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発射する電波が著しく微弱な無線局について

免許の要否は電界強度で決まります!!

 電波法では無線局を開設しようとする者は、原則として総務大臣の免許を受けなければならないと定めています。(電波法第4条)
 発射する電波が著しく微弱な無線局については無線局の免許を受ける必要はありませんが、基準に合致しないものは免許が必要となるため注意しなければなりません。
 また、基準にある電界強度の測定は、総務大臣が告示した方法で実施したものでなければ認められません。

免許不要となるものは・・・

 基準については電波法施行規則(第6条)で次のとおり定められています。

  1. 無線設備から3メートルの距離において、その電界強度が下図に示されたレベルより低いもの
  2. 無線設備から500メートルの距離において、その電界強度が毎200マイクロボルト以下のものであって、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの
    「免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数」郵政省告示第708号(昭和32年8月3日)
  3. 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他測定用小型発振器
  4. 1の電界強度の測定については、告示された方法によること
 
微弱無線局の3mの距離における電界強度の許容量




電界強度の測定方法は総務省 電波利用HP別ウィンドウで開きますをごらんください。

 利用者自身でも、条件を整えることができれば、測定することは可能ですが、専門的な知識、較正された測定器等が必要となりますので、お近くの試験場の活用をお願いします。
 また、市販されている微弱と称する無線機器について、総務省では試買テストを実施し、基準を超える製品を総務省 電波利用HP別ウィンドウで開きますで公開していますのでごらんください。
 なお、無線機器が発射する電波の電界強度などが基準に合致しているか性能を証明する機関(登録証明機関)別ウィンドウで開きますがありますので、個別にお問い合わせください。

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