近年、携帯電話の電波を中継する違法な装置からの電波が、携帯電話用基地局に障害を与え、携帯電話が使用できなくなる事例が発生しています。
この装置は、「携帯電話中継器」あるいは「携帯電話回線補償器」等と称して、携帯電話会社以外の業者から販売されており、
- 「携帯電話の電波が届かない地下やビル内でも設置すると通話ができる」
- 「電波法準拠の商品です」
- 「電波は微弱ですので電波法等の問題はありません」
- 「電波法適用外の製品です」
このような表示がなされていることが多いですが、微弱な電波で携帯電話を中継することは、システム的に不可能です。
電波法では、無線局を開設する場合には、微弱な電波を発射する無線機等を除き、総務大臣の免許を受けなければなりません(電波法第4条)が、携帯電話の電波を中継する装置についての免許は、携帯電話会社にしか与えられません。
よって、携帯電話の電波を中継する装置を設置して、運用している場合には、速やかに使用を中止し、撤去してください。
携帯電話会社以外の方がこれらの装置を設置し、運用した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、携帯電話の通信を妨害した場合には5年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられる場合もあります。 (電波法第110条第1項、電波法第108条の2)
なお、地下街の店舗などで携帯電話での通信が行いづらい場合は、携帯電話会社にご相談ください。
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