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トピックス(令和7年12月22日掲載)

放送コンテンツの製作取引適正化ガイドライン講習会を開催しました

 令和7年12月8日、信越総合通信局は、「放送コンテンツの製作取引適正化ガイドライン講習会」を長野市で開催しました。
 放送コンテンツの製作取引については、平成15年の下請代金支払遅延等防止法の改正により、主に「情報成果物作成委託」に係る取引として、同法の規制対象に追加されました。それに伴い、総務省では、平成21年2月に「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」を策定し、令和6年10月18日に現在の第8 版の改訂を行っております。
 本講習会は、信越総合通信局管内の放送事業者、番組製作会社等を対象に、良質で魅力ある放送コンテンツの製作・流通を促進し、関係業界の発展につなげることを目的に開催したものです。
 講習会では、放送コンテンツの製作取引に関する法令解釈について、下請法、独占禁止法等の観点から事業者が遵守しなければならないポイント等を、講師の杉浦弁護士から解説いただくとともに、意見交換を行いました。
 信越総合通信局では、引き続き、このような講習会を通じて、放送コンテンツの製作取引適正化を推進してまいります。
 
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信越総合通信局
コンテンツ適正製作取引調査室長挨拶
「事例解説等」
杉浦 智彦 弁護士
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総務省からのお知らせ
「放送コンテンツの適正な製作取引の推進について」
総務省 情報流通行政局 
情報通信作品振興課 土屋係長
講習会会場の様子
 
 

連絡先

放送課(コンテンツ適正製作取引調査室)
電話 026−234−9938

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