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携帯電話等の通信抑止装置(ジャマー等)について

 近年の携帯電話やPHSの急速な普及に伴い、劇場やコンサートホール、映画館において、携帯電話等の呼び出し音が他の方々に迷惑をかける事例が多く発生しているため、携帯電話等の呼び出し音や通話を抑止する機能を備える無線設備(携帯電話等の通信機能抑止装置、以下「通信抑止装置」という。)を用いて、呼び出し音等による迷惑の防止を図る動きが出ています。
 また、商店や会社、一般家庭においても、同様の理由やセキュリティ等の対策として、通信抑止装置の設置を検討される方が増えてきています。
 これら通信抑止装置は「ジャマー」などと称され、一部では
  •  「電波法準拠の商品です」
  •  「電波は微弱ですので電波法等の問題はありません」
  •  「電波法適用外の製品です」
 このように、通信抑止装置は発射する電波が弱く、あたかも免許は不要であるかのように宣伝され、展示・販売されています。
 しかし、下図のとおり通信抑止装置は、携帯電話等の基地局からの電波よりも強い電波を発射して、携帯電話の通信を遮る機能であるため、微弱電波で携帯電話の通信を抑止することはシステム的に困難です。

 電波法では、無線局を開設する場合には、微弱な電波を発射する無線機等を除き、総務大臣の免許を受けなければなりません(電波法第4条)。
 また、通信抑止装置の無線局免許を受けるためには、使用場所がライブを行うコンサートホール等であることや資格要件を満たす無線従事者を配置すること等、一定の要件を満たすことが必要です。
 なお、これら通信抑止装置を無線局の免許を受けずに設置し、運用した場合には、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処せられる場合があります。(電波法108条の2)
 詳細についてお知りになりたい方は、当局無線通信部監視調査課(TEL 026−234-9976) までお問い合わせください。

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