直接請求制度

◆署名収集が行われている地域の皆様へ◆
 不正・無効な署名を防止するためには、請求代表者及び請求代表者から委任を受けた方(署名収集受任者)並びに署名者が、直接請求に係る法令上の規制を理解した上で、署名収集が行われることが重要です。総務省では、署名を収集される方と署名をされる方それぞれに向けて、制度を正しく理解していただくための周知資料を作成しています。

(1)直接請求制度とは

 直接請求とは、間接民主制を補完する仕組みとして、普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の一定数以上の連署(署名)を集めることで、その代表者から条例の制定・改廃や議会の解散等を請求することができる制度です。

(2)署名収集の流れ

 直接請求は、請求代表者証明書の交付申請から始まり、署名収集、選挙管理委員会による署名の審査、署名簿の縦覧等の手続を経ることになります。(本請求については、(8)をご覧ください。)

(3)署名の収集権者

 署名の収集は、請求代表者又は請求代表者から委任を受けた方(署名収集受任者)が行うことになります。

Point
  • 署名を収集することができるのは、請求代表者と署名収集受任者に限られており、それ以外の方が署名を収集することはできません。
  • 署名収集受任者は、普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する方でなければなりません。
  • 請求代表者は、都道府県への直接請求の場合すべての市町村(指定都市への直接請求の場合はすべての区)の選挙権を有する方の署名を収集することができますが、署名収集受任者は、その方の属する市町村(指定都市の場合は区)の選挙権を有する方の署名しか収集することができません。
<具体的な違反事例>
  • ターミナル駅で署名を収集したが、署名収集受任者の属する市町村以外の市町村の選挙権を有する方の署名が含まれていた。

(4)署名簿の作成

 署名簿は、法令の定める所定の様式により、作成する必要があります。

Point
  • 署名簿には、請求書(写し可)及び請求代表者証明書(写し可)を綴らなければなりません。また、署名収集受任者が署名を収集する場合には、請求書及び請求代表者証明書に加え、署名収集委任状(原本)も綴らなければなりません。
  • 署名簿は、署名収集者(請求代表者及び署名収集受任者)ごとに作成しなければなりません。

(5)署名収集の方法等

 署名は、選挙権を有する方が自署する必要があります。代筆をするには、署名権者が「心身の故障その他の事由」により署名簿に署名することができない場合でなければなりません。

Point
  • 署名収集者(請求代表者及び署名収集受任者)は代筆者になることができません。
  • 署名簿は、署名収集者ごとに作成しなければなりません。
  • 署名収集は、署名収集者が、直接、署名させなければなりません。したがって、戸別訪問や街頭での署名収集は可能ですが、郵便や回覧による署名の収集はできません。
  • 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときは、一定期間、署名を収集することができません。
<具体的な違反事例>
  • 署名は自署する必要があるにも関わらず、家族の1人が家族全員分の署名をした。
    ⇒署名の偽造となります!
  • 心身の故障等の事由がないにも関わらず、家族の1人が家族全員分の署名を代筆した。
    ⇒違法な代筆となります!

(6)署名簿の提出・縦覧

 署名収集期間終了後、署名簿は選挙管理委員会に提出され、署名の効力について審査を受けた後、7日間、関係人の縦覧に供されます。

Point
  • 選挙管理委員会は、同一筆跡がないか、選挙権を有する方の署名以外の署名が含まれていないか等を審査します。

(7)罰則について

 署名の偽造、数の増減、違法な代筆(署名を行おうとする者が心身の故障等により署名をすることができない場合でないのに、代筆を行ったとき)等には、罰則の適用があります。

(8)本請求について

 請求代表者は、選挙管理委員会から署名簿の返付を受けた日から、都道府県又は指定都市に関する請求については10以内に、指定都市以外の市町村については5日以内に、請求をする必要があります。

(9)近年の直接請求事例

 近年行われた直接請求の件数や事例をお知りになりたい方は、以下のリンク先に掲載されている「地方自治月報」のページをご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/chousa.html

(10)「直接請求制度の運用上の課題に関する研究会」の開催

 直接請求制度について、近年行われた長の解職請求に係る署名収集において、大量の署名偽造や権限のない者による署名収集等、不正な署名収集が大規模に行われた事案が発生したことを踏まえ、総務省は、令和3年10月に「直接請求制度の運用上の課題に関する研究会」を立ち上げ、不正な署名収集の防止と、署名簿の縦覧制度における個人情報保護について、講ずべき対応策を検討し、令和4年4月に報告書を取りまとめました。

 研究会における議論や報告書をご覧になりたい方は、以下のリンクをご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chokusetsuseikyu_kadai/index.html

(11)通知等【地方公共団体向け】

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