総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 信越総合通信局 > 受信拒否した「迷惑」メールの再送信を禁止

通信サービス受信拒否した「迷惑」メールの再送信を禁止

受信拒否した「迷惑」メールの再送信を禁止
電子メールによる一方的な商業広告の送信に新たな表示義務



 携帯電話等からのインターネット接続の普及に伴い、電子メールによる一方的な商業広告の送りつけ、いわゆる迷惑メールが社会問題化しました。
 この問題に対応するため、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律が、平成14年4月11日に成立し(同月17日公布)、同年7月1日に施行されました。また、特定商取引に関する法律が、平成14年4月12日に一部改正され(同月19日に公布)、同年7月1日に施行されました。
 これらの法令により、いわゆる「迷惑メール」を規制します。再送信禁止義務に違反していると思われるメールを受け取られた場合や、表示義務に違反していると思われるメールを受け取られた場合は、情報の提供にご協力下さい。

  1. 両法による対応のポイント
  2. 表示義務の概要
  3. 受信拒否の方法
  4. 情報提供はこちらへ
  5. 罰則について

1.両法による対応のポイント

 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、特定商取引に関する法律の一部改正法の施行により、通信販売事業者等(以下「事業者」という。)及び送信者が電子メールにより商業広告を送るときは、特定商取引法により既に義務づけられている表示(住所、電話番号等)に加え、以下のような表示を行うことが義務づけられました。
(ただし、消費者及び受信者から当該メールの送付を求めた場合等には表示の義務はありません。)
 また、特定商取引法施行規則により既に義務づけられていた表示(「!広告!」、「!連絡方法無!」)が次の(1)から(5)のとおり変更されました。

  • (1) メールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」と表示(これまで義務づけられていた「!広告!」を「未承諾広告※」に変更)。
  • (2) 「未承諾広告※」は、メールの本文と同一の文字コードにより符号化して表示。
  • (3)  メール本文の最前部(=通信文より前の部分の最前部)に、事業者及び送信者の氏名又は名称及び受信拒否(いわゆるオプトアウト)の通知を受けるための電子メールアドレスをそれぞれ表示。
    (連絡方法の表示が義務づけられたことにより、これまで、受信拒否のための連絡方法を設定しない場合に表示が義務づけられていた、「!連絡方法無!」の表示義務を廃止。)
  • (4) (3)の表示が、事業者のものであるときには、当該表示の前に「〈事業者〉」、送信者のものであるときには当該表示の前に「〈送信者〉」、と表示。(事業者であり、送信者のものであるときは「〈事業者〉〈送信者〉」又は「〈送信者〉〈事業者〉」と表示)
  • (5) 送信者の住所及び電話番号を、任意の場所(リンク先を含む)に表示。

(注1)事業者については、(1)から(5)に加え、以下の事項等の表示が義務づけられています。

  • 消費者の請求の有無に関わらず、事業者の住所や電話番号、価格やその支払方法、返品特約等の商品やサービスの取引条件に関する情報を広告内に表示。
  • 消費者の請求等に基づいて送信される広告メールには、受信拒否の通知を受ける方法を広告のいずれかの場所に表示。

(注2)送信者については、(1)から(5)に加え、以下の事項の表示が義務づけられています。

  • 当該広告メールを送信するときに用いた電子メールアドレスを、送信者電子メールアドレスの表示部に表示。
  • 伝送経路に関する情報を当該電子メールに係る任意の場所に表示。

2.表示義務の概要

 平成14年7月1日以降、請求等に基づかずに送信される広告メールについては、以下のような表示が義務づけられています。
  (注)電子メールとは、携帯電話向け、パソコン向けの両方を含みます。


《事業者=送信者の場合》
バッテリーアンテナ
受信メール一覧
メール aaaaaa@aa.aaa.jp
メール bbbbbb@bbbb.bb.bb ←送信に用いた電子メールアドレス
メール cccc@cccc.cc.uk
タイトル 未承諾広告※ご無沙汰 ←広告である旨及び特定電子メールである旨(両法で統一)
イメージ
タスクボタン
↓開封
バッテリーアンテナ
本文
〈事業者〉〈送信者〉
氏名:〇〇〇〇〇〇 ←氏名または名称
受信拒否する場合はその旨を
bbbbbb@bbbb.bb.bb ←受信拒否する旨の通知を行うための電子メールアドレス
まで。
☆今すぐアクセス↓
http://www.bbbb.bb.bbb ←電子商取引法・特定電子メール法に基づくその他の表示事項はリンク先への表示も可
タスクボタン

