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各種申請について(アマチュア局)

  • 免許申請(開局)
    • ■東北総合通信局へ直接申請できるもの
    • ■保証を受けてから申請するもの
    • ■旧コールサインの再指定希望について
    • ■添付する書類
  • 再免許申請(更新)
    • ■提出期限について
    • ■申請提出方法
    • ■提出期限を過ぎた場合
    • ■再免許申請時の変更申請について
    • ■免許状の返納について
  • 変更申請(届)
    • ■申請(届出)が必要な変更内容
    • ■東北総合通信局へ直接申請できるもの
    • ■保証を受けてから申請するもの
    • ■変更申請と再免許申請の同時提出について
    • ■添付する書類
  • 無線局廃止届
    • ■通常の廃止
    • ■死亡廃止
  • 免許状再交付申請

免許申請(開局)

■東北総合通信局へ直接申請できるもの 図
  • 申請する無線機の空中線電力が200W以下であり、全て新スプリアス規格の技術基準適合証明機種(以下、「技適機種」と表記します。無線機に右のようなマークのラベルが貼ってあります。)の場合。
  • 申請する工事設計の空中線電力が200Wを超える場合。(落成検査合格後に、免許状が交付されます。)
【申請提出方法】
書面申請:「無線局免許申請書」「無線局事項書及び工事設計書」を用意します。必要に応じて添付書類と返信用封筒を同封して東北総合通信局へ郵送またはご持参ください。
 申請書ダウンロードはこちら
電子申請:「開局申請」を選んで申請します(パソコン環境推奨)。必要に応じて添付書類を添付して、送信してください。
※免許状受取方法についてはこちら

■保証を受けてから申請するもの
  • 申請する無線機の空中線電力が200W以下であり、1台でも新スプリアス規格の技適機種でない無線機(例:旧スプリアス規格の技適機種、JARL登録機種、海外製無線機、自作機)が含まれる場合。
  • 技適機種に特定附属装置以外の附属装置、ブースタ(リニアアンプ)や周波数変換装置を接続して無線局免許申請を行う場合。
    ※特定附属装置:送信機の外部入力端子に接続する附属装置(パソコン、マイク、ファックス、ビデオカメラ、電鍵等)であって、電気的特性(電波の型式に係るものを除く。)に変更を来さないもの。詳細は電波利用ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。
【申請提出方法】
書面申請:「無線局免許申請書」「無線局事項書及び工事設計書」を用意します。必要に応じて添付書類を同封して保証実施者(※)に提出してください。
 申請書ダウンロードはこちら
電子申請:「開局申請」を選んで申請します(パソコン環境推奨)。必要に応じて添付書類を添付して、いったん内容を保存し、保証実施者に送信してください。保証書を受け取ったら保存した申請に添付して、送信してください。

  ※ 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)別ウィンドウで開きます TEL 03-3910-7263
   
免許状受取方法についてはこちら

■旧コールサインの再指定希望について
 再開局の場合、過去に指定されていたコールサイン(以下、「旧コールサイン」といいます。)を希望すれば、旧コールサインの指定が可能な場合があります(※)。
 旧コールサインを希望される場合は、書面申請の場合「無線局事項書」の「15 備考」欄に、 「旧コールサイン希望 J○7○○○」と朱書きしてください。電子申請の場合は、事項書および工事設計書入力画面の「15 備考」欄の、「呼出符号」の行をご利用ください。
 なお、有効期間満了後5年を経過した場合は、旧コールサインを証明できる次のいずれかの書類の添付が必要です。

【証明書類の例】
旧コールサインが記載された、「無線局免許状」のコピー
旧コールサインが記載された「無線局事項書及び工事設計書」で、地方総合通信局(旧組織名でも可)の証明印が押してある書類又はそのコピー
旧コールサインが掲載された「局名録」のコピー
日本アマチュア無線連盟(以下、JARL)が発行する「旧コールサイン確認書」

※ 希望する旧コールサインが再割当てされている場合は、指定できません。東北総合通信局管内では、まだ再割当てを行っておりませんので、当面の間は再指定が可能です。コールサイン付与状況については、こちらをご確認ください。

