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無線局の申請手続きに関すること

免許が必要な無線局とは

 全ての無線局が良好な通信が行えるよう、電波法令では無線局を開設するための手続き、無線設備の技術的条件、無線従事者の資格、無線局の運用方法について、規定しています。

 電波法第4条では、「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」とされており、無線局は電波法及び関係法令の規定に従って、免許を受けなければなりません。しかし、電波法第4条では、ただし書で「免許を要しない無線局」を例外的に認めています。

(免許を要しない無線局)
●発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
●市民ラジオの無線局
●空中線電力が0.01W以下である無線局のうち総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信するもので、技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するもの。(特定省電力のトランシバーやPHS端末等)

無線局の申請手続きを教えてください

 具体的な手続きにつきましては、無線局開局の手続き・検査別ウィンドウで開きます(総務省 電波利用HP)で、詳しくご案内しています。
 なお、無線局の種別等により手続き方法が違いますので、不明な点は最寄の地方総合通信局へお問い合わせください。 

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