(別記4) 調停条項

調 停 条 項
昭和53年3月16・28日成立
1 大阪国際空港(以下「本件空港」という。)に離着陸する航空機の騒音、振動及び排気ガス(以下「騒音等」という。)の影響によるとする慰藉料等請求については、目下最高裁判所に係属中の昭和51年(オ)第395号大阪国際空港夜間飛行禁止等請求上告事件の判断を俟って、当調停委員会の調停手続を進めること。
2 被申請人は、申請人らの居住地区の生活環境や防災対策等を改善するために、本件空港周辺地区のそれぞれの特殊性に対応する土地利用計画を含む整備計画に関する総合的調査、研究を促進すること。
 被申請人は、その成果が国及び関係地方公共団体等の本件空港周辺対策の実施に適切に反映するように図り、そのために運輸省を中心として国の関係行政機関及び地方公共団体等からなる強力な協力体制を作ること。
 被申請人は、上記整備計画の策定及び実施については、申請人らの意見が適切に反映されるような措置を講ずること。
3 申請人らは、国及び地方公共団体等の本件空港周辺整備対策に理解を示して、その実施に協力すること。
4 被申請人は、本件空港に離着陸する航空機の騒音等が、申請人らを含む地域住民に及ぼす肉体的、精神的影響の実態を調査し続け、適宜対策を講ずるよう努めること。

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