地方独立行政法人制度とは、公共上の見地から地域において確実に実施される必要がある事務・事業のうち、地方公共団体自身が直接実施する必要はないものの、民間の主体に委ねては確実な実施を確保できない事務・事業を地方独立行政法人に担わせることにより、住民の生活の安定、地域社会及び地域経済の発展に資することを目的とする制度です。
地方独立行政法人の会計は、原則として企業会計原則によるものとされていますが、公共的な性格を有し、利益の獲得を目的としない等の地方独立行政法人の特殊性を踏まえつつ、その財務情報を住民その他の利害関係者にわかりやすい形で適切に開示するため、地方独立行政法人会計基準等をとりまとめています。