電波伝搬障害防止制度は、電気通信の確保、人命・財産の保護や治安の維持などを目的としている重要無線通信について、総務大臣が必要の範囲内で電波の伝搬障害防止区域を指定し、その指定区域内における高層建築物等による通信の突然の遮断を回避することを目的としています。
電波伝搬障害防止区域内に建築を予定している高層建築物等が、重要無線通信に障害を及ぼすと判断される場合には、建築主に対して障害原因部分に係る工事について一定期間(2年間)制限が課せられることになります。
電波法において、当事者となる重要無線通信の無線局免許人と建築主が相互に必要な措置に関して協議すべき旨を求めることができること、当事者から申出があった場合は総務大臣が必要なあっせんを行うことなどを定めており、重要無線通信の確保と高層建築物等に係る財産権の行使との調和を図っています。
電波伝搬障害防止区域の指定は、890MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信を行う次のものを対象としています。
高層建築物等の建築等を予定している建築主は、工事着工前に電波伝搬障害防止区域を表示した図面(以下「電波伝搬障害防止区域図」という。)を確認し、以下の条件に合致する高層建築物等が防止区域内に位置する場合には、総務大臣に必要な届出を行わなければなりません。
[ 届出が必要な高層建築物等 ]
電波伝搬障害防止区域図は、全国の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)と都道府県や建築物の建築確認申請を受け付ける市町村(特定行政庁)の事務所で縦覧できます。なお、上記のほか一般社団法人電波産業会においても確認が可能です。
電波伝搬障害防止区域図縦覧システムは、令和7年1月にリニューアルされました。令和7年1月以降に本システムをご利用の方は、新たに発行する1つのアカウントで、電波利用電子申請及び電波伝搬障害防止区域図縦覧の各種サービスを利用することができます。
電波伝搬障害防止区域図縦覧システム
http://www.juran.denpa.soumu.go.jp/gis/index.html
インターネット縦覧の利用に当たっては、電波伝搬障害防止区域図縦覧システムの「初めてご利用の方へ」をご参照ください。
なお、地図に表示されている防止区域以外に指定手続中のものがある可能性もありますので、具体的な高層建築物等の建築計画がある建築主は、工事着工前に当該高層建築物等の施工地又は所在地を管轄する総合通信局に御相談ください。
高層建築物等の建築等を予定している建築主は、上記3又は4における電波伝搬障害防止区域図の縦覧を行った結果、その高層建築物等(届出が必要な高層建築物等の場合)が防止区域内に位置する場合には、総務大臣に必要な届出を行わなければなりません。
各種届出書類はこちらからダウンロードできます。
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東北総合通信局 無線通信部陸上課 TEL022-221-0611