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INFO・NET信越 Vol.171 (平成27年7月15日発行)

News1:新潟県妙高警察署と不法電波撲滅広報活動を実施

 信越総合通信局は平成27年6月30日(火)に新潟県妙高警察署とタイアップし、 「不法電波から暮らし を守れ!」を目的に広報活動を行いました。 

広報活動の様子



 妙高市内を通行する車両に対し電波法令を遵守し、ルールに則って無線を利用するよう指導・広報し ました。
 今後も、管内において周知活動を積極的に実施し、電波の利用ルールの正常化に努めます。

連絡先

監視調査課 
電話 026−234−9945



News2:長野市及び松本市において「信書便制度説明会」を開催

【実施日】 平成27年7月2日(木)(長野市)及び7月3日(金)(松本市)
       いずれも14時00分〜15時30分
【実施場所】 長野市(信越総合通信局会議室)及び松本市(松本市駅前会館会議室)
【実施概要】
 信越総合通信局は、7月2日及び3日にそれぞれ長野市、松本市において「信書便制度説明会」を開催しました。
 平成15年4月に「民間事業者による信書の送達に関する法律」(略称:信書便法)が施行され、日本郵便株式会社以外の民間事業者でも信書の送達が可能になり、平成27年2月末現在で全国で436者、信越管内では9者が特定信書便事業に参入しています。
 また利用者からは、請求書等は信書に該当するのか、信書はメール便で送ることはできるのかといった問い合わせを多数いただいております。
 本説明会では、総務省情報流通行政局 郵政行政部郵便課の渡部課長補佐(長野会場)及び丸山係長(松本会場)等より、まず「信書の定義」と題して、信書とは何か、信書の正しい送達方法などについて具体的事例を挙げながら説明を行い、続いて「信書便制度の概要」、「信書便事業の参入手続き」と題して、信書便事業の現状、利用例、申請手続などについて説明を行いました。
 今回は、長野県内の自治体や企業などの担当者の皆様に多数参加をいただきました。
 信越総合通信局では、引き続き信書便制度に関する周知を行い、信書の送達に関し適正な利用の促進を図るとともに、信書便事業へ参入を希望している事業者に対し適切に対応して参ります。

長野会場の様子

松本会場の様子


連絡先

信書便監理官
電話 026−234−9932

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