■添付する書類
  • 旧コールサイン証明書類(前の無線局失効から5年以上経っていて、旧コールサインを希望する場合)
  • 電波防護指針に適合していることを確認した書類(移動しない局の場合 詳しくはこちら
  • 空中線電力が200Wを超える無線局を運用するための確認書類(空中線電力が200Wを超える場合 詳しくはこちら
  • 遠隔操作の要件に合致することを確認した書類(無線機をインターネット等により遠隔操作する場合 記載例はこちらWORDJARLホームページ別ウィンドウで開きます) 詳細は電波利用ホームページ別ウィンドウで開きます

再免許申請(更新)

■提出期限について
 令和5年9月25日から提出期間が変わりましたのでご注意ください。
○再免許申請の提出期間
「有効期間」満了の6ヶ月前から1か月前まで。(郵送の場合は、当日消印有効。)
【例1】免許の有効期限が令和6年11月19日の場合
   提出期間 令和6年5月20日から令和6年10月19日の間
【例2】免許の有効期限が令和6年10月31日の場合
   提出期間 令和6年5月1日から令和6年9月30日の間

再免許提出期間早見表
有効期間の月 再免許提出が可能になる月 再免許提出期限の月
1月 前年7月 前年12月
2月 前年8月 1月
3月 前年9月 2月
4月 前年10月 3月
5月 前年11月 4月
6月 前年12月 5月
7月 1月 6月
8月 2月 7月
9月 3月 8月
10月 4月 9月
11月 5月 10月
12月 6月 11月
 
■申請提出方法
書面申請:「無線局再免許申請書」を用意します。必要に応じて返信用封筒を同封して東北総合通信局へ郵送またはご持参ください。
 申請書ダウンロードはこちら
電子申請:「再免許申請」を選んで申請してください。
※ 免許状受取方法についてはこちら

■提出期間を過ぎた場合
 新たに免許申請が必要になります。旧コールサインの割当てが可能な場合もあります。
 申請の方法については、免許申請(開局)をご覧ください。
 
 なお、再免許の提出期間が過ぎても免許の有効期限内であれば、落成検査・保証が必要な無線局でも簡易な免許手続(落成検査不要・保証不要)により開設申請が可能な場合があります。詳しくは、アマチュア局担当までお問合せください。
 
■再免許申請時の変更申請について
 再免許申請においては、原則として変更申請を同時に行うことはできません。変更申請は再免許申請の提出前に行ってください。 ただし、住所のみの変更に限り再免許申請の提出期限が間近である場合には、再免許申請書と併せて住所変更のための変更申請書の同時提出(両方の申請書を同封)が可能です。
 
■免許状の返納について
 再免許申請の審査が終了すると新たな免許状が交付されます。旧免許状は、免許の有効期間を過ぎてから当局まで返納してください。

変更申請(届)

■申請(届出)が必要な変更内容
 氏名、住所、常置場所など無線局免許状に記載されている内容に変更が生じた場合や、無線設備を変更しようとする場合は、その都度、変更申請(届)の手続が必要となります。
 氏名変更の場合には、事前または同時に無線従事者免許証の訂正が必要となります。

■東北総合通信局へ直接申請できるもの
  • 工事設計以外の変更。(氏名変更、住所変更、常置場所変更、上級資格への変更など。)
  • 既に許可を受けている無線機を撤去する場合。
  • 既に許可を受けている無線機に特定附属装置以外の附属装置、ブースタ(リニアアンプ)や周波数変換装置を追加する場合。
  • 既に許可を受けている20W以下の送信機の部分変更で電気的特性(電波の型式に係るものを除く。)に変更を来さないもの。
  • 新スプリアスの技適機種の増設・取替えの場合。
  • 空中線電力が200Wを超える無線設備等の変更の場合。(保証の対象外です。通常「変更検査」の受検が必要となります。)
    ※特定附属装置:送信機の外部入力端子に接続する附属装置(パソコン、マイク、ファックス、ビデオカメラ、電鍵等)であって、電気的特性(電波の型式に係るものを除く。)に変更を来さないもの。詳細は電波利用ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。
【申請(届出)提出方法】
書面申請:「無線局変更等申請書及び届出書」「無線局事項書及び工事設計書」を用意します。必要に応じて添付書類と返信用封筒 を同封して東北総合通信局へ郵送またはご持参ください。
 申請書ダウンロードはこちら
電子申請:「変更申請(届出)」を選んで申請します(パソコン環境推奨)。必要に応じて添付書類を添付して、送信してください。
※ 免許状受取方法についてはこちら

