電波の利用状況の調査・公表制度関係
電波の利用状況を調査、公表や評価する制度とは、どのような制度ですか?
概ね2年ごとに、電波の利用状況(周波数帯域ごとの無線局数、通信量等)を調査・評価し、結果の概要を国民に公表する制度です。
電波は国民共有の資源であり、本来、国民の誰もが必要に応じて、電波の利用機会を与えられるのが望ましいのですが、携帯電話の急速な普及等で電波利用が拡大した結果、周波数の逼迫状況が深刻化し、電波に対する国民のニーズに必ずしも的確に対応できない状況となっています。
今後、技術の進歩に応じた電波の最適な利用を実現するために必要となる、周波数の再配分を具体化する際に活用し、新たな電波ニーズに的確に対応することを目的に導入された制度です。
概ね2年ごと、周波数帯域ごととは、具体的にどういうことですか?
電波法第26条の2第1項に基づく電波の利用状況の調査等に関する省令第3条の規定により、おおむね2年を周期として、電波法で定める周波数帯(3THz以下)を
■ 714MHz以下のもの
■ 714MHzを超えるもの
の2つに区分し、毎年一の区分ごとに調査を行っています。
詳細は
総務省電波利用HPをご覧ください。
無線局に関する情報の提供制度の拡充とは、どのようなことが行われたのですか?
従来、無線局に関する情報の提供制度として、官報掲載による無線局の公示と割り当てた周波数の現状を示す「日本無線局周波数表」の閲覧がありましたが、情報提供の対象無線局や提供事項が限られ、迅速な情報の更新が困難でした。
このため、周波数割当の透明性を確保するとともに、新たな電波利用希望者が、事前に周波数の利用可能性を簡素な手続きで検討できるようにすることで、民間における電波利用の一層の円滑化を図ることを目的として、次の2制度を拡充したものです。
1 インターネットによる情報提供
無線局の概要情報(市町村単位での設置場所、使用周波数、出力等)をインターネットで公表します。
2 個別無線局の情報提供
目的外利用を禁止した上で、混信調査に必要な範囲内で無線局の詳細情報(詳細な設置場所、アンテナの種別、利得等)を個別に提供します。
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