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地域コミュニティ
1.地域コミュニティについて
地域社会においては、PTAや子ども会、敬老会等、様々な地域コミュニティが存在しています。その中でも、地縁による団体である自治会・町内会等は、住民相互の連絡、区域の環境美化、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行っています。
【地域コミュニティに関する調査研究等】
地域コミュニティに関する研究会(令和3年7月〜令和4年3月)
地域コミュニティに関する意見交換会等の概要(令和5年3月)
【自治会等における地域活動のデジタル化実証事業成果報告書(令和6年3月)】
自治会等における地域活動のデジタル化実証事業成果報告書
自治会等における地域活動のデジタル化実証事業の概要
【地域活動事例】
自治会等における地域活動事例集
2.認可地縁団体制度について
【認可地縁団体制度とは】
地縁による団体が地域的な共同活動を円滑に行うため、地方自治法の規定に基づき、権利能力(法人格)を取得できる制度です。
認可地縁団体制度の概要(地方自治法第260条の2)
認可地縁団体制度のR4改正(合併及び書面等による決議を可能とする見直し)
認可地縁団体制度のR3改正(不動産の保有の有無に関わらず法人格取得が可能となる見直し)
【認可状況調査】
地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査結果(令和6年3月)
地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査結果(平成31年3月)
地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査結果(平成26年3月)
地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査結果(平成21年1月)
地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査結果(平成15年7月)
地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査結果(平成9年1月)
地縁団体認可状況等調査結果(平成5年3月)
【認可地縁団体制度に関する地方公共団体への通知・事務連絡等】
○
認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答について
〔令和5年3月10日付け事務連絡〕
内容
認可地縁団体同士の合併について (第12次分権一括法による法改正関係)
○
地方自治法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)
〔令和5年3月10日付け総行市第28号〕
内容
認可地縁団体同士の合併に関する手続
土地改良区から認可地縁団体への組織変更に関する手続
○
地方自治法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)
〔令和4年8月12日付け総行市第88号〕
内容
電磁的方法による決議を可能とすることに伴う当該決議に係る構成員の承諾の規定
○
認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答について
〔令和4年6月24日付け事務連絡〕
内容
認可地縁団体の総会における書面又は電磁的方法による決議について
認可地縁団体の解散に伴う債権申出公告の回数について (第12次分権一括法による法改正関係)
○
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による地方自治法の改正について(通知)
〔令和4年5月20日付け総行市第56号〕
内容
認可地縁団体における書面又は電磁的方法による決議の規定の創設
認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し
認可地縁団体同士の合併の規定の創設
○
認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答について
〔令和3年11月5日付け事務連絡〕
内容
認可地縁団体の認可の目的の見直しについて(第11次分権一括法による法改正関係)
電磁的方法による表決について(デジタル社会形成整備法による法改正関係)
○
地方自治法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)
〔令和3年9月1日付け総行市第85号〕
内容
認可の目的の見直しに伴う認可申請時の添付書類の見直し
電磁的方法による表決を可能としたことに伴う電磁的方法の規定
○
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による地方自治法の改正等について(通知)
〔令和3年5月31日付け総行行第186号、総行市第51号〕
内容
認可地縁団体の総会に出席しない構成員による表決権の行使の電子化
○
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による地方自治法の改正について(通知)
〔令和3年5月26日付け総行市第48号〕
内容
認可地縁団体の認可の目的の見直し(不動産の保有の有無に関わらず法人格取得が可能となる見直し)
○
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う認可地縁団体における総会等の開催方法の取扱いについて
〔令和2年3月19日付け事務連絡〕
内容
感染症の拡大を受けて、認可地縁団体の総会等の開催方法について、どのように対応すればよいか
3.指定地域共同活動団体制度について
【指定地域共同活動団体制度とは】
地域の多様な主体と連携・協働して、地域課題の解決のために共同で活動する団体を、市町村長が指定し、その活動を支援することができる制度です。
(令和6年地方自治法の一部改正により創設 → 令和6年9月26日施行)
指定地域共同活動団体制度の概要
関連条文(地方自治法第260条の49 等)
第33次地方制度調査会答申(抄)
【指定地域共同活動団体制度に関する地方公共団体への通知・事務連絡等】
○
「指定地域共同活動団体」制度の運用等に係る質疑応答集について
〔令和6年9月26日付け事務連絡〕
内容
指定地域共同活動団体制度の運用等に係る質疑応答
○
「指定地域共同活動団体」制度の運用等に係る考え方について
〔令和6年9月26日付け総行市第104号〕
内容
指定地域共同活動団体制度の運用等に係る考え方
○
地方自治法施行令の一部を改正する政令及び地方自治法施行規則の一部を改正する省令の公布及び施行について(通知)
〔令和6年9月26日付け総行行第429号、総行市第99号〕
内容
地方自治法施行令関係(指定地域共同活動団体への事務の委託に係る随意契約のうち指定都市の締結する特定調達契約に係るものについての要件)
地方自治法施行規則関係(指定地域共同活動団体の指定要件の一つとして備えていなければならない定款等の内容)
○
地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行について(通知)
〔令和6年7月2日付け総行市第75号〕
内容
地域の多様な主体の連携及び協働の推進に関する事項((1)市町村と地域の多様な主体の協力、(2)指定地域共同活動団体制度の創設)
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