総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 信越総合通信局 > 広報資料 > INFO・NET信越 Vol.132 (平成26年4月15日発行)

INFO・NET信越 Vol.132 (平成26年4月15日発行)

News1:知っておきたい信書のルール

 総務省では、平成26年4月1日から信書(参考参照)に関する解説を動画で配信しております。信書について、分かりやすく解説しておりますので是非ご覧ください。

【動画サイト】
 以下のURL(総務省ホームページ)から動画サイトにアクセスできます。
  信書便事業のページ
  https://www.soumu.go.jp/yusei/shinsyo_top.html

【動画】
 以下のURLから直接動画の視聴が可能です。(内容は同一です。)
 知っておきたい信書のルール(27分程度)
  ナローバンド
  ブロードバンド
  YouTube

【参考:「信書」について】
 「信書」とは、 「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「信書便法」といいます。)に定義されています。

 ・「特定の受取人」とは、 差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことです。
 
 ・「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、 差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることです。
 
 ・「文書」とは、 文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。
 
 ・「信書」の送達は、郵便によるほか信書便法の許可を受けた民間事業者による信書便により行うことができます。

連絡先

信書便監理官
電話 026−234−9932

News2:5月に実施される無線従事者の養成課程について

 信越総合通信局管内(新潟県と長野県)で平成26年5月に実施される無線従事者の養成課程※についてお知らせします。

※無線従事者として求められる知識・技能の習得を目的とした講習であり、基準に適合していることについて総合通信局長が認定したものです。
 養成課程の受講者は、講習を修了することにより国家試験を受けることなく無線従事者資格を取得できます。

対象資格 実施期間 実施地 認定施設者
(実施する者)
問い合わせ先
第三級陸上特殊無線技士 平成26年5月21日 長野県松本市 公益財団法人
日本無線協会
信越支部
電話 026-234-1377

連絡先

航空海上課
電話 026−234−9967


※過去のINFO・NET信越は、こちらからご覧ください。

ページトップへ戻る