(1)市町村合併の推進
地方分権の推進や少子・高齢化の進展、国・地方を通じる財政の著しい悪化など市町村行政を取り巻く情勢が大きく変化している中にあって、基礎的地方公共団体である市町村の行政サービスを維持し、向上させ、また、行政としての規模の拡大や効率化を図るという観点から、与党行財政改革推進協議会における「市町村合併後の自治体数を1000を目標とする」という方針を踏まえて、以下のとおり、引き続き自主的な市町村合併を積極的に推進し、行財政基盤を強化する。
- ア
- 現行の「市町村の合併の特例に関する法律」(昭和40年法律第6号。以下「現行合併特例法」という。)においては、平成17年3月末までに市町村が議会の議決を経て都道府県知事に合併の申請を行い、平成18年3月末までに合併を行ったものについては、現行合併特例法の規定を適用することとする経過措置規定が設けられており、この経過措置規定の適用期限内にできる限り市町村合併を進めるよう強力に推進する。
- イ
- 現行合併特例法が失効する平成17年4月以降においては、先般制定された「市町村の合併の特例等に関する法律」(平成16年法律第59号)に基づき市町村合併を進めることとなる。この法律においては、総務大臣が定める基本指針に基づき、都道府県が市町村合併の推進に関する構想を策定し、当該構想に基づいて、合併協議会の設置の勧告、あっせん・調停、合併協議推進勧告等の措置を講じることができることとされており、このような措置を有効に活用することとし、引き続き市町村合併を強力に推進する。