【連携中枢都市圏構想とは】
「連携中枢都市圏構想」とは、人口減少・少子高齢社会にあっても、地域を活性化し経済を持続可能なものとし、国民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするために、地域において、相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と連携し、コンパクト化とネットワーク化により「経済成長のけん引」、「高次都市機能の集積・強化」及び「生活関連機能サービスの向上」を行うことにより、人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点を形成する政策です。本構想は、第30次地方制度調査会「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」を踏まえて制度化したものであり、平成26年度から全国展開を行っています。
・ 連携中枢都市圏の取組の推進
【連携中枢都市圏の取組状況】
○圏域形成の状況(令和6年4月1日現在)
宣言連携中枢都市 | 40市 | 連携中枢都市宣言を行った市の数 |
連携中枢都市圏 | 38圏域 | 連携中枢都市圏ビジョンを策定した圏域の数 |
圏域を構成する市町村数 | 376市町村 | 連携中枢都市圏に取り組む市町村数 (市町村数は延べ数で、連携中枢都市を含む) |
○連携中枢都市圏の形成の動き
・ 一覧表
○連携中枢都市圏の取組
・ 連携中枢都市圏の主な取組事例
○連携中枢都市圏における成果指標(KPI)の設定状況等
・ KPI設定状況等
【連携中枢都市圏構想推進要綱等】
・ 連携中枢都市圏構想推進要綱(令和7年1月23日改正)
・ 連携中枢都市圏構想推進のための地方財政措置について(通知)
・ 連携中枢都市圏構想の推進に向けた関係各省による支援策
複数の地方自治体が事務処理を連携・協力して実施することで、より効率的・効果的な事務処理が可能となるよう、地方自治法に7つの共同処理の制度を設けています。
・ 事務の共同処理制度の概要
・ 地方公共団体間の事務の共同処理の状況調(令和5年7月1日現在)
・ 地方公共団体間の事務の共同処理の状況調(令和3年7月1日現在)
【専門人材の確保】
〇専門人材の確保の取組に対する財政措置等
・ 地方公務員の人材確保に係る特別交付税措置について(概要)
・ 地方公務員の人材育成・確保に係る地方財政措置に関する Q&A について(通知)
【公共施設の集約化】
〇公共施設の集約化の取組に対する財政措置等
・ 複数団体による公共施設の集約化に係る財政措置等について(概要)
・ 地方公共団体における公共施設の集約化に係る取組の更なる推進について(通知)
人口減少やインフラの老朽化等が深刻化する中で、持続可能な形で行政サービスを提供していくためには、それぞれの市町村において、その行政需要や経営資源に関する長期的な変化の見通しを、客観的なデータを基にして整理し地域社会を支える主体がともに、資源制約の下で何が可能なのか、どのような未来を実現したいのかについて議論を重ね、ビジョンを共有していくことが重要です。
総務省では「地域の未来予測に基づく広域連携推進要綱」を策定し、「地域の未来予測」の作成やそれに基づく広域連携の取組の積極的な推進を図ることとしています。併せて、「地域の未来予測」を共同作成して「目指す未来像」を議論する市町村、「地域の未来予測」に基づく広域連携の取組を実施する市町村に対して、必要な地方財政措置を講じています。
・ 「地域の未来予測」について(概要)
・ 「地域の未来予測」に基づく広域連携推進要綱
・ 「地域の未来予測」に基づく広域連携の推進のための特別交付税措置(概要)
【地域の未来予測に関する検討ワーキンググループ】
・ 地域の未来予測に関する検討ワーキンググループ概要
・ 地域の未来予測に関する検討ワーキンググループ報告書(概要)
・ 地域の未来予測に関する検討ワーキンググループ報告書