■保証を受けてから申請するもの
すべて、空中線電力が200W以下の無線局が対象となります。
  • 新スプリアス規格の技適機種でない無線機(例:旧スプリアス規格の技適機種、JARL登録機種、外国製無線機、自作機等)の増設・取替えを行う場合。
  • 技適機種であっても同時に特定附属装置以外の附属装置、ブースタ(リニアアンプ)や周波数変換装置を接続しての増設・取替えを行う場合。
  • 技適機種でない無線機又は附属装置をつけた技適機種を含む、固定する局の無線設備の設置場所の変更(移動する局から固定する局への変更も含む)。
【申請(届出)提出方法】
書面申請:「無線局変更等申請書及び届出書」「無線局事項書及び工事設計書」を用意します。必要に応じて添付書類を同封して保証実施者(※)に提出してください。
 申請書ダウンロードはこちら
電子申請:「変更申請(届出)」を選んで申請します(パソコン環境推奨)。必要に応じて添付書類を添付して、いったん内容を保存し、保証実施者に送信してください。保証書を受け取ったら保存した申請に添付して、送信してください。

  ※ 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)別ウィンドウで開きます TEL 03-3910-7263

免許状受取方法についてはこちら

■変更申請と再免許申請の同時提出について
 変更申請と再免許申請を兼ねることはできません。再免許申請は変更申請の審査終了後にご提出ください。ただし、再免許申請書の提出期限が間近である場合には、住所のみの変更に限り、変更申請と再免許申請の同時提出(両方の申請書を同封)が可能です。

■添付する書類
  • 旧コールサイン証明書類(前の無線局失効から5年以上経っていて、旧コールサインに変更する申請をする場合)
  • 電波防護指針に適合していることを確認した書類(移動しない局の場合 詳しくはこちら
  • 空中線電力が200Wを超える無線局を運用するための確認書類(空中線電力が200Wを超える場合 詳しくはこちら
  • 遠隔操作の要件に合致することを確認した書類(無線機をインターネット等により遠隔操作する場合 記載例はこちらWORDJARLホームページ別ウィンドウで開きます) 詳細は電波利用ホームページ別ウィンドウで開きます

無線局廃止届

■通常の廃止
 免許の有効期限が1年以上残っている場合で、何らかの事情により、それ以降、アマチュア無線局の運用を停止しようとする時は「無線局廃止届」を提出すれば、それ以降の電波利用料は徴収されません。
 なお、再度、アマチュア無線局の運用を行うためには改めて無線局免許申請手続きを行う必要があります。

■死亡廃止
 免許人が亡くなられた場合で、死亡日から免許の有効期間まで1年以上ある時も、「無線局廃止届」をご提出ください。死亡日以降の電波利用料は徴収されません。(死亡日以降に発生した電波利用料も、なしになります。)

【届出提出方法】
書面届出:「無線局廃止届出書」を用意して、東北総合通信局へ郵送またはご持参ください。
 届出書ダウンロードはこちら
電子届出:「廃止届」を選んで申請してください(パソコン環境推奨)。
 

免許状再交付申請

 免許状を紛失・汚損した場合は、「免許状再交付申請書」を提出すれば、新しい免許状が交付されます。
 免許状再交付申請は、「電子申請・届出システムLite」には対応しておりません。証明書方式(※)の、「電子申請・届出システム」からはお手続が可能です。

※ 政府認証基盤(GPKI)と相互認証された認証機関から発行された電子証明書。

【申請提出方法】
「免許状再交付申請書」を用意します。必要に応じて返信用封筒を同封して東北総合通信局へ郵送またはご持参ください。
申請書ダウンロードはこちら 免許状受取方法についてはこちら

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