地方独立行政法人
地方独立行政法人とは?
地方独立行政法人制度とは、公共上の見地から地域において確実に実施される必要がある事務・事業のうち、地方公共団体自身が直接実施する必要はないものの、民間の主体に委ねては確実な実施を確保できない事務・事業を地方独立行政法人に担わせることにより、住民の生活の安定、地域社会及び地域経済の発展に資することを目的とする制度です。
制度の基本理念
- 目標による業績管理:
中期目標・中期計画・年度計画に基づき、計画的に業務を運営
- 適正な業務実績の評価:
中期目標に基づいて評価委員会が法人の業務実績を定期的に評価し、必要に応じて法人に勧告することにより、PDCAサイクルを確立
- 業績主義の人事管理:
法人の業務実績、職員の業績を反映した職員の給与の仕組み等を確立
- 財務運営の弾力化等:
原則として企業会計原則による業務運営、使途制限のない運営費交付金の財源措置
- 積極的な情報公開:
中期目標、業務実績、評価結果、財務諸表等を積極的に公開
対象業務
- 試験研究
- 公立大学
- 公営企業相当事業(病院事業等)
- 社会福祉事業
- 公共的施設の設置・管理(博物館、動物園等)
- 申請等関係事務処理法人
地方独立行政法人の設立状況
地方独立行政法人による窓口関連業務
地方独立行政法人法の改正により、平成30年4月から、地方独立行政法人に窓口関連業務を行えるようになりました。
窓口関連業務を行う地方独立行政法人が行う業務は、その業務を市町村又は市町村の長その他の執行機関の名において行うことができ、市町村の長その他の執行機関が処理したものとしての効力を有することとなります。
なお、市町村は、他の市町村が設立した地方独立行政法人に窓口関連業務を委託することができます。

会計基準等
地方独立行政法人の会計は、原則として企業会計原則によるものとされていますが、公共的な性格を有し、利益の獲得を目的としない等の地方独立行政法人の特殊性を踏まえつつ、その財務情報を住民その他の利害関係者にわかりやすい形で適切に開示するため、地方独立行政法人会計基準等をとりまとめています。?
地方独立行政法会計基準
- ※改訂内容により適用時期が異なるため、最終改訂以前のものも掲載しております。
- ※適用時期の詳細については、こちら資料
の「3 適用時期」をご確認ください。
Q&A
※改訂内容により適用時期が異なるため、最終改訂以前のものも掲載しております。
研究会
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