電波防護のための基準
総務省では安全な電波利用の一層の徹底を図るため、 関係法令(注)により、無線局の開設者に電波の強さに対する安全施設を設けることを義務づけています。
これにより、安全で安心できる電波利用環境が整備されています。
(注) 電波法第30条及び施行規則第21条の3
制度の概要
電波の強さに対する安全施設
人が通常出入りする場所で無線局から発射される電波の強さが基準値を超える場所がある場合には、無線局の開設者が柵などを設置し、一般の人々が容易に出入りできないようにする必要があります。
以下は代表的な無線局の基準値を超える範囲 (標準的な条件での一例)です。
局種 |
基準値を超えるおそれのある範囲 |
携帯・自動車電話基地局
(900MHz帯、96W) |
アンテナから指向方向に0.25m以内
アンテナから上方に0.7m以内
アンテナから下方に0.7m以内 |
PHS基地局
(1.9GHz帯、2W) |
アンテナから0.03m以内 (垂直コリニアアレー)
アンテナから0.2m以内 (パッチ(平面)アンテナ) |
中波放送
(594kHz、300kW) |
アンテナから15m以内 |
短波放送
(17.9MHZ、300kW、カーテンアンテナ) |
アンテナから前方に55m以内 |
FM放送
(ERP44kW) |
アンテナから27m以内 |
TV放送 (大出力局)
(UHF、ERP110kW) |
アンテナから23m以内 (UHF) |
TV放送 (サテライト局)
(UHF、ERP50W) |
アンテナから0.31m以内(UHF) |
※平成10年11月電気通信技術審議会答申による
なお、安全施設の適用が除外される無線設備として以下のものが挙げられます。
- 平均電力が20mW以下の無線局の無線設備
- 移動する無線局の無線設備
- 地震や台風などの非常事態が発生、または発生するおそれのある場合において臨時に開設する無線局の無線設備
安全で安心な電波の利用に向けた取組
総務省では、電波による健康への影響について評価を行い、電波防護指針の根拠となる科学的データの信頼性向上のため、生体電磁環境推進委員会を開催しています。この委員会では、医学・生物学の専門家と、電磁波のばく露レベルを高精度に評価する工学の専門家による綿密な連携のもと、WHOと協調しながら各種の研究を行っています。
また、電波の安全性に対し正しい情報を提供するため各総合通信局(沖縄総合通信事務所)において、電波の安全性に関する説明会を開催しており、信越総合通信局の管轄区域である、長野県及び新潟県各地でも定期的に開催しております。
信越総合通信局管内での電波の安全性説明会開催予定
〇電波の安全性説明会への参加受付方法
受付方法は受講受付開始後、以下のいずれかの方法でお申し込み下さい。
1.チラシの「参加申し込み書」に必要事項を記入の上FAXで送信する。
2.チラシに記載の電話番号(026-234-9968)へ平日8:30〜17:15までに電話する。
3.チラシのQRコードを読み取り、「参加されるすべての方のお名前」、「参加人数」、「ご住所(市町村レベルで可)」及び「ご質問」を記載のうえ、bbt-anzensei【atmark】soumu.go.jpメールで送信する。
また、GmailやYahooメールなどフリーメールアドレスからの送信はできません。
(注)スパムメール防止のため、「@」を「【atmark】」と表記しています。
なお、詳細については、「
電波の安全性に関する調査及び評価技術」(総務省 電波利用HP)をご覧下さい。
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