総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 東海総合通信局 > 無線通信 > 小型船舶の無線局に関する手続き

小型船舶の無線局に関する手続き

小型船舶に開設する無線局

  • 無線航行移動局(RO)
    一般的にレーダーのみ設置するもの。
  • 特定船舶局(MSS)
    国際VHF 、AIS 、27MHz帯送受信機などの無線設備を設置するもの。
    (レーダー、衛星EPIRB及びSART等を併せて設置するものを含む)

申請手続き

※ 返信用封筒に切手を貼付する場合のご注意 PDF

  • 免許の手続き
    所有している船舶に無線設備を取り付け、開局を希望する場合
    ※免許が失効してしまった方も当該手続きをご参照ください。
  • 変更の手続き
    無線局の内容に変更があった場合(船舶の所有者の変更、無線設備の変更など)
    ※変更の手続きには、申請手数料はかかりません。
  • 再免許の手続き(免許の更新)
    無線局の再免許を希望される場合
    ※「再免許申請手続のお知らせ」はがきが届いた方は当該手続きをご参照ください。
    申請期間中であれば、はがきが届いていない場合であっても申請が可能です。
  • 廃止の手続き
    無線局を廃止したい(やめたい)場合

※ ここでは、書面による申請手続きを記載していますが、このほか、インターネットで申請や届出を行う、電子申請を利用することも可能です。
(電子申請を利用する場合の手続きについては、電子申請のページをご覧下さい。)

申請書提出先・問合せ先

〒461-8795
名古屋市東区白壁1-15-1
東海総合通信局 無線通信部
航空海上課 海上担当
TEL:052-971-9180

※ 郵送により提出される場合は、封筒の表に「無線局申請書関係」等の記載をお願いします。

ページトップへ戻る