《事業者≠送信者の場合》
バッテリーアンテナ
受信メール一覧
メール aaaaaa@aa.aaa.jp
メール bbbbbb@bbbb.bb.bb ←送信に用いた電子メールアドレス
メール cccc@cccc.cc.uk
タイトル 未承諾広告※ご無沙汰 ←広告である旨及び特定電子メールである旨(両法で統一)
イメージ
タスクボタン
↓開封
イメージ
本文
〈事業者〉
氏名:〇〇〇〇〇〇 ←事業者の氏名または名称
受信拒否する場合はその旨を
bbbbbb@bbbb.bb.bbまで。 ←事業者に受信拒否する旨の通知を行うための電子メールアドレス
〈送信者〉
氏名:〇〇〇〇〇〇 ←送信者の氏名または名称
受信拒否する場合はその旨を
bbbbbb@ddd.bb.bbまで。 ←送信者に受信拒否する旨の通知を行うための電子メールアドレス
☆今すぐアクセス↓
http://www.bbbb.bb.bbb ←電子商取引法に基づくその他の表示事項はリンク先への表示も可
☆送信者情報はこちら
http://www.ddd.bb.bbb ←特定電子メール法に基づくその他の表示事項はリンク先への表示も可
タスクボタン

3.受信拒否の方法

 受信拒否の通知を行う場合には、広告メール中に表示されている受信拒否を受け付けるための電子メールアドレス宛に、以下の事項を通知して下さい
  I)受信を拒否する自己の電子メールアドレス(いわゆるフロムアドレス欄への表示で可)
  II)受信を拒否する旨(受信を拒否する内容及び期間について特に希望がある場合にはその旨)


<注意事項>
(1)受信拒否の通知にあたり、住所、氏名、年齢、電話番号等の個人情報を併せて通知することを求められる場合がありますが、「受信を拒否する電子メールアドレス」及び「受信を拒否する旨」以外はいっさい伝える必要はありません。そのような個人情報を不用意に提供することは、更にトラブルを招く可能性がありますので、控えるようにして下さい。

(2)受信拒否の通知を行った際には、後日、通知の有無について争いになることを避けるため、その記録を保存するようにして下さい。


〇受信拒否の連絡をメールで行う場合の表示例
イメージ
From:jyushin@aaa.aa.aa ←受信拒否する電子メールアドレス
(その他の電子メールアドレス宛の送信と併せて拒否する場合は、本文へその旨表示する) 
日時:2002/7/10 12:00
件名:受信拒否 ←受信拒否する旨
〇〇に関するメールの受信を、〇か月間拒否します。 ←受信拒否の内容や期間について希望がある場合はその旨(何も記載しない場合は、いっさいの広告メールを拒否したことになります)
タスクボタン

(※)上記のような受信拒否の通知を受けた事業者及び送信者が、その通知をした者に対して広告メールを送ることは違法となります。

4.情報提供はこちらへ

 再送信禁止義務に違反していると思われるメールを受け取られた場合には、財団法人日本データ通信協会あてに転送し、情報提供にご協力下さい。情報提供の際の様式やFAX又は郵送による情報提供の方法等につきましては、財団法人日本データ通信協会ホームページ(http://www.dekyo.or.jp/別ウィンドウで開きます )をご参照下さい。
  また、表示義務に違反していると思われるメールを受け取られた場合にも、情報の提供にご協力下さい。


(注)(財)日本データ通信協会は、特定電子メール法に基づき、特定電子メールに関する調査・情報収集、総務大臣への申出を行う者への指導・助言等を行う者として指定されている公益法人です。

本件に関するご相談は、以下の窓口で受け付けております。
迷惑メール相談センター(財団法人日本データ通信協会内)
         :電話03ー5974ー0068 平日10:00〜17:00
総務省電気通信消費者相談センター:電話03-5253-5900
総務省信越総合通信局電気通信事業課:電話026-234-9948

5.罰則について

 表示義務違反及び受信拒否の通知をした者へ広告メールの送付をした事業者及び送信者は、行政処分の対象となり、更に、違反を繰り返した場合等には罰則・罰金が課されることがあります。

お問い合わせ先 信越総合通信局情報情報通信部電気通信事業課
電話 026-234-9948

ページトップへ戻る