | 2 | 1部は写し証明をして、お返しします。 |
船舶の実在を証明する書類 | 1 | 船舶検査証書、国籍証書等のコピー(※1) または、動力漁船登録票のコピー(※2) |
海岸局加入証明書 | 1 | 海岸局に加入している場合に限ります。 ch71、74、79を使用するときは、海岸局に加入する必要があります。 |
無線従事者選(解)任届 | 2 | 選任の日は「免許の日」と記載してください。 様式はこちらです。 記載方法はこちらです。 1部は収受印を押してお返しします。 |
返信用封筒 | 1 | 無線局免許状(A4サイズ)等を送る返信用封筒は、定形、定形外どちらでも結構ですが、定形の場合は110円、定形外の場合は180円分の切手を貼付し、返信先を記載してください。 |
その他 | 1 | 船舶の運航者が無線局の免許人となります。 船舶の所有者と運航者が異なる場合は、所有者から運航者へ運航委任されていることがわかる書類(運航確約書等)が必要です。 ひな型はこちらです。 記載方法はこちらです。 |
(※1)日本小型船舶検査機構等の公的機関が発行した船舶の実在を証明する「船舶検査証書」等の書類(コピー)で、船名、船舶番号、総トン数、船舶の長さ、用途、所有者、航行区域又は従業制限等を確認します。
(※2)小型漁船の場合には、都道府県知事が交付する動力漁船登録票(コピー)で確認します。
ウ 申請手数料
無線局の種別 | 空中線電力 (基本設備) |
新たな免許の 申請手数料 [電子申請の場合] |
再免許 申請手数料 [電子申請の場合] |
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プレジャーボート、ヨット等の船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。) | 10W以下 | 7,100円 [4,900円] |
3,350円 [2,400円] |
10W超〜
50W以下
|
10,000円 [7,200円] |
||
総トン数500トン未満の漁船の船舶局 | 10W以下 | 4,600円 [2,950円] |
2,100円 [1,350円] |
10W超〜
50W以下
|
6,700円 [4,850円] |
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船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの(無線航行移動局) | 4,600円 [3,300円] |
2,100円 [1,350円] |
既に船舶局の免許を受けており、同一の船舶に「技術基準適合証明等を受けた国際VHF」を新たに追加又は取替える場合は、新たに無線局免許申請を行うのではなく、現在お持ちの船舶局の免許について、変更の手続きを行ってください。
種別 | ダウンロード | ||
---|---|---|---|
様式 (Word /Excel形式) |
様式 (PDF形式) |
記載例 (PDF形式) |
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無線局変更等申請書及び届出書 | 38KB | 129KB | 300KB |
無線局事項書及び工事設計書 | 63KB | 131KB | 301KB |
船舶等を売却する等により無線局を廃止する場合は、廃止届を提出してください。
また、無線航行移動局に国際VHFを追加すると無線局の種類が変更(無線航行移動局→船舶局)となるため、現在お持ちの無線航行移動局の免許を一旦廃止し、新たに船舶局として開設する手続きが必要となります。
新たに船舶局として開設する手続きにつきましては、上記1-1(免許申請)をご覧ください。
種別 | ダウンロード | ||
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様式 (Word /Excel形式) |
様式 (PDF形式) |
記載例 (PDF形式) |
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無線局廃止届出書 | 36KB | 121KB | 316KB |
名称 | 郵便番号 | 住所 | 担当部署 | 電話番号等 |
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総務省信越総合通信局 | 380-8795 | 長野市旭町1108 長野第一合同庁舎 |
無線通信部 無線通信課 |
電話 026-234-9982 FAX 026-234-9947 |
16 | 一般呼出・応答用。遭難、緊急または安全のための呼出、応答および通報にも使用されます。 |
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77 | 小型船舶同士または所属海岸局との呼出・応答用。小型船舶同士は16chの輻輳を避けるため、このチャンネルで呼出・応答することを推奨します。 |
70 | DSC(デジタル選択呼出装置)での呼出・応答用。(注) |
6,8,10 | すべての船舶(主に航行用) |
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13 | すべての船舶(航行安全通信用) ※海上保安庁の海岸局も含む |
69,72,73 | 小型船舶間 |
9 | 海上保安庁の海岸局・船舶 |
11,12,14 | 海上保安庁・ポートラジオなど |
71,74,79 | マリーナ・セーリング連盟などのレジャー船用海岸局 |
定期検査なし | 5W以下の携帯型国際VHF、若しくはこれに加えて技術基準適合証明等を受けている5kW未満のレーダーを設備するもの |
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定期検査あり (実施周期5年) |
上記以外のもの(27MHz帯の無線設備を併設するもの又は遭難自動通報設備(EPIRB,SART)が義務化されているものを除く) |
ご不明な点などがありましたら、下記へお問合せください。
総務省信越総合通信局 無線通信部 無線通信課
航空海上担当 (電話:026-234-9982)