地方議会
地方議会は、日本国憲法第93条及び地方自治法第89条等に基づき地方公共団体に設置される議事機関です。
このページでは、各地方議会で行われている議会運営上の自主的な取組事例や地方議会に関係する諸施策及び地方議会制度の概要等の情報を掲載しています。
(1)議会運営に係る取組事例
各地方議会においては、住民と議会との意思疎通を充実させる観点や、多様な人材の地方議会への参画を促すなどの観点から、さまざまな議会運営上の自主的な取組が行われています。その取組事例について紹介します。
(2)地方議会活性化シンポジウム
人口減少社会の到来などにより地域が厳しい課題に直面する中で、地方議会の役割がますます重要になっていることや、18歳選挙権の実現・政治分野男女共同参画推進法の成立など、地方議会を取り巻く環境が変化していることなどを踏まえ、地方議会議員・議会事務局職員等が一堂に会して意見交換等を行うこと等を目的として、平成25年(2013年)から毎年(平成29年を除く)シンポジウムを開催しています。
各年のシンポジウムの概要等を以下に掲載しています。
(3)地方議会に関する研究会
総務省でこれまでに開催した地方議会に関する研究会の概要や報告書等について、それぞれ以下に掲載しています。
【開催中のもの】
【終了したもの】
(4)地方議会制度の概要
地方議会制度の概要については、「地方自治制度の概要」のページ内に掲載しています(下記リンク)。このほか、最近の法改正事項に係る資料等を以下に掲載しています。
(5)地方議会制度に関する最近の通知・事務連絡
*本通知は、「新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会の開催方法について」(令和2年4月30日付け総行行第117号総務省自治行政局行政課長通知)に関して、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会及び全国町村議会議長会の各事務局から質問のあったことについて、作成したQ&Aを周知及び助言したものです。
*本通知は、地方自治法第245条の4第1項(技術的助言)に基づき、各地方公共団体総務部長及び議会事務局長あて、新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会の開催方法について、各団体の条例や会議規則等について必要に応じて改正等の措置を講じ、新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置の観点等から委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合に、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を活用することで委員会を開催することは差し支えないと考えられることを助言したものです。
*本事務連絡は、各地方公共団体総務部及び議会事務局あて、地方自治法第101条第7項ただし書において定める「緊急を要する場合」についての問い合わせに係る回答を参考までに周知したものです。
*本通知は、地方自治法第245条の4第1項(技術的助言)に基づき、各地方公共団体総務部長及び議会事務局長あて、地方自治法第92条の2等に定める「請負禁止」の解釈等について示すとともに、同法第123条に定める会議録の作成について、法の趣旨を踏まえ、ホームページ上での公開等に積極的に取り組んでいただきたいことを助言したものです。
*本通知は、地方自治法第245条の4第1項(技術的助言)に基づき、各地方公共団体の長及び議会の議長あて、地方自治法第100条第14項に基づいて議員又は会派に交付することができる「政務活動費」の更なる適正な取扱い及び情報公開制度の適切な取扱いに取り組んでいただきたいことを助言したものです。
(6)地方議会関係基礎資料
各議会の議員定数や議員の男女別人数などの基礎データは、下記ページにも関連資料を掲載しています。
※地方議会に関する統計資料や調査資料等については、三議長会において調査・公表を行っているものもあります。 詳細は(7)に掲載している各議長会のホームページをご覧ください。
【標準委員会条例、会議規則及び傍聴規則】
地方自治法第109条(委員会に関する条例)、第120条(会議規則)、第130条第3項(傍聴規則)に関する標準的な条例及び規則として「標準議会委員会条例」、「標準議会会議規則」及び「標準議会傍聴規則」が三議長会においてそれぞれ定められています。詳細は三議長会のページをご覧ください。
(7)その他関連リンク集
【三議長会ホームページ】
三議長会(全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会及び全国町村議会議長会)は、地方自治法第263条の3に基づき、各議会の議長の全国的連合組織として総務大臣に対して届出があった団体であり、全国知事会、全国市長会及び全国町村会とあわせて、地方六団体を構成しています。
ページトップへ